法人成り・会社設立と許認可のサポート
個人事業を会社にするとき、新しく会社をつくるとき。事業の内容に合わせて定款を作成し、建設業許可や産廃許可など、設立後に必要な許認可まで確認します。設立登記は、連携する司法書士が行います。業種を問わずご相談いただけます。
大阪・兵庫・京都・奈良対応
- 個人事業を法人にしたい
- 新しく会社をつくりたい
- 会社をつくる前に、許認可の要件を確認しておきたい
- 建設業許可を受けている個人事業を法人にしたい
- 取引先から法人化を求められている
ご自身の状況から確認する
| 現在の状況 | 主な手続き | 読む箇所 |
|---|---|---|
| 許認可が要らない事業を法人にしたい、会社をつくりたい | 会社の設立 | 株式会社の設立の流れ |
| 建設業・産廃など、許認可が必要な事業を法人にしたい、会社をつくりたい | 会社の設立と、法人での許認可の手続き | 許認可が必要な事業の方へ |
| 建設業許可を受けている個人事業主 | 会社の設立と、法人での新規許可申請・個人の廃業届(または承継認可) | 建設業の法人成りと建設業許可 |
株式会社の設立の流れ
| 手続き | 担当 |
|---|---|
| 1 設立内容の検討(商号・目的・本店・資本金・役員・事業年度) | 当事務所 |
| 2 定款の作成、公証役場での電子定款の認証 | 当事務所 |
| 3 資本金の払込み | ご本人(発起人) |
| 4 設立登記の申請 | 連携する司法書士 |
| 5 税務署等への届出 | 税理士(個別にご相談) |
| 6 社会保険・労働保険の加入手続き | 社会保険労務士(個別にご相談) |
会社の目的、資本金、役員の構成は、定款や登記に関わります。許認可が必要な事業では、これらが許認可の要件に関わることがあるため、会社の内容を決める前に確認します。
許認可が必要な事業の方へ
個人で受けた建設業許可や産業廃棄物収集運搬業の許可は、会社を設立しただけでは法人に移りません。法人として事業を続けるには、法人としての手続きが必要です。許認可が要らない事業の方は、この節と次の節を読み飛ばしていただいて構いません。
産業廃棄物収集運搬業の許可
個人で受けた産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人では使えません。法人として新たに許可を申請します。個人の許可をどう扱うかは、状況を伺って確認します。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をご覧ください。
建設業許可
法人で新たに許可を取得する方法と、事前に承継認可を受ける方法があります。建設業の法人成りと建設業許可で、会社設立前に確認することと進め方をご案内します。
建設業の法人成りと建設業許可
軽微な建設工事だけを請け負う場合は、許可が不要なことがあります。基準は建設業許可の新規申請ページをご確認ください。
個人事業として受けた建設業許可は、会社を設立しても法人には移りません。法人として建設業を営むには、次のどちらかの手続きが必要です。
方法は2つあります
- 法人として新たに許可を取得する(新規申請)。あわせて、個人事業の許可について廃業届を提出します。
- 承継認可を受けて、個人の許可を法人に引き継ぐ。事業譲渡の効力が発生する前に、認可を受ける必要があります。令和2年10月に始まった制度です。
当事務所の進め方
新規申請は、通常の許可申請と同じ手続きで進められます。法人の許可が出るまで、許可が必要な工事を請け負えない期間があり、許可番号は新しくなります。
承継認可は、許可番号を引き継ぎ、許可が途切れる期間をつくらずに法人へ移れます。事業譲渡の効力が発生する日より前に認可を受ける必要があり、申請の期限は府県ごとに決まっています。
当事務所では、状況を伺ったうえで、新規申請を基本にご提案しています。許可番号を維持したい場合や、審査期間中にも許可が必要な工事の契約予定がある場合は、承継認可をあわせて検討します。
新規申請で進めるときの注意点
法人の許可が出るまでの間は、許可が必要な規模の工事(軽微な建設工事を超える工事)を請け負うことができません。大阪府では、個人事業の廃業届を法人の新規申請と同時に提出します。標準処理期間は受付から30日(土日祝日を含み、年末年始・大型連休を除く)で、審査の状況により延びることもあります。
この期間の影響を小さくするため、次の点をご一緒に確認します。
- 許可が必要な工事の契約予定が少ない時期に、申請の時期を合わせる
- 審査期間中は、軽微な建設工事の範囲で受注する
- 取引先には、法人化の予定と、許可が出るまでの期間について事前に伝えておく
軽微な建設工事の基準は、許可が必要な工事の案内をご覧ください。審査期間は、取得までの流れと期間でご案内しています。
承継認可を検討する場合
許可番号を維持したい方や、許可が必要な工事の契約予定がある方は、事前認可による承継を検討します。条件と府県ごとの申請時期は、法人成りで建設業許可を引き継ぐ承継認可でご案内しています。
