建設業許可申請 決算変更届

Annual Financial Change Report

建設業許可
決算変更届サポート

大阪府・兵庫県・京都府で、建設業許可の決算変更届をご検討中の建設業者様へ。 建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に、工事実績や財務内容などを許可行政庁へ届け出る必要があります。 決算変更届は、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請にも関係する重要な手続きです。 当事務所では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業財務諸表、納税証明書、経審を見据えた内容確認まで行政書士がサポートします。

  • 大阪府対応
  • 兵庫県対応
  • 京都府対応
  • 決算変更届
  • 事業年度終了届
  • 工事経歴書
  • 建設業財務諸表
  • 経審・入札も見据えて確認
Problem

このようなお悩みはありませんか?

  • 建設業許可を取得した後、毎年何を提出すればよいかわからない
  • 決算変更届の提出期限が近づいている
  • 過去の決算変更届を提出していたか確認したい
  • 工事経歴書の書き方がわからない
  • 税務申告用の決算書を建設業財務諸表に直す方法がわからない
  • 経営事項審査を受ける予定があり、決算変更届の内容を整えたい
  • 更新申請前に、過去5期分の提出状況を整理したい
  • 大阪府・兵庫県・京都府の様式や提出先を確認するのが大変
決算変更届は、建設業許可を維持するための毎年の重要手続きです。
未提出のままにしておくと、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請などに影響することがあります。
About

建設業許可の決算変更届とは

建設業許可の決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ届け出る手続きです。

自治体や窓口によって、「決算変更届」「事業年度終了届」「事業年度終了報告」などと呼ばれることがあります。

決算変更届では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書などを、申請先の様式に合わせて作成・提出します。

決算変更届の基本タイムライン

1

事業年度終了

決算期が到来し、税務申告に向けた決算内容を整理します。

2

工事実績整理

許可業種ごとに工事経歴や施工金額を確認します。

3

財務諸表作成

税務申告書類をもとに建設業用の財務諸表を作成します。

4

届出書類提出

期限内に許可行政庁へ決算変更届を提出します。

5

次年度管理

更新・経審・入札も見据えて控えを管理します。

Infographic

決算変更届で押さえるべき全体像

決算変更届は、単に決算書を提出する手続きではありません。 工事実績、財務諸表、提出期限、経審・更新とのつながりを一体で整理することが重要です。

決算変更届は「許可維持」と「将来手続き」の土台です

毎年の決算変更届を正確に積み重ねることで、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請、業種追加、技術者の実務経験確認にもつながります。

提出期限の管理

事業年度終了後の提出期限を確認し、決算確定後すみやかに準備を進めます。

工事実績の整理

許可業種ごとに工事経歴書を作成し、元請・下請、工期、金額、配置技術者を確認します。

Core 決算変更届 工事実績
財務内容
許可維持

財務諸表の組替え

税務申告用の決算書をもとに、建設業法上の財務諸表へ整理します。

経審・更新への接続

経審予定や更新時期を見据えて、数字の整合性と提出控えを管理します。

1

決算確定

税務申告書類・決算書を確認

2

工事整理

工事台帳・契約書・請求書を確認

3

書類作成

工事経歴書・施工金額・財務諸表を作成

4

提出対応

窓口・郵送・電子申請に対応

5

控え管理

更新・経審・入札に備えて保管

特に重要な数字の整合性

工事経歴書
直前3年の施工金額
損益計算書の完成工事高
Key Points

決算変更届で確認する主なポイント

提出前チェックリスト

01

提出期限

02

工事経歴書

03

施工金額

04

財務諸表

05

納税証明書

06

変更届の有無

07

経審予定

08

提出控え管理

提出期限

決算変更届は、毎事業年度終了後に提出する必要があります。 決算終了後又は毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。

工事経歴書

工事経歴書は、当該事業年度に施工した工事を許可業種ごとに整理する重要な書類です。 経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の記載内容が後続手続きに影響するため、早い段階から整合性を確認することが大切です。

工事経歴書は不備が出やすい重要書類です

決算変更届の中でも、工事経歴書は不備の指摘を受けやすい書類です。 工事内容、業種区分、請負金額、元請・下請の別、工期、配置技術者などを整理し、 工事台帳、契約書、注文書、請求書などの資料と照合しながら作成します。

行政庁では内容の真偽そのものよりも、計上ルールや数値間の整合性が確認されるため、 工事経歴書・施工金額・財務諸表の数字が一致しているかが重要です。

直前3年の各事業年度における工事施工金額

直前3年の各事業年度における工事施工金額は、業種ごとの完成工事高を整理する書類です。 工事経歴書や財務諸表との整合性を確認しながら作成します。

工事経歴書・施工金額・財務諸表の数字を一致させます

決算変更届では、工事経歴書、直前3年の施工金額、損益計算書の完成工事高などが 相互に連動しています。

業種ごとの完成工事高、元請工事の金額、全体の完成工事高を一致させることで、 経審や許可更新時の不整合を防ぎます。

建設業財務諸表

決算変更届では、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の様式に合わせて貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを作成します。

