産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え・保管なし)新規申請サポート
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県で、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をご検討中の事業者様へ。 建設業者、解体工事業者、内装業者、設備業者、一人親方、法人・個人事業主の方を対象に、 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない、いわゆる「積み保なし」)の新規申請を行政書士がサポートします。
お手続きから探す
「新規ではなかった」という場合は、こちらから該当のページへ直接お進みいただけます。 報酬額や、あわせて検討されることの多い建設業許可・CCUS登録のページへもここから移動できます。 新規申請の内容をお探しの方は、このまま下へお読みください。
産業廃棄物収集運搬業許可とあわせて、建設業許可の新規申請もご相談いただけます。 両許可を同時に整理することで、手続きの重複や抜け漏れを防げます。
このようなお悩みはありませんか?
- 元請会社や取引先から「産廃収集運搬業許可を取ってほしい」と言われた
- 建設現場や解体工事で発生する産業廃棄物の運搬を請け負いたい
- 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県のどこに申請すればよいかわからない
- 法人と個人事業主で必要書類が違うのか知りたい
- 講習会修了証や車両関係書類の準備でつまずいている
- 積替え・保管を含まない許可と、積替え・保管を含む許可の違いがわからない
- 申請書類の作成や行政庁とのやり取りを専門家に任せたい
事業計画、運搬施設、講習会修了証、経理的基礎、欠格要件などを整理したうえで申請を進める必要があります。
許可取得に必要な「3つの前提要件」
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)の新規申請では、 次の3つ(講習会・財務・運搬施設)を満たしていることが前提です。 あわせて、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことも必要です(後述)。
① 講習会の修了
法人の場合は代表者・申請先で認められる役員又は政令で定める使用人、個人の場合は本人又は政令で定める使用人など、所定の方の有効なJWセンターの講習会修了証が必要です。修了者の立場、講習課程、有効期間を申請先ごとに確認します。
受講の流れと、視聴にかかる時間の目安は、当事務所の行政書士が受講した際の記事をご覧ください。
② 経理的基礎(財務)
事業を的確に、かつ継続して行える財務の基礎が必要です。原則として直前3年分の決算書類などで確認され、債務超過の場合は経理的基礎を欠くと判断され、許可を受けられないことがあります。設立から3年に満たない法人は、決算状況に応じて取得できる期間の書類や追加資料を確認します。判断の方法や追加書類(中小企業診断士等による経営診断書など)は自治体によって異なるため、申請前に決算内容を確認します。
③ 運搬施設(車両・容器)
取り扱う廃棄物の種類・性状と運搬方法に応じて、飛散・流出・悪臭の漏れを防ぐ車両や、必要な運搬容器等を確保します。車両は有効な車検証があり、申請者が継続して使用できる権原が必要です。車検証等の使用者が申請者と異なる場合は、申請先の取扱いに従い、貸借に関する証明書等で使用権原を確認します。
産業廃棄物収集運搬業の仕組み
排出事業者から産業廃棄物の収集・運搬を委託され、処分場などへ運搬する場合は、 原則として都道府県知事等の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
① 排出事業者
工事現場、工場、解体現場など、産業廃棄物を発生させる側。収集・運搬を「委託」します。
② 収集運搬業者
※このページでご案内する許可が必要な立場です
許可申請で届け出た車両で、排出元から処分先まで、飛散・流出させないように運搬します。
③ 中間・最終処分場
運ばれてきた産業廃棄物をリサイクル、焼却、埋め立て等をして適正に「処理」する施設。
事業計画の整理が重要です
何を・どこから・どこへ運ぶのか
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請では、「どのような廃棄物を、どこから、どこへ、 どの車両・容器で運ぶのか」を整理する必要があります。
建設・解体・改修工事の廃棄物
建設業者・解体工事業者・内装業者・設備業者の場合、工事内容によって取り扱う産業廃棄物の種類や運搬先が異なります。
対応エリア
当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県を中心に、 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の新規申請をサポートします。