定款の目的
大阪府では、定款と登記簿の目的に、建設工事の完成を請け負う営業であることが読み取れる記載があるかを確認しています。「建設業」「土木建築工事請負」などは、全業種の目的として認められています。記載がない場合は、誓約書を提出したうえで、許可後に定款と登記の変更が必要になります。
大阪府「建設業許可の手引き」で取扱いを確認します。
資本金と財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、一般建設業の許可を新たに受けるには、自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の預金残高証明書など)が必要です。設立して最初の決算を迎える前の法人は、設立時の貸借対照表(開始貸借対照表)で自己資本の額を確認します(大阪府の場合)。資本金の額は、許可の要件とあわせて検討します。特定建設業は別の基準です。
役員と経営経験
個人事業主として建設業許可を受け、決算変更届を提出してきた期間は、工事の請負契約の実績の有無を問わず、経営経験として認められます(大阪府の場合)。法人では、この経験をもとに常勤役員等の要件を確認します。
個人事業の経験がなく、これから建設会社をつくる場合は、役員としての経験などで要件を確認します。要件の詳細は新規申請ページをご覧ください。個人時代の決算変更届の提出状況も伺います。
経営事項審査を受けている方へ
経営事項審査を受けている方は、会社の出資割合や代表者の決め方が、個人事業での実績を引き継ぐ条件に関わります(大阪府の場合)。会社の内容を決める前にご相談ください。
新規許可を取得する場合の条件は、このページのよくあるご質問でご案内しています。
法人での建設業許可の申請
当事務所が法人での許可申請を行います。大阪府で、許可を受けている個人事業主が法人成りして新規申請する場合は、個人の廃業届も同時に提出します。
加入義務のある社会保険への適切な加入は建設業許可の要件のため、許可申請の前に手続きを進めます。
電子申請を利用できる手続きについては、JCIP電子申請のご案内をご覧ください。
CCUSの事業者情報
すでに事業者登録がある場合は、法人・個人の区分の変更申請が案内されています。CCUS公式FAQ No3138とCCUS事業者登録のご案内をご参照ください。
法人成りで切り替えるもの
税務とインボイス
個人の登録番号は法人では使えません。法人でインボイスを発行するには、法人として登録を受ける必要があります。登録の判断や手続きは税理士にご相談いただきます。国税庁のインボイス制度の案内をご参照ください。
社会保険・労働保険
法人化に伴う加入や変更の手続きは、社会保険労務士に個別にご相談いただきます。
取引先との契約・入札参加資格
名義が変わるため、取引先や発注者ごとに必要な手続きを確認します。
法人化で増える負担も確認する
取引先から法人化を求められた、従業員を雇う予定がある、将来の事業承継を考えているなど、法人化のきっかけを伺います。会社にすることで増える次の負担も確認します。
- 社会保険料の事業主負担
- 会社設立の報酬と実費
- 決算・申告などの事務
税負担の有利・不利は、税理士とご確認いただきます。法人化による節税や受注の増加をお約束するものではありません。
ご相談の窓口と、専門家の担当範囲
ご相談の窓口は、当事務所にまとめられます。定款の作成と建設業許可の申請は当事務所が行い、設立登記の申請は連携する司法書士が行います。税務と、社会保険・労働保険の手続きは、税理士・社会保険労務士に個別にご相談いただきます。司法書士・税理士・社会保険労務士の報酬は、当事務所の報酬には含まれず、各専門家から別途ご案内します。
| 手続き | 担当 |
|---|---|
| 設立内容の検討、定款の作成、電子定款の認証手続き | 当事務所 |
| 設立登記の申請 | 連携する司法書士 |
| 税務署等への届出、税務のご相談 | 税理士(個別にご相談) |
| 社会保険・労働保険の手続き | 社会保険労務士(個別にご相談) |
| 建設業許可などの許認可の申請、個人事業の廃業届(建設業) | 当事務所 |
費用
| 手続き | 報酬額(税込) | 料金表 |
|---|---|---|
| 会社設立(法人成り)手続き | 88,000円〜 | 会社設立の料金 |
| 建設業許可 新規許可申請(法人・知事許可)※建設業許可を受ける場合 | 143,000〜330,000円 | 建設業知事許可の料金 |
実費(定款認証・登録免許税、申請手数料など)は別途です。司法書士・税理士・社会保険労務士の報酬は含まれず、各専門家から別途ご案内します。
建設業の個人事業の廃業届は、新規許可申請の報酬には含まれません。別途ご案内します。大臣許可となる場合の費用は、申請先と業務範囲を確認してご案内します。
産業廃棄物収集運搬業の費用は、産廃許可の料金区分をご覧ください。
対応エリア