納税証明書

知事許可か大臣許可か、法人か個人かによって、必要となる納税証明書の種類や取得先が異なります。 申請先の手引きに基づき、必要な年度・税目・原本又は写しの取扱いを確認します。

決算変更届は「出せばよい」だけの書類ではありません。
工事経歴書や財務諸表は、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請、取引先からの信用確認にも関係します。 内容の整合性を意識して作成することが大切です。
Documents

決算変更届で主に必要となる書類

必要書類は、法人・個人の別、知事許可・大臣許可の別、申請先自治体、変更事項の有無によって異なります。

決算変更届の表紙・変更届出書

決算変更届の提出にあたり、申請先自治体の様式に合わせて表紙や変更届出書を作成します。

工事経歴書

当該事業年度中に施工した工事を、許可業種ごとに整理して記載します。

直前3年の工事施工金額

直前3年の各事業年度における工事施工金額を、業種別に整理します。

貸借対照表・損益計算書

税務申告用の決算書をもとに、建設業法の様式に合わせた財務諸表を作成します。

株主資本等変動計算書・注記表

法人の場合、必要に応じて株主資本等変動計算書や注記表を作成します。

納税証明書

申請先、法人・個人の別に応じて、必要な納税証明書を確認します。

使用人数、健康保険等の加入状況、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、定款の写しなどは、変更がある場合に提出が必要となることがあります。
Practical Support

当事務所で確認する実務上のポイント

税務申告書類との整合性

税務申告用の決算書と、建設業許可用の財務諸表では様式や科目の考え方が異なります。 完成工事高、兼業売上高、完成工事原価、未成工事支出金などの整理を確認します。

完成工事原価報告書の内訳も確認します

建設業財務諸表では、完成工事原価を材料費、労務費、外注費、経費などに区分して整理します。

税務申告用の決算書では一括で処理されている費用でも、建設業財務諸表では工事原価と販売費及び一般管理費に整理し直す必要がある場合があります。

工事台帳・請求書・契約書との整合性

工事経歴書を作成する際には、工事台帳、請求書、注文書、契約書、入金状況などと照らし合わせながら、工事名、注文者、金額、工期などを確認します。

経営事項審査を見据えた確認

決算変更届用と経営事項審査用の工事経歴書は同じ様式ですが、記載基準は異なります。

経審を受ける予定がある場合は、記載順、税込・税抜、工事件数、元請・下請の整理、完成工事高との整合性を踏まえて作成することが重要です。

当事務所では、決算変更届の段階から経審を見据えた内容で作成します。

閲覧されることを意識した書類作成

建設業許可の申請書類や届出書類は、閲覧制度の対象となることがあります。 電子申請・電子閲覧の流れも踏まえ、取引先や発注者から見られる可能性を意識して、正確な書類作成をサポートします。

税込・税抜の取扱いを確認します

工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表では、税込・税抜の取扱いをそろえることが重要です。

経営事項審査を受ける予定がある場合は、経審で求められる取扱いも踏まえて確認します。

将来の実務経験証明にも影響します

工事経歴書は、営業所技術者の変更や業種追加の際に、実務経験を確認する資料として使用される場合があります。

そのため、工事内容、業種、工期、契約内容、配置技術者を毎年正確に整理しておくことが重要です。

閲覧対象書類として個人情報にも配慮します

工事経歴書は閲覧対象となるため、注文者名や工事名に個人名が含まれる場合には、特定されないよう配慮が必要です。

一方で、曖昧すぎる記載は後の経審や実務経験確認に支障が出るため、バランスを取った記載が求められます。

Electronic Application

電子申請・電子閲覧にも注意が必要です

建設業許可や経営事項審査では、電子申請システムを利用して決算変更届を提出するケースがあります。

電子申請では、提出データがそのまま閲覧対象となることがあるため、記載内容の正確性と個人情報への配慮がより重要となります。

電子申請では訂正・補正対応も重要です

不備がある場合には、行政庁から訂正・補正の通知が届きます。 内容を確認し、指示に従って修正する必要があります。

当事務所では、電子申請を利用する場合でも、提出後の訂正・補正対応まで見据えてサポートします。

大阪府で電子申請する場合の注意点
電子申請では、府独自様式の添付が必要となる場合があります。 決算変更届の表紙など、電子申請システム上で自動案内されない書類の添付漏れにも注意が必要です。
Area

