産業廃棄物収集運搬業の
変更届を期限内に サポート
変更届を
車両変更、役員変更、本店移転、商号変更、駐車場変更、事業の一部廃止など、 許可取得後に必要となる変更届を整理し、提出漏れを防ぎます。 変更届で足りるのか、変更許可申請が必要なのかも含めて確認します。
お手続きから探す
「変更届ではなかった」「更新も近い」という場合は、こちらから該当のページへ直接お進みいただけます。 料金や、同じ変更で必要になることがある建設業許可・CCUSの手続きのページへもここから移動できます。 変更届の内容をお探しの方は、このまま下へお読みください。
役員変更、本店移転、商号変更などが生じた場合、産業廃棄物収集運搬業許可だけでなく、建設業許可の変更届も必要となります。届出先・提出期限・様式はそれぞれ異なるため、変更が生じた時点でまとめて確認されることをおすすめします。
こんな変更、届出を忘れていませんか?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得して終わりではありません。 許可申請時の内容に変更が生じた場合、変更届が必要になることがあります。
会社・人に関する変更
- 代表者が変更になった
- 取締役・監査役などの役員が就任又は退任した
- 政令使用人を変更した
- 5%以上株主又は出資者に変更があった
- 商号・名称を変更した
- 本店所在地・住所を変更した
車両・施設・事業に関する変更
- 収集運搬車両を追加した
- 車両を入れ替えた
- 使用しなくなった車両を削除した
- 駐車場・車両保管場所を変更した
- 事務所・事業場を変更した
- 事業の一部を廃止した
産業廃棄物収集運搬業の変更届とは
許可取得後に、会社情報、役員、車両、駐車場、事務所所在地などに変更が生じた場合に、 許可行政庁へ提出する届出です。
変更届は、許可を適正に維持するための手続きです
産業廃棄物収集運搬業では、許可を受けた内容と実際の事業内容が一致していることが重要です。 車両や役員、所在地などが変わっているにもかかわらず届出をしていない場合、 次回の更新申請や変更許可申請の際に確認が必要となることがあります。
変更届が必要となる主なケース
実務でよく発生する変更を中心に、届出漏れが起きやすいポイントを整理します。
車両の追加・入替・削除
収集運搬に使用する車両を追加・入替・削除した場合は、変更届が必要です。 新たに登録する車両の写真や車検証関係資料などを用意します。
電子車検証への対応
電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を用意してください。 大阪府・兵庫県では、専用アプリで読み取った車検証情報の出力資料も案内されています。
駐車場・車両保管場所
駐車場を移転した場合、車両保管場所を追加・変更した場合は、 見取図や使用権限を確認する資料が必要になることがあります。
役員・代表者の変更
役員等の就任・退任があった場合は、法人の登記事項証明書や新任者の住民票、 登記されていないことの証明書等を、変更内容に応じて用意します。 既に届け出た役員の役職のみが変わる場合は、届出の要否や許可証書換えの取扱いが行政庁により異なります。
5%以上株主・出資者
5%以上の株主又は出資者に変更があった場合は、変更届の対象となります。 新たに対象となる者が個人か法人かにより、住民票等又はその法人の登記事項証明書など、添付書類が異なります。
商号・所在地・事業の一部廃止
商号、本店所在地、住所、事務所・事業場の所在地、事業の一部廃止などは、 許可証の書換えが必要になる場合があります。
変更届で足りる場合と、変更許可申請が必要な場合
産業廃棄物収集運搬業では、「変更届」と「変更許可申請」を区別することが重要です。
| 変更内容 | 手続きの目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 車両の追加・入替・削除 | 変更届 | 運搬車両等を変更する場合は、産業廃棄物処理業変更届の提出を確認します。 |
| 役員・代表者の変更 | 変更届 | 登記事項証明書、住民票、新旧対照表などの要否を確認します。 |
| 本店所在地・商号変更 | 変更届 | 許可証記載事項が変わる場合は、許可証書換えも確認します。 |
| 取り扱う産業廃棄物の種類を追加 | 変更許可申請 | 許可の範囲にない種類を追加する場合は、変更許可が必要です。許可を受ける前に運搬を始めることはできません。 |
| 積替え・保管を新たに行う | 事前相談・変更許可等 | 単なる変更届では対応できません。施設所在地の行政庁と事前協議し、必要な許可と施設設置の手続を確認します。 |
