建設業許可
更新申請サポート
大阪府・兵庫県・京都府の知事許可では、更新申請は有効期間満了日の3か月前から受け付けられ、30日前までの提出が案内されています。 有効期限を過ぎた場合は更新できず、新規申請が必要です。 当事務所では、更新期限の確認、必要書類の整理、変更届・決算変更届の提出状況確認、申請書類作成、電子申請(JCIP)まで行政書士がサポートします。
お手続きから探す
「更新ではなく別の手続きだった」という場合は、こちらから該当のページへ直接お進みいただけます。 更新申請の内容をお探しの方は、このまま下へお読みください。
毎事業年度終了後に必要な決算変更届が未提出のままだと、 更新申請の前に過去分をまとめて整理する必要が生じることがあります。 公共工事を予定されている場合は、経営事項審査・入札参加資格のスケジュールもあわせてご確認ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 建設業許可の有効期限が近づいているが、何から準備すればよいかわからない
- 更新申請の期限を過ぎないか不安がある
- 毎年の決算変更届を提出していたか確認したい
- 役員・営業所・営業所技術者等に変更があったが、届出済みか不安
- 大阪府・兵庫県・京都府の手引きや様式の確認が大変
- 電子申請・JCIPで更新申請や変更届を進められるのか確認したい
- 更新申請書類の作成や行政庁とのやり取りを専門家に任せたい
- 建設業許可とあわせて、経審・入札参加資格・CCUSなども相談したい
更新前に確認する書類と要件
必要書類は、法人・個人事業主の別、知事許可・大臣許可の別、申請先によって異なります。 まずは現在の許可内容と過去の届出を照合し、次の項目を確認します。
| 確認項目 | 主な確認内容 | 関連ページ |
|---|---|---|
| 許可期限 | 許可通知書や許可申請書の控えから、許可番号・許可日・有効期間満了日を確認します。 | 更新期限の早見表 |
| 決算変更届 | 前回の更新後から直近事業年度まで、毎年の決算変更届が提出されているか確認します。 | 決算変更届 |
| 各種変更届 | 商号、所在地、役員、営業所、営業所技術者等などに未提出の変更がないか確認します。 | 各種変更届 |
| 人・体制の要件 | 常勤役員等(建設業の経営管理を担う人・体制)と、営業所技術者等(旧・専任技術者)が引き続き要件を満たすか確認します。 | 建設業許可トップ |
| 社会保険等 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入状況や届出内容の変更を確認します。 | 加入状況を個別確認 |
| 複数の許可日 | 許可日が複数ある場合は、許可の有効期間の調整(複数の許可日の一本化)が可能か確認します。 | 申請先の取扱いを確認 |
建設業許可の更新申請とは
建設業許可の更新申請とは、すでに受けている建設業の許可を、引き続き同じ要件で継続するための申請です。 国土交通省では、「更新」は、すでに受けている建設業の許可をそのままの要件で続けて申請する場合と説明されています。
建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 大阪府・兵庫県・京都府の知事許可では、更新申請は有効期間満了日の3か月前から受け付けられ、30日前までの提出が案内されています。
期限直前になってから準備を始めると、決算変更届や変更届の未提出、確認資料の不足などが判明し、 申請準備に時間を要する場合があります。更新申請がいつからできるかを確認し、早めに書類を揃えることが大切です。
更新期限の早見表
| 時期 | 手続きの状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 満了日の3か月前から | 大阪府・兵庫県・京都府の知事許可では、更新申請の受付期間に入ります。 | 必要書類と未提出の届出を確認し、申請準備を進めます。 |
| 満了日の30日前まで | 更新申請の提出期限として案内されている時期です。 | 余裕をもって、この日までに提出できるよう準備します。 |
| 30日前を過ぎ、満了日前 | 期限が迫っている状態です。申請方法に制限がある場合があります。 | すぐに申請先へ相談し、窓口申請・JCIPの取扱いを確認します。 |
| 有効期間満了後 | 更新申請はできません。 | 新規申請として許可を取り直す必要があります。 |
決算変更届・変更届の確認が重要です
決算変更届の提出状況
兵庫県の公式ページでは、毎事業年度を経過したときの決算の変更届について、 毎事業年度終了後4か月以内と案内されています。 大阪府・京都府でも、それぞれの変更等届出の手引き・書類一覧表に基づき確認が必要です。
変更届の提出漏れ
