建設業許可
決算変更届サポート
大阪府・兵庫県・京都府で、建設業許可の決算変更届をご検討中の建設業者様へ。 建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に、工事実績や財務内容などを許可行政庁へ届け出る必要があります。 決算変更届は、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請にも関係する重要な手続きです。 当事務所では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業財務諸表、納税証明書、経審を見据えた内容確認まで行政書士がサポートします。
お手続きから探す
決算変更届以外のお手続きをお探しの場合は、こちらから該当のページへ直接お進みいただけます。 決算変更届の内容をお探しの方は、このまま下へお読みください。
工事経歴書・財務諸表の数字を経審基準にあわせて整理しておくことで、後の経営事項審査・入札参加資格申請がスムーズになります。
このようなお悩みはありませんか?
- 建設業許可を取得した後、毎年何を提出すればよいかわからない
- 決算変更届の提出期限が近づいている
- 過去の決算変更届を提出していたか確認したい
- 工事経歴書の書き方がわからない
- 税務申告用の決算書を建設業財務諸表に直す方法がわからない
- 経営事項審査を受ける予定があり、決算変更届の内容を整えたい
- 更新申請前に、過去5期分の提出状況を整理したい
- 大阪府・兵庫県・京都府の様式や提出先を確認するのが大変
未提出のままにしておくと、更新申請、業種追加、経営事項審査・入札参加資格申請などに影響することがあります。建設業許可全体の手続きについては建設業許可サポートもご確認ください。
建設業許可の決算変更届とは
建設業許可の決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ届け出る手続きです。
自治体や窓口によって、「決算変更届」「事業年度終了届」「事業年度終了報告」などと呼ばれることがあります。
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書などを、申請先の様式に合わせて作成・提出します。
決算変更届の基本タイムライン
事業年度終了
決算期が到来し、税務申告に向けた決算内容を整理します。
工事実績整理
許可業種ごとに工事経歴や施工金額を確認します。
財務諸表作成
税務申告書類をもとに建設業用の財務諸表を作成します。
届出書類提出
期限内に許可行政庁へ決算変更届を提出します。
次年度管理
更新・経審・入札も見据えて控えを管理します。
決算変更届で押さえるべき全体像
決算変更届は、単に決算書を提出する手続きではありません。 工事実績、財務諸表、提出期限、経審・更新とのつながりを一体で整理することが重要です。
決算変更届は「許可維持」と「将来手続き」の土台です
毎年の決算変更届を正確に積み重ねることで、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請、業種追加、技術者の実務経験確認にもつながります。
提出期限の管理
事業年度終了後の提出期限を確認し、決算確定後すみやかに準備を進めます。
工事実績の整理
許可業種ごとに工事経歴書を作成し、元請・下請、工期、金額、配置技術者を確認します。
財務内容
許可維持
財務諸表の組替え
税務申告用の決算書をもとに、建設業法上の財務諸表へ整理します。
経審・更新への接続
経審予定や更新時期を見据えて、数字の整合性と提出控えを管理します。
決算確定
税務申告書類・決算書を確認
工事整理
工事台帳・契約書・請求書を確認
書類作成
工事経歴書・施工金額・財務諸表を作成
提出対応
窓口・郵送・電子申請に対応
控え管理
更新・経審・入札に備えて保管
特に重要な数字の整合性
決算変更届で確認する主なポイント
提出期限
決算変更届は、毎事業年度終了後に提出する必要があります。 決算終了後又は毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。
工事経歴書
工事経歴書は、当該事業年度に施工した工事を許可業種ごとに整理する重要な書類です。 経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の記載内容が後続手続きに影響するため、早い段階から整合性を確認することが大切です。
兵庫県の手引では、経営事項審査を予定しない場合は請負金額の大きい順に10件程度を記載し、工事実績がない場合は「受注実績なし」と記載するよう案内されています。申請先と経営事項審査の予定の有無に応じて、記載方法を確認します。
工事経歴書は不備が出やすい重要書類です
決算変更届の中でも、工事経歴書は不備の指摘を受けやすい書類です。 工事内容、業種区分、請負金額、元請・下請の別、工期、配置技術者などを整理し、 工事台帳、契約書、注文書、請求書などの資料と照合しながら作成します。
工事内容、業種区分、金額を根拠資料と照合したうえで、工事経歴書・施工金額・財務諸表の数字が一致しているかを確認します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