| 特別管理産業廃棄物を扱いたい | 特別管理産廃の許可 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が別に必要です。普通産廃の許可では取り扱えません。 |
変更届の提出期限
変更届は提出期限が短いため、変更が生じたら早めに準備することが重要です。
原則10日以内
届出対象の変更又は廃止があった日から、原則10日以内に提出する必要があります。 車両変更や駐車場変更も、期限内の届出が必要です。
法人登記の証明書が必要な変更
法人で、法令上、法人の登記事項証明書を添付すべき変更は、 変更の日から30日以内です。登記完了日からではなく、変更が生じた日から数えます。
郵送提出・副本返送
郵送提出の場合は、副本返送用の封筒や切手が必要になることがあります。 提出先ごとの取扱いを確認します。
許可証の書換えが必要になる場合
許可証の記載事項に変更がある場合は、書換えの手続も確認します。義務の有無や申請方法、手数料は許可行政庁により異なります。
許可証記載事項が変わる場合は要確認
事業の一部廃止、住所、氏名又は名称、代表者変更など、許可証の記載事項に関わる変更が対象です。 京都府では記載事項に変更があるときに書換えを行います。 大阪府の変更届・書換えには行政手数料がかかりません。 兵庫県知事許可では、更新・変更許可時以外の書換えは任意で、希望する場合は別途申請と2,000円の手数料が必要です。
変更届で必要になる主な書類
以下は主な書類の例です。すべてを一律に提出するものではなく、変更内容、法人・個人の別、提出先、許可の種類に応じて必要なものを用意します。
車両変更の場合
- 産業廃棄物処理業変更届出書
- 運搬施設の概要(継続使用する車両も含めた現状を記載)
- 新たに登録する車両の写真
- 新たに登録する車両の車検証関係資料
- 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し等
- 使用者名義が申請者と異なる場合の使用権限確認資料
- 駐車場の見取図(駐車場にも変更がある場合など)
役員・株主等変更の場合
- 産業廃棄物処理業変更届出書
- 変更内容に応じた法人の登記事項証明書
- 新任者・新たに対象となる個人株主等の住民票
- 登記されていないことの証明書等
- 新任者等がいる場合の誓約書(提出先の要領に従う)
- 役員・株主等の名簿、新旧対照表
- 法人株主・法人出資者の登記事項証明書等
所在地・駐車場変更の場合
- 産業廃棄物処理業変更届出書
- 登記事項証明書
- 事務所・事業場の所在地資料、変更概要書等
- 提出先の要領で必要とされる付近見取図
- 駐車場の見取図(駐車場にも変更がある場合など)
- 使用権限を確認する資料
事業の一部廃止の場合
- 産業廃棄物処理業変更届出書又は廃止届出書
- 現在の許可証
- 廃止する事業範囲の確認資料
- 許可証書換えが必要かの確認
公的書類の原本・原本照合
公的書類の原本を提出するか、原本照合によるコピー添付ができるかは、提出先の取扱いに従います。
原本照合
大阪府では公的証明書の原本を提示したうえでのコピー添付が案内されています。 京都府でも、法人の登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書等について、 原本と照合できる場合はコピーを提出できます。
原本の提出が必要な場合
兵庫県の変更届出要領では、公的書類は発行から3か月以内の原本を添付するよう案内されています。 他の府県でコピー提出が認められていても、そのまま流用できるとは限りません。 書類を取得する前に、提出先と必要部数をご確認ください。
複数の変更届・申請を同時に行う場合
複数の変更が同時に発生している場合や、更新申請・変更許可申請とあわせて変更届を提出する場合は、 重複書類の扱いを確認します。
同時申請・同時届出では重複書類を省略できる場合があります
同じ行政庁へ複数の申請・届出を同時に提出する場合は、所定の申立書により、 同じ内容の添付書類をいずれか1件に添付し、他の申請・届出では省略できることがあります。 異なる府県への届出を1件にまとめる制度ではありません。
更新申請・変更許可申請の前に未届事項を確認しましょう
変更届の提出漏れは、更新申請や変更許可申請のタイミングで問題になることがあります。
車両情報の確認
許可台帳上の車両と、現在使用している車両が一致しているかを確認します。
役員・株主情報の確認
登記簿や株主構成と、過去に届け出た内容にズレがないかを確認します。
所在地・駐車場の確認
本店、事務所、事業場、駐車場の変更届漏れがないかを確認します。
当事務所の変更届サポート