役員、営業所、営業所技術者等、商号、所在地、資本金、健康保険等の加入状況などに変更があった場合、 自治体の手引きに基づき届出が必要となることがあります。
対応エリア
当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、建設業許可の更新申請をサポートします。
大阪府
大阪府知事許可の更新は、有効期間満了日の3か月前から受け付けられ、30日前までの申請が案内されています。 30日前を過ぎていても満了日前であれば、申請先へ早急に相談します。
有効期間を過ぎると更新できず、新規申請が必要です。 大阪府の建設業許可手引き・申請書類を確認します。
兵庫県
兵庫県知事許可の更新は、有効期間満了日の3か月前から30日前までの申請が案内されています。 期限が近い場合は、申請方法を含めて早めの確認が必要です。
申請先は、原則として主たる営業所の所在地を所管する土木事務所です。 兵庫県の建設業許可申請案内で最新の手引きと提出方法を確認します。
京都府
京都府知事許可の更新は、有効期間満了日の3か月前から受け付けられ、30日前までの申請が案内されています。 期限とあわせて、申請・届出書類一覧表や手数料を確認します。
京都府の建設業許可申請書類一覧から、最新の様式・確認資料を確認します。
更新申請で確認すべき主なポイント
複数の許可日の一本化
業種追加などにより許可日が複数ある場合は、更新時期も別々に到来します。 更新申請の際に、許可の有効期間の調整(複数の許可日の一本化)が可能か確認すると、その後の期限管理を整理できる場合があります。
更新手数料
都道府県知事許可で、一般建設業のみ又は特定建設業のみを更新する場合の法定手数料は5万円です。 一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合などは、申請区分により金額が異なります。 納付方法は自治体により異なるため、大阪府・兵庫県・京都府の公式案内で確認します。 当事務所の報酬額とあわせた費用の目安は料金・報酬額表でご確認いただけます。
人・体制の要件が続いているか
更新申請では、許可取得時と同様に、建設業許可の要件が継続しているかを確認します。 常勤役員等(建設業の経営管理を担う人・体制)、営業所技術者等(旧・専任技術者)、営業所の状況、社会保険等の加入状況に変更や不足がないかを整理します。
変更届の提出漏れ
兵庫県の公式ページでは、経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令第3条の使用人の変更等については 事実の発生から2週間以内、商号・営業所・資本金・役員等の変更については30日以内などの提出期限が案内されています。 大阪府・京都府でも、各手引きに基づく確認が必要です。 変更届の詳細は各種変更届サポートをご確認ください。
決算変更届の提出状況
更新申請前には、毎年の決算変更届が提出されているかを確認します。 未提出分がある場合は、更新申請前又は更新申請とあわせて整理が必要となる場合があります。 詳細は決算変更届サポートをご確認ください。
欠格要件は更新申請前に必ず確認します
建設業許可の更新申請では、申請者や役員等が欠格要件に該当していないかを確認することが重要です。 申請時には、欠格要件に該当しない旨の誓約を行うことになります。
申請後の審査段階で欠格要件に関する問題が判明すると、更新に影響する可能性があります。 当事務所では、更新申請書類の作成前に、役員構成や変更履歴を確認し、申請前に整理すべき事項がないかを確認します。
原本・写し・確認資料
建設業許可の更新では、申請書類だけでなく、常勤性、資格、営業所、社会保険等を確認する資料が必要となる場合があります。 自治体ごとに確認資料の取扱いが異なるため、最新の手引きに基づいて確認します。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。 現在の許可番号、許可期限、許可業種、法人・個人事業主の別などをお伺いします。
許可期限・届出状況の確認
許可通知書、過去の申請書控え、決算変更届、変更届の提出状況を確認します。 期限が近い場合や未提出の届出がある場合は、優先順位を整理します。
必要書類のご案内
大阪府・兵庫県・京都府それぞれの手引きに基づき、更新申請に必要な書類や確認資料をご案内します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、営業所一覧、営業所技術者一覧、誓約書、健康保険等の加入状況など、 申請先自治体の様式に合わせて書類作成をサポートします。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合には、必要に応じて対応します。 電子申請(JCIP)を利用する場合も、申請先自治体の取扱いに従い、訂正・補正の対応を確認しながら進めます。