大阪府
大阪府では、「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」が案内されています。 申請書類の作成、提出、手数料納付、本審査、許可の場合の許可証交付という流れが示されています。
また、申請書類提出前に任意で事前審査申請(オンラインまたは郵送)を受けられることが案内されています。事前審査完了後に受付窓口へ来庁し、手数料を納付して申請の受付を受ける流れとなります。
兵庫県
兵庫県では、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うには、 あらかじめ都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があると案内されています。
【政令市の一元化に関する補足】
原則として「兵庫県」の許可を取得すれば、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市などの政令市を含む兵庫県全域での収集運搬(積み・下ろし)が可能です。ただし、「特定の政令市内のみ」で収集運搬が完結する場合(例:神戸市内でのみ積み込みと荷降ろしを完結させる場合)は、例外的に当該政令市長の許可を取得する必要があります。
新規許可申請書の提出先は事業計画により異なるため、申請要領の確認が必要です。
京都府
京都府では、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)」について、 講習会の受講、申請書類の作成、申請日時の予約、申請という流れが案内されています。
申請・届出窓口は、申請者の住所又は法人の本店所在地により細かく分かれているため注意が必要です(京都市・府外の場合は循環型社会推進課、向日市・長岡京市等の場合は乙訓保健所など)。
奈良県
奈良県では、申請者の住所・法人の本店所在地に応じて提出窓口が分かれます。 新規申請は郵送での審査・受付を行っていないため、申請前に窓口と予約・受付方法を確認します。
奈良市内だけで収集運搬業を行う場合は奈良市長への申請となります。 積み込む場所・降ろす場所と事業の区域に応じて、必要な許可先を確認します。
新規申請で確認すべき主なポイント
講習会修了証
法人は代表者・申請先で認められる役員又は政令で定める使用人、個人は申請者本人又は政令で定める使用人など、所定の方の有効な講習会修了証を用意します。 役員であれば誰の修了証でも使えるとは限りません。大阪府・兵庫県では業務に関する条件があり、京都府の手引きでは監査役を除外しています。 奈良県を含め、修了者の立場・職務、講習課程、有効期間を申請先ごとに確認します。
欠格要件の確認対象となる役員と、講習修了者として認められる方の範囲は、同じとは限りません。 修了証は申請先の案内に従って写しを添付し、必要に応じて原本を提示します。大阪府では、新規申請時に修了証の添付がない場合は受付できないと明記されています。
申請書類・添付書類
必要書類は、法人・個人の別、申請先、設立後の年数、既に取得している許可の有無などで異なります。 住民票、法人登記事項証明書、納税証明書などは、原則として発行から3か月以内のものを用意します。先行許可証等による省略・例外の可否は申請先ごとに確認します。
証明書の原本・コピーの取扱いも自治体によって異なります。 兵庫県では原則として原本を添付し、大阪府・京都府・奈良県では、対象書類について原本を提示して照合を受け、コピーを添付できる取扱いがあります。 以下は主な書類の例で、申請内容に応じて個別にご案内します。
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。5%以上の株主・出資者が法人の場合は、その法人の登記事項証明書も確認
- 個人の申請者、対象となる役員・政令で定める使用人、個人である5%以上の株主・出資者などの住民票(本籍又は国籍等を記載・マイナンバーなし)
- 未成年者の申請では、該当する法定代理人の書類も確認
- 原則として直前3年分の法人税(個人は所得税)の納税証明書(その1)
- 申請者・対象となる役員等の「登記されていないことの証明書」(法務局発行)などの欠格要件の確認書類
- JWセンター発行の講習会修了証の写し
- 原則として直前3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書等)と確定申告書の写し
- 法人の定款の写し(現行のものである旨の証明が必要)
- 使用する運搬車両の車検証の写し(電子車検証の場合は記録事項の写し等)
設立から3年に満たない法人は、設立後の決算状況に応じて、取得できる期間の財務書類や追加資料を確認します。 また、欠格要件の確認書類について、申請先によっては所定の内容を記載した医師の診断書等を用いる取扱いがあります。必要な書類と記載内容を個別に確認します。
車両・運搬容器の確認