直前3年の各事業年度における工事施工金額は、業種ごとの完成工事高を整理する書類です。 工事経歴書や財務諸表との整合性を確認しながら作成します。
工事経歴書・施工金額・財務諸表の数字を一致させます
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の施工金額、損益計算書の完成工事高などが 相互に連動しています。
業種ごとの完成工事高、元請工事の金額、全体の完成工事高を一致させることで、 経審や許可更新時の不整合を防ぎます。
建設業財務諸表
決算変更届では、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の様式に合わせて貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを作成します。
納税証明書
知事許可か大臣許可か、法人か個人かによって、必要となる納税証明書の種類や取得先が異なります。 大阪府知事許可では、法人は法人事業税、個人は個人事業税の納税証明書が基本です。個人については提出時期によって確定申告書の写しで代える取扱いがあるため、提出時点の最新手引きで確認します。 兵庫県知事許可では、県税事務所が発行する事業税の「納税証明書(1)」が案内されています。
工事経歴書や財務諸表は、許可更新、経営事項審査、入札参加資格申請、取引先からの信用確認にも関係します。 内容の整合性を意識して作成することが大切です。公共工事を見据える場合は経審・入札参加資格サポートもあわせてご覧ください。
決算変更届で主に必要となる書類
必要書類は、法人・個人の別、知事許可・大臣許可の別、申請先自治体、変更事項の有無によって異なります。
決算変更届の表紙・変更届出書
決算変更届の提出にあたり、申請先自治体の様式に合わせて表紙や変更届出書を作成します。
工事経歴書
当該事業年度中に施工した工事を、許可業種ごとに整理して記載します。
直前3年の工事施工金額
直前3年の各事業年度における工事施工金額を、業種別に整理します。
貸借対照表・損益計算書
税務申告用の決算書をもとに、建設業法の様式に合わせた財務諸表を作成します。
株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書
法人では株主資本等変動計算書と注記表を作成します。株式会社では事業報告書も提出します。附属明細表は、資本金や負債額など所定の条件に該当する場合に必要です。
納税証明書
申請先、法人・個人の別に応じて、必要な納税証明書を確認します。
決算変更届が未提出の場合に、まず確認すること
未提出に気づいた場合は、まず未提出の事業年度・決算期、現在保管している提出控え、更新・経審の予定を確認します。 過去分については、当時の決算書、確定申告書、工事台帳などを年度ごとに整理し、許可行政庁が求める書類と提出方法を確認します。
兵庫県知事許可では、更新を迎えた場合に過年度分の決算変更届をすべて提出するよう案内されています。 大阪府・京都府を含め、具体的な書類や取扱いは許可行政庁と状況によって異なるため、更新直前まで待たずに提出状況を確認することが重要です。 兵庫県の建設業許可Q&Aを確認する
当事務所で確認する実務上のポイント
税務申告書類との整合性
税務申告用の決算書と、建設業許可用の財務諸表では様式や科目の考え方が異なります。 完成工事高、兼業売上高、完成工事原価、未成工事支出金などの整理を確認します。
完成工事原価報告書の内訳も確認します
建設業財務諸表では、完成工事原価を材料費、労務費、外注費、経費などに区分して整理します。
税務申告用の決算書では一括で処理されている費用でも、建設業財務諸表では工事原価と販売費及び一般管理費に整理し直す必要がある場合があります。
工事台帳・請求書・契約書との整合性
工事経歴書を作成する際には、工事台帳、請求書、注文書、契約書、入金状況などと照らし合わせながら、工事名、注文者、金額、工期などを確認します。
経営事項審査を見据えた確認
決算変更届用と経営事項審査用の工事経歴書は同じ様式ですが、記載基準は異なります。
経審を受ける予定がある場合は、記載順、消費税の取扱い、工事件数、元請・下請の整理、完成工事高との整合性を踏まえて作成することが重要です。
当事務所では、決算変更届の段階から経審を見据えた内容で作成します。
閲覧されることを意識した書類作成
建設業許可の申請書類や届出書類は、閲覧制度の対象となることがあります。 電子申請・電子閲覧の流れも踏まえ、取引先や発注者から見られる可能性を意識して、正確な書類作成をサポートします。
消費税の取扱いを確認します
工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表では、消費税の取扱いをそろえることが重要です。
兵庫県の手引では、経営事項審査を受ける場合は免税事業者を除き、建設業財務諸表を消費税を含まない金額で作成するよう案内されています。工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表で消費税の取扱いをそろえて確認します。