更新までのロードマップを明確にします
建設業許可の更新申請では、申請者様にご準備いただく資料と、行政書士側で作成・確認する書類が混在します。 当事務所では、更新期限から逆算し、何を、誰が、いつまでに準備するのかを整理します。
- 許可期限と更新申請期限の確認
- 決算変更届の提出状況確認
- 役員・営業所・営業所技術者等の変更届確認
- 常勤役員等・営業所技術者等の確認資料整理
- 社会保険等の加入状況確認
- 欠格要件に関する確認
- 電子申請・JCIP利用可否の確認
- 申請先自治体への確認が必要な事項の整理
- 申請後に追加資料や補正があった場合の対応
電子申請・JCIPでの申請にも対応します
建設業許可や経営事項審査については、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請が利用される場面があります。
建設業許可申請の新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新等のほか、変更届、事業年度終了の変更届出、廃業届、経営事項審査申請等が電子申請の対象となる場合があります。
ただし、電子申請と窓口申請では、運用上の違いがある場合があります。更新申請の受付時期、補正・訂正の取扱い、手数料の納付方法、通知書の取扱いなどは、申請先自治体の最新情報を確認する必要があります。
当事務所では、申請先自治体の取扱いを確認し、窓口申請・電子申請のいずれが適切かを整理したうえで、申請準備をサポートします。 JCIPを利用した申請・届出の詳細は電子申請(JCIP)サポートもご確認ください。
電子申請・JCIP利用時の確認フロー
利用可否確認
申請先自治体の電子申請対応状況を確認します。
申請データ作成
申請内容と添付資料を整理します。
データ送信
受付時期や提出条件を確認して送信します。
訂正・補正
行政庁からの確認事項に対応します。
通知確認
審査後の通知や更新後の管理を確認します。
電子申請時の訂正・補正にも注意が必要です
電子申請を利用する場合、窓口申請とは異なる運用が行われることがあります。 行政庁から不備や確認事項があった場合、訂正又は補正として対応が必要となることがあります。
特に電子申請では、申請データの送信時期、添付ファイル、申請内容の修正方法、行政庁からの通知確認など、 紙申請とは異なる点に注意が必要です。
当事務所では、電子申請を利用する場合でも、申請先自治体の取扱いを確認し、補正対応まで見据えて申請を進めます。
お見積り前に更新可否と作業範囲を確認します
建設業許可の更新申請は、現在の許可内容や届出状況によって作業量が変わります。
たとえば、決算変更届の未提出がある場合、役員変更や営業所変更の届出漏れがある場合、 営業所技術者等が変更されている場合、複数業種の許可を受けている場合などは、 更新申請前に整理すべき事項が増えることがあります。
そのため、当事務所では、許可通知書、過去の申請書控え、決算変更届、変更届、現在の体制を確認したうえで、 サポート内容とお見積りをご案内します。
閲覧されることを意識した正確な書類作成
建設業許可の申請書類や届出書類は、内容によっては閲覧制度の対象となることがあります。
電子申請の普及により、申請・届出データの取扱いにも注意が必要です。 申請書類は、単に行政庁へ提出するだけの書類ではなく、発注者、取引先、金融機関などが事業者を確認する際の基礎資料となることがあります。
当事務所では、更新申請書類、決算変更届、変更届について、記載内容の整合性や過去提出書類とのつながりを確認しながら、正確な書類作成をサポートします。
経営事項審査・入札参加資格まで見据えて確認します
公共工事を直接請け負うことを予定している建設業者様は、建設業許可の更新だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請のスケジュールも意識する必要があります。
経営事項審査では、建設業許可業者の施工能力や経営状況などが客観的に審査されます。 経審や入札参加資格申請を予定している場合、決算変更届、財務諸表、工事経歴書、技術職員、社会保険等の情報が後続手続にも影響することがあります。
当事務所では、建設業許可の更新申請だけでなく、経審・入札参加資格申請を見据えたスケジュール管理や必要書類の整理についてもご相談いただけます。 詳しくは経営事項審査・入札参加資格サポートをご確認ください。
建設業許可更新と周辺手続きの関係
更新申請
更新後の手続きも見据えたサポート
経審・入札・CCUSとの連携
公共工事を受注したい事業者様は、建設業許可の更新だけでなく、経営事項審査、入札参加資格申請、 CCUS事業者登録などもあわせて確認が必要となる場合があります。
よくある質問
建設業許可の更新申請はいつからいつまでにできますか?