取り扱う品目・性状に適した、使用権原のある車両を確保します。必要な運搬容器も、廃棄物と車両の構造・運搬方法に応じて確認します。 令和5年1月から電子車検証が導入されたことに伴い、電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」又は読取アプリで出力した車検証情報の添付が必要です。
車検証等に「土砂等禁止」とある車両は、予定品目を運搬できるか事前に確認します。大阪府では、この車両によるがれき類・鉱さい等の運搬を認めていません。 自治体の手引きに従い、車両の全体・ナンバープレート等が確認できる写真と、使用する運搬容器の写真を準備します。
申請先・提出方法
申請先や提出方法は、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県で取扱いが異なります。 事前審査、窓口予約、電子申請、手数料納付方法なども自治体ごとに確認が必要です。
欠格要件の確認
産業廃棄物収集運搬業許可では、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことも重要な確認事項です。 申請後に欠格要件に関する問題が判明した場合、許可取得に影響する可能性があります。
ご相談から申請までの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。 現在の事業内容、法人・個人事業主の別、申請予定エリア、講習会修了証の有無、車両の有無などをお伺いします。
要件・申請先の確認
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県のうち、どの自治体への申請が必要かを確認します。
必要書類のご案内
法人・個人事業主の別、使用車両、講習会修了証、財務書類、役員構成などに応じて、 必要書類をご案内します。
申請書類の作成
申請先自治体の様式・手引きに従い、申請書類を作成します。 事業計画や運搬施設関係書類の整理もサポートします。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合には、必要に応じて対応します。 申請・手数料の納付等のプロセスは各府県の手順に準じます。
申請までのロードマップを明確にします
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請者様にご準備いただく書類と、 行政書士側で作成・確認する書類が混在します。
- 申請者様にご準備いただく資料
- 当事務所で作成・確認する書類
- 講習会修了証、車検証、決算書類などの確認事項
- 車両・運搬容器の写真撮影が必要な場合の対応
- 申請先自治体への確認が必要な事項
- 申請後に追加資料や補正があった場合の対応
お見積り前に許可取得の見通しを確認します
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請者様の状況によって必要書類や確認事項が変わります。
たとえば、車両台数が多い場合、役員数が多い場合、廃棄物の種類の確認に時間を要する場合などは、 通常よりも確認作業が増えることがあります。
そのため、当事務所では、事業内容、車両、講習会修了証、役員構成、財務状況、申請先自治体などを確認したうえで、 サポート内容とお見積りをご案内します。
収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を管轄する都道府県(一部は政令市)ごとに必要です。 通過するだけの自治体の許可は要りません。当事務所の報酬額は、次のとおりです。
新規申請(1箇所目)
税込
単独の新規申請、または複数の自治体へ同時に申請する場合の1箇所目です。
新規申請(2箇所目以降)
税込/1箇所あたり
複数の自治体へ同時にご依頼・申請いただく場合の、2箇所目以降の報酬額です。
申請手数料(1箇所ごとに81,000円)と、講習会の受講料などです。 合計の目安は、料金表ページ(産業廃棄物収集運搬業許可)をご覧ください。
許可取得後の手続きも見据えたサポート
許可後の各種手続き
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可を取得して終わりではありません。 車両表示、必要書類の備え付け、帳簿、変更届・変更許可申請、 更新申請など、 事業を継続するうえで確認すべき手続きがあります。
継続的なご相談
当事務所では、新規申請だけでなく、許可取得後に必要となる届出や更新時期の確認についてもご相談いただけます。 建設業を営む事業者様は、建設業許可の維持管理や変更届もあわせてご相談いただけます。
よくある質問
「積み保なし」と「積替え・保管を含まない」は同じ意味ですか?
実務上「積み保なし」と呼ばれることがありますが、公式資料では 「積替え・保管を含まない」又は「積替え又は保管を含まない」という表記が使われています。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県で同じ書類を使えますか?
自治体ごとに様式や提出先が異なるため、同じ書類をそのまま使えるとは限りません。
講習会修了証がまだありません。申請できますか?