将来の実務経験証明にも影響します
工事経歴書は、営業所技術者の変更や業種追加の際に、実務経験を確認する資料として使用される場合があります。
そのため、工事内容、業種、工期、契約内容、配置技術者を毎年正確に整理しておくことが重要です。 将来の業種追加を見据える場合は、対応業種の工事実績を意識して整理します。
閲覧対象書類として個人情報にも配慮します
工事経歴書は閲覧対象となるため、注文者名や工事名に個人名が含まれる場合には、特定されないよう配慮が必要です。
一方で、曖昧すぎる記載は後の経審や実務経験確認に支障が出るため、バランスを取った記載が求められます。
電子申請・電子閲覧にも注意が必要です
建設業許可や経営事項審査では、電子申請システムを利用して決算変更届を提出するケースがあります。
電子申請では、提出データがそのまま閲覧対象となることがあるため、記載内容の正確性と個人情報への配慮がより重要となります。
電子申請では訂正・補正対応も重要です
不備がある場合には、行政庁から訂正・補正の通知が届きます。 内容を確認し、指示に従って修正する必要があります。
兵庫県で株式会社が事業年度終了の報告を電子申請する場合、事業報告書は既存の「事業報告書」欄ではなく、「その他添付ファイル」に追加したフォルダへ添付する案内があります。
当事務所では、電子申請を利用する場合でも、提出後の訂正・補正対応まで見据えてサポートします。
大阪府では、決算変更届を含む変更届をJCIPで提出できます。電子申請システムへの入力に加え、府規則様式第3号など必要書類の添付を確認します。 決算変更届の表紙など、電子申請システム上で自動案内されない書類の添付漏れにも注意が必要です。 大阪府の建設業許可・経営事項審査電子申請の案内を確認する。 電子申請システム(JCIP)を利用した申請・届出については電子申請(JCIP)サポートもご確認ください。
対応エリア
当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、建設業許可の決算変更届をサポートします。
大阪府
大阪府知事許可の建設業者について、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等を所定の書類で届け出る必要があります。
大阪府では、法人用・個人用の決算変更届様式、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書などの確認が必要です。 大阪府の決算変更届の様式・必要書類を確認する
兵庫県
兵庫県では、毎事業年度を経過したときの決算の変更届について、毎事業年度終了後4か月以内とされています。
知事許可については、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所への提出を確認しながら進めます。 兵庫県の決算変更届の様式・添付書類を確認する
京都府
京都府では、建設業許可申請書・届出様式として、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などの様式が公開されています。
京都府知事許可の決算変更届では、京都府の最新の様式・確認資料チェック表・届出書類一覧表を確認しながら進めます。 京都府の建設業許可申請書・届出様式を確認する
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。 許可番号、決算期、提出状況、経審予定の有無などを確認します。
必要資料のご案内
決算書、確定申告書、工事台帳、請求書、契約書、注文書、納税証明書、前回の決算変更届控えなど、必要資料をご案内します。
工事実績・財務内容の確認
工事経歴書、直前3年の施工金額、建設業財務諸表に必要な情報を確認します。 経審予定がある場合は、後続手続きも見据えて確認します。
届出書類の作成
大阪府・兵庫県・京都府それぞれの様式に基づき、決算変更届の提出書類を作成します。
提出・控え管理
提出後は、控えを保管し、次年度の決算変更届、更新申請、経審・入札参加資格申請に備えて管理します。
更新・経審・入札まで見据えた管理が重要です
決算変更届は、毎年提出するだけでなく、建設業許可の更新、経営事項審査、入札参加資格申請までつながる重要な書類です。
更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届が提出されているかを確認されることがあります。
また、公共工事を予定している場合には、工事経歴書、施工金額、財務諸表の内容が経審や入札参加資格申請にも関係します。 当事務所では、単年度の提出だけでなく、将来の更新・経審・入札まで見据えてサポートします。
決算変更届は営業継続の証明にもなります
決算変更届は、建設業許可制度において営業実績を確認する基礎資料です。
提出した工事経歴書や財務諸表は、更新申請、経営事項審査、業種追加などで届出状況や工事実績を確認するときの基礎資料になります。
決算変更届を放置すると影響する手続き
5年ごとの許可更新
経営事項審査
入札参加資格申請
業種追加・技術者変更
よくある質問
決算変更届は毎年提出が必要ですか?