対応エリア

当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、建設業許可の決算変更届をサポートします。

大阪府

大阪府知事許可の建設業者について、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等を所定の書類で届け出る必要があります。

大阪府では、法人用・個人用の決算変更届様式、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書などの確認が必要です。

兵庫県

兵庫県では、毎事業年度を経過したときの決算の変更届について、毎事業年度終了後4か月以内とされています。

知事許可については、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所への提出を確認しながら進めます。

京都府

京都府では、建設業許可申請書・届出様式として、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などの様式が公開されています。

京都府知事許可の決算変更届では、京都府の最新の様式・確認資料チェック表・届出書類一覧表を確認しながら進めます。

Flow

ご相談から提出までの流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。 許可番号、決算期、提出状況、経審予定の有無などを確認します。

必要資料のご案内

決算書、確定申告書、工事台帳、請求書、契約書、注文書、納税証明書、前回の決算変更届控えなど、必要資料をご案内します。

工事実績・財務内容の確認

工事経歴書、直前3年の施工金額、建設業財務諸表に必要な情報を確認します。 経審予定がある場合は、後続手続きも見据えて確認します。

届出書類の作成

大阪府・兵庫県・京都府それぞれの様式に基づき、決算変更届の提出書類を作成します。

提出・控え管理

提出後は、控えを保管し、次年度の決算変更届、更新申請、経審、入札参加資格申請に備えて管理します。

Annual Management

更新・経審・入札まで見据えた管理が重要です

決算変更届は、毎年提出するだけでなく、建設業許可の更新、経営事項審査、入札参加資格申請までつながる重要な書類です。

更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届が提出されているかを確認されることがあります。

また、公共工事を予定している場合には、工事経歴書、施工金額、財務諸表の内容が経審や入札参加資格申請にも関係します。 当事務所では、単年度の提出だけでなく、将来の更新・経審・入札まで見据えてサポートします。

決算変更届は営業継続の証明にもなります

決算変更届は、建設業許可制度において営業実績を確認する基礎資料です。

毎年提出を継続することで、「営業を継続している証」として扱われ、更新申請や経審にも影響します。

決算変更届を放置すると影響する手続き

更新

5年ごとの許可更新

経審

経営事項審査

入札

入札参加資格申請

追加

業種追加・技術者変更

FAQ

よくある質問

決算変更届は毎年提出が必要ですか?

はい。建設業許可を受けている場合、毎事業年度終了後に工事実績や財務内容などを届け出る必要があります。

提出期限はいつですか?

原則として、決算終了後又は毎事業年度終了後4か月以内です。 申請先自治体の最新の手引きで確認する必要があります。

税理士が作成した決算書をそのまま提出できますか?

通常、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の様式に合わせて建設業財務諸表を作成します。 完成工事高、兼業売上高、完成工事原価などの整理が必要です。

工事実績が少ない年でも提出が必要ですか?

建設業許可を受けている場合は、事業年度ごとの届出が必要です。 工事実績の有無や記載方法は、申請先の手引きに従って整理します。

過去の決算変更届を出していない場合はどうすればよいですか?

まずは未提出年度を確認し、必要な資料を整理します。 更新申請や経審に影響することがあるため、早めに提出状況を確認することが重要です。

経営事項審査を受ける予定がある場合、注意点はありますか?

経審を受ける場合、工事経歴書、施工金額、財務諸表の内容が後続手続きに関係します。 経審を見据えて、記載内容や数字の整合性を確認することが大切です。

電子申請で提出できますか?

申請先自治体の対応状況によって、電子申請を利用できる場合があります。 電子申請では、添付書類、府独自様式、訂正・補正通知、電子閲覧の取扱いにも注意が必要です。

大阪府・兵庫県・京都府で同じ書類を使えますか?

基本となる様式は共通する部分がありますが、表紙、提出部数、添付書類、提出先、電子申請や郵送の取扱いなどは自治体ごとに異なる場合があります。 必ず申請先の最新情報を確認します。

相談前に何を準備すればよいですか?

決算書、確定申告書、工事台帳、請求書、契約書、注文書、納税証明書、前回の決算変更届控え、許可通知書などがあると確認がスムーズです。 すべて揃っていない場合でも、まずは現在の状況を確認するところからご相談いただけます。

建設業許可の決算変更届は、毎年の管理が大切です

決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年必要となる重要な手続きです。 工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業財務諸表、納税証明書など、確認すべき書類は多くあります。

「提出期限が近い」「過去分を提出していたか不安」 「工事経歴書や財務諸表の作成を任せたい」 「経審・入札まで見据えて整理したい」という方は、お気軽にご相談ください。