講習会修了証がないと、新規申請はできません(大阪府では、新規申請で修了証の添付がない場合は受付できないと明記されています)。 講習会は日程や会場が限られ、希望する日程の予約が取りにくいこともあるため、早めの受講申込みをおすすめします。
当事務所の行政書士が2026年5月に申し込んだ際は、選べる試験日が最短で10月でした。申込みから修了試験までの流れは、産廃収集運搬業の講習会(新規)を受講した記事にまとめています。
すでに他の自治体で許可をお持ちの場合は、更新講習の修了証で新規申請できる自治体もあります(京都府など。条件は自治体ごとに異なります)。
行政に納める申請手数料はいくらですか?
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県では、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の新規許可申請の手数料は、いずれも81,000円です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は別の申請となり、その新規申請にも81,000円が必要です。 手数料は申請先の自治体に納め、不許可や取下げの場合も返還されません。
当事務所の報酬は、料金表ページ(産業廃棄物収集運搬業許可)をご覧ください。
大阪府と兵庫県など、複数の自治体の許可が必要な場合、費用はどうなりますか?
許可は、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を管轄する都道府県(一部は政令市)ごとに必要です。
複数の自治体へ同時にご依頼・申請いただく場合、当事務所の報酬額は1箇所目が125,000円〜、2箇所目以降が1箇所あたり110,000円〜(いずれも税込)です。 申請手数料(1箇所ごとに81,000円)などの実費は別途かかります。
電子申請だけで完結しますか?
自治体や申請区分によりオンライン化の取扱いが異なります。
特別管理産業廃棄物も同時に扱えますか?
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、廃石綿等〈飛散性のアスベスト〉、強酸・強アルカリの廃液など)の収集運搬業は、通常の産業廃棄物とは別の許可です。 同時に申請することはできますが、申請と手数料はそれぞれ必要です(重複する書類は省略できる場合があります)。
なお、スレート板などの石綿含有産業廃棄物は通常の産業廃棄物の許可で扱いますが、許可品目に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の記載が必要です。
相談前に何を準備しておけばよいですか?
まずは、講習会修了証の有無、使用予定車両の車検証、直近の決算書類、 運搬予定の廃棄物の種類、排出場所・運搬先の情報があると、許可取得の見通しを確認しやすくなります。
ただし、必要書類は申請先自治体や申請者様の状況により異なるため、最初のご相談時点ですべて揃っていなくても問題ありません。
許可取得後も相談できますか?
はい。許可取得後も、車両の変更、役員変更、更新申請、事業範囲の変更など、 状況に応じて届出や変更許可申請が必要となる場合があります。
許可後の手続きは自治体ごとに取扱いが異なるため、変更が生じた場合は早めにご相談ください。
建設業許可やCCUSの相談も同時にできますか?
はい。建設業を営む事業者様は、産業廃棄物収集運搬業許可とあわせて、 建設業許可や CCUS(建設キャリアアップシステム)登録が 必要となる場合があります。関連する許認可・登録についても、まとめてご相談いただけます。
建設業者様向けの関連サービス
産業廃棄物収集運搬業許可をこれから取得される事業者様は、建設業への新規参入や事業拡大の タイミングと重なることが少なくありません。開業・体制づくりの段階であわせて確認しておきたい 許認可・登録制度をご紹介します。
建設業許可
1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など、別の基準があります)を請け負う場合は、 建設業許可が必要です。産廃収集運搬業許可とあわせて開業の段階で要件を整理しておくことで、 許認可の抜け漏れを防げます。
決算変更届
建設業許可を取得すると、毎事業年度終了後に決算変更届の提出が義務付けられます。 新規取得の段階から提出スケジュールを把握しておくと、将来の更新申請の準備もスムーズになります。
CCUS(建設キャリアアップシステム)登録
元請から、現場入場の条件としてCCUS登録を求められる場合もあります。 事業を始める段階で事業者登録・技能者登録を済ませておくと、こうした求めにも対応しやすくなります。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の産廃収集運搬業許可は、専門家にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の新規申請は、 自治体ごとの手引き、様式、添付書類、講習会修了証、車両関係書類、財務書類など、 多くの確認事項があります。
「自社で許可が必要か知りたい」「どこに申請すべきかわからない」 「講習会修了証や車両書類の準備から相談したい」 「申請書類の作成を専門家に任せたい」という方は、お気軽にご相談ください。