はい。建設業許可を受けている場合、毎事業年度終了後に工事実績や財務内容などを届け出る必要があります。
決算変更届の提出期限はいつですか?
大阪府・兵庫県・京都府の知事許可では、原則として毎事業年度終了後4か月以内です。 法人・個人の別や個別の状況によって確認事項が異なるため、申請先自治体の最新の手引きで確認します。
決算変更届の必要書類は何ですか?
基本的には、表紙・変更届出書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業財務諸表、納税証明書などを確認します。株式会社では事業報告書も必要です。 法人・個人の別、許可区分、変更事項、提出先によって異なるため、一律には決まりません。
税理士が作成した決算書をそのまま提出できますか?
通常、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の様式に合わせて建設業財務諸表を作成します。 完成工事高、兼業売上高、完成工事原価などの整理が必要です。
工事実績がない年・売上がない年でも提出が必要ですか?
はい。建設業許可を受けている間は、工事実績がない事業年度も届出が必要です。兵庫県の手引では「受注実績なし」と記載し、電子申請では「工事実績なし」を選択する案内があります。具体的な記載方法は申請先の最新手引きで確認します。
決算変更届を忘れた・未提出の場合、どうすればよいですか?
まず未提出年度、決算期、提出控え、更新・経審の予定を確認し、年度ごとに必要な資料を整理します。 更新申請や経審を控えている場合は、許可行政庁の最新案内を確認したうえで、早めに提出状況を確認することが重要です。
経営事項審査を受ける予定がある場合、注意点はありますか?
経審を受ける場合、工事経歴書、施工金額、財務諸表の内容が後続手続きに関係します。 経審を見据えて、記載内容や数字の整合性を確認することが大切です。詳しくは経審・入札参加資格サポートをご確認ください。
電子申請で提出できますか?
申請先自治体の対応状況によって、電子申請を利用できる場合があります。 電子申請では、添付書類、府独自様式、訂正・補正通知、電子閲覧の取扱いにも注意が必要です。詳しくは電子申請(JCIP)サポートをご確認ください。
大阪府・兵庫県・京都府で同じ書類を使えますか?
基本となる様式は共通する部分がありますが、表紙、提出部数、添付書類、提出先、電子申請や郵送の取扱いなどは自治体ごとに異なる場合があります。 必ず申請先の最新情報を確認します。
決算変更届は自分で作成・提出できますか?
自社で作成・提出することもできます。ただし、工事経歴書、施工金額、建設業財務諸表の整合性や、提出先ごとの様式・添付書類を確認する必要があります。過年度分がある場合や経営事項審査を予定している場合、財務諸表の組替えが難しい場合は、行政書士への依頼も選択肢です。
決算変更届の費用はいくらですか?
当事務所の報酬は、提出先、法人・個人の別、経営事項審査の有無、未提出年度の有無などによって異なります。最新の報酬額と各種証明書の取得実費は料金表をご確認ください。
相談前に何を準備すればよいですか?
決算書、確定申告書、工事台帳、請求書、契約書、注文書、納税証明書、前回の決算変更届控え、許可通知書などがあると確認がスムーズです。 すべて揃っていない場合でも、まずは現在の状況を確認するところからご相談いただけます。
建設業許可の決算変更届は、毎年の管理が大切です
決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年必要となる重要な手続きです。 工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業財務諸表、納税証明書など、確認すべき書類は多くあります。
「提出期限が近い」「過去分を提出していたか不安」 「工事経歴書や財務諸表の作成を任せたい」 「経審・入札まで見据えて整理したい」という方は、お気軽にご相談ください。