単に変更届を作成するだけでなく、次回更新や変更許可申請の際に問題にならないよう、 許可情報を整理します。
ご相談から届出完了までの流れ
変更内容を確認し、必要書類を整理したうえで、届出完了までサポートします。
お問い合わせ
車両変更、役員変更、本店移転など、変更内容をお知らせください。
変更内容の確認
変更届で足りるのか、変更許可申請が必要なのかを確認します。
必要書類のご案内
登記事項証明書、住民票、車検証関係資料、駐車場資料などを整理します。
届出書類の作成
提出先行政庁の様式に合わせて変更届書類を作成します。
提出・補正対応
行政庁への提出、補正がある場合の対応、副本・受付控えの確認を行います。
許可情報の整理
次回更新に備えて、許可情報、車両、役員、所在地、許可証記載事項を整理します。
産業廃棄物収集運搬業 変更届の料金
変更内容、自治体数、添付書類の量、許可証書換えの有無により費用は異なります。 正式なお見積りは、変更内容を確認したうえでご案内します。
変更届
税込
車両の追加・入替・削除、役員・代表者変更、本店移転、商号変更、駐車場変更などの変更届に対応します。
複数自治体対応
許可行政庁数により変動
大阪府、兵庫県、京都府、政令市など、複数許可への一括届出をまとめてサポートします。
変更許可申請
内容確認のうえご案内
品目追加、積替え・保管の追加など、変更届では対応できない手続きは個別にお見積りします。
お気軽にご相談ください。
無料相談へ進むよくある質問
産業廃棄物収集運搬業の変更届でよくある質問をまとめました。
車両を変更した場合、変更届は必要ですか?
収集運搬に使用する車両を追加・入替・削除した場合は、変更届が必要です。継続使用する車両を含む概要表を作成し、新たに登録する車両の写真・車検証関係資料などを用意します。駐車場にも変更がある場合は、その資料も提出先の要領に従って添付します。
電子車検証の場合、何を用意すればよいですか?
電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を用意してください。大阪府・兵庫県では、専用アプリで読み取った車検証情報の出力資料も案内されています。京都府は、閲覧アプリから取得・印刷した自動車検査証記録事項を案内しています。電子車検証本体のコピーとは区別してください。
役員が変わった場合、いつまでに届出が必要ですか?
届出対象の役員変更は、法人の登記事項証明書を法令上添付すべき場合、変更の日から30日以内です。それ以外の変更届は原則10日以内です。登記完了日からではなく、変更が生じた日から数えます。既に届け出た役員の役職のみが変わる場合は、届出の要否や許可証書換えの取扱いを提出先で確認します。
品目を追加したい場合も変更届ですか?
許可の範囲にない産業廃棄物の種類を追加する場合は、変更届ではなく変更許可申請が必要です。変更許可を受ける前に、その品目の収集運搬を開始することはできません。特別管理産業廃棄物を扱う場合は、別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
積替え・保管を始めたい場合はどうなりますか?
積替え・保管の開始は、単なる変更届では対応できません。施設所在地を管轄する行政庁と事前協議し、必要な許可や施設設置の手続を確認します。府県への変更許可だけでなく、政令市等の許可が必要になる場合もあるため、計画段階でご相談ください。
許可証の書換えが必要になるのはどのような場合ですか?
商号、所在地、代表者、事業の一部廃止など、許可証の記載事項が変わる場合に確認します。京都府では記載事項の変更に伴い書換えを行います。大阪府の変更届・書換えには行政手数料がかかりません。兵庫県知事許可の書換えは任意で、希望する場合は別途申請と2,000円の手数料が必要です。
更新申請のときに変更届漏れが見つかった場合はどうなりますか?
変更届の提出漏れを放置せず、変更内容と変更日を整理して提出先へ相談してください。大阪府では、提出の遅れについて理由書を求められる場合があります。更新直前に対応が重ならないよう、車両・役員・所在地等の未届事項を早めに確認することをおすすめします。
複数自治体の許可を持っています。全部に届出が必要ですか?
変更が各許可に関わる場合は、許可を受けている行政庁ごとに届け出ます。通常の期限は原則10日以内、法人の登記事項証明書を法令上添付すべき変更は30日以内です。必要書類・部数・提出方法・書換えの取扱いは行政庁ごとに異なります。異なる府県への届出を1件にまとめることはできません。
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