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の事業者の方からご相談をお受けしています。許認可の申請先、審査期間、必要書類は、許可行政庁によって異なります。このページの建設業許可に関する期間や手順は、大阪府の例を中心に記載しています。
よくあるご質問
許認可が要らない業種でも、会社設立を相談できますか
ご相談いただけます。事業の内容に合わせて定款を作成し、株式会社の場合は認証の手続きまで当事務所が行います。設立登記は連携する司法書士が申請します。
設立登記や、税務・社会保険の手続きも頼めますか
ご相談の窓口は、当事務所にまとめられます。定款の作成と建設業許可の申請は当事務所が行い、設立登記の申請は連携する司法書士が行います。税務と、社会保険・労働保険の手続きは、税理士・社会保険労務士に個別にご相談いただきます。司法書士・税理士・社会保険労務士の報酬は、当事務所の報酬には含まれず、各専門家から別途ご案内します。
株式会社と合同会社で、手続きはどう違いますか
株式会社は、定款について公証人の認証を受けます。合同会社は、定款の認証が要りません。このページでは、株式会社の設立を中心にご案内しています。合同会社をご検討の場合は、ご相談ください。
会社を設立すれば、個人の建設業許可はそのまま使えますか
個人の建設業許可が、そのまま法人に移ることはありません。法人として新規に許可を取得する方法と、事前に承継認可を受ける方法があります。軽微な建設工事だけを請け負う場合の扱いは、新規申請ページをご覧ください。
建設業の新規申請と承継認可は、どう選べばよいですか
当事務所では、状況を伺ったうえで、新規申請を基本にご提案しています。許可番号を維持したい場合や、審査期間中にも許可が必要な工事の契約予定がある場合は、承継認可をあわせて検討します。
会社の設立予定、許可の有効期限、工事の契約予定を伺って進め方をご案内します。承継認可の条件と申請時期もご確認ください。
法人の建設業許可が出るまで、工事はできますか
法人として許可が必要な規模の工事を新たに請け負うことはできません。審査期間中の受注は軽微な建設工事の範囲で検討し、申請時期と取引先への説明を準備します。大阪府の新規申請は受付から30日(土日祝日を含み、年末年始・大型連休を除く)が標準です。審査状況により標準処理期間を超える場合があります。
資本金はいくらにすればよいですか
建設業許可を受ける場合は、一般建設業の許可を新たに受けるには、自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の預金残高証明書など)が必要です。設立して最初の決算を迎える前の法人は、設立時の貸借対照表(開始貸借対照表)で自己資本の額を確認します(大阪府の場合)。資本金の額は、許可の要件とあわせて検討します。特定建設業は別の基準です。
会社設立に際しての資本金と、建設業許可の財産的基礎は分けて確認します。
個人事業主としての経験は、法人の建設業許可で認められますか
個人事業主として建設業許可を受け、決算変更届を提出してきた期間は、工事の請負契約の実績の有無を問わず、経営経験として認められます(大阪府の場合)。法人では、この経験をもとに常勤役員等の要件を確認します。
許可のない期間や、ほかの会社での経験については、経験の内容と確認できる資料を伺います。
経営事項審査の実績は、法人に引き継げますか
大阪府の、個人事業を廃業して法人で新規許可を取得する場合の取扱いでは、次のいずれにも該当する場合に、個人事業主での実績を法人に引き継ぐことができます。
- 個人が建設業を廃業すること。
- 個人が50%以上を出資して設立した法人であること。
- 個人と法人の事業年度が連続すること。
- 法人の代表権を有する役員が、その個人であること。
経営事項審査を受けている方は、会社の内容を決める前にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人に引き継げますか
引き継げません。法人として新たに許可を申請します。個人の許可をどう扱うかは、状況を伺って確認します。
CCUSは登録し直しになりますか
すでに事業者登録がある場合、CCUSの公式案内では、法人・個人の区分の変更申請を行い、事業者確認書類を改めて添付する方法が示されています。CCUS事業者登録のご相談もお受けしています。
すでに会社を設立しましたが、相談できますか
許可申請は会社の設立後でも進められます。承継認可は、事業譲渡の効力が発生する前で、要件を満たせば検討できます。会社設立の状況と、事業譲渡を実行したかどうかをお知らせください。法人成りの承継認可をご覧ください。
お問い合わせ
ご相談の際は、事業の内容、許認可の有無と有効期限、会社設立の予定をお知らせください。建設業の方は、経営事項審査の受審状況と、許可が必要な工事の契約予定も伺います。
行政書士事務所KEISOU(大阪市淀川区)が、状況を伺って進め方をご案内します。