大阪府・兵庫県・京都府の知事許可では、有効期間満了日の3か月前から更新申請を受け付け、30日前までに申請するよう案内されています。 大臣許可や他の都道府県は、申請先の最新案内を確認します。
満了日の30日前を過ぎても更新申請できますか?
有効期間が残っているうちに、申請先へすぐに相談してください。 30日前を過ぎた申請の取扱いや申請方法は申請先により異なり、JCIPでは受け付けられない場合があります。 詳しくは電子申請(JCIP)サポートもご確認ください。
建設業許可の有効期限を過ぎたらどうなりますか?
有効期間満了後は更新申請ができず、新規申請として許可を取り直す必要があります。 許可が必要な営業への影響が生じるため、満了前に期限を確認することが重要です。
更新申請中に有効期限を迎えても許可は有効ですか?
有効期間満了前に更新申請が受理され、満了日までに処分がされない場合は、処分が行われるまで従前の許可が有効とされます。 ただし、申請が受理されていることが前提です。
建設業許可の更新申請に必要な書類は何ですか?
一例として、許可通知書、前回の申請書控え、決算変更届・変更届の控え、現在の役員・営業所・常勤役員等・営業所技術者等・社会保険等の情報を確認します。 必要書類は、法人・個人事業主の別、許可区分、申請先により異なります。
決算変更届を出していない年があります。更新できますか?
更新申請の前に、未提出の決算変更届を整理する必要があります。 まずは提出状況を確認し、申請先の取扱いに従って対応します。 詳しくは決算変更届サポートをご確認ください。
役員や営業所等の変更届が未提出でも更新できますか?
役員、商号、所在地、営業所、営業所技術者等に未提出の変更がある場合は、更新申請前に届出内容を整理します。 変更の内容と発生日を確認し、申請先の取扱いに従って対応します。 詳しくは各種変更届サポートをご確認ください。
工事実績がなくても更新できますか?
工事実績がないことだけで直ちに更新できないとは限りません。 決算変更届の提出状況や営業の継続状況などを確認し、申請先の取扱いに従って判断します。
JCIPで更新する場合、期限が近いときの注意点はありますか?
申請先によっては、有効期間満了日の30日前を過ぎた更新申請をJCIPで受け付けない取扱いがあります。 期限が近い場合は送信前に申請先へ確認し、必要に応じて窓口申請へ切り替えます。 詳しくは電子申請(JCIP)サポートをご確認ください。
更新手数料と行政書士報酬はいくらですか?
都道府県知事許可で、一般建設業のみ又は特定建設業のみを更新する場合の法定手数料は5万円です。 一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合などは、申請区分により異なります。 当事務所の報酬は料金表をご確認ください。
大阪府・兵庫県・京都府の建設業許可更新は、専門家にご相談ください
建設業許可の更新申請は、期限管理、決算変更届、変更届、常勤役員等、営業所技術者等、 社会保険等の加入状況、欠格要件、電子申請への対応など、多くの確認事項があります。
「更新期限が近い」「決算変更届を出していたか不安」 「役員変更や営業所変更の届出漏れを確認したい」 「電子申請で進められるか確認したい」 「経審・入札まで見据えて相談したい」 「更新申請書類の作成を専門家に任せたい」という方は、お気軽にご相談ください。