産業廃棄物収集運搬業許可

Industrial Waste Collection and Transport Permit

産業廃棄物収集運搬業
許可サポート

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県で、産業廃棄物収集運搬業許可をご検討中の事業者様へ。 建設業、解体工事業、内装工事業、設備工事業、リフォーム業などでは、工事現場や事業活動に伴って産業廃棄物が発生することがあります。 他人から委託を受けて産業廃棄物を収集又は運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。 当事務所では、新規申請、更新申請、変更届・変更許可について、行政書士が手続き全体をサポートします。

  • 大阪府対応
  • 兵庫県対応
  • 京都府対応
  • 奈良県対応
  • 新規申請
  • 更新申請
  • 変更届・変更許可
  • 積替え・保管なし
Problem

このようなお悩みはありませんか?

  • 元請会社や取引先から「産廃収集運搬業許可を取ってほしい」と言われた
  • 建設現場や解体工事で発生する廃棄物を運搬したい
  • 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県のどこに申請すればよいかわからない
  • 新規申請、更新申請、変更届、変更許可の違いがわからない
  • 講習会修了証や車両関係書類の準備で止まっている
  • 法人と個人事業主で必要書類がどう違うのか知りたい
  • 許可取得後の変更届や更新期限の管理も相談したい
産業廃棄物収集運搬業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、変更届、更新申請、車両管理、契約内容、マニフェスト管理など、継続して確認すべき事項があります。
About

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うために必要となる許可です。

このページでは、主に「積替え・保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業許可を対象としています。

特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別の許可が必要です。取扱予定の廃棄物の種類を確認し、必要な許可区分を整理します。

いわゆる「積み保なし」と呼ばれることもありますが、公式資料では「積替え・保管を含まない」又は「積替え又は保管を含まない」という表記が使われています。

建設業を営む事業者様の場合、建設業許可やCCUS(建設キャリアアップシステム)登録とあわせて、産業廃棄物収集運搬業許可をご検討いただくケースが多くあります。関連する許認可・届出についても、あわせてご相談いただけます。

総合ページの位置づけ

産業廃棄物
収集運搬業許可
新規申請:初めての取得や、別の自治体で新たに許可を取得する場合など
更新申請:有効期限後も引き続き許可を維持する場合(期限までに申請)
変更届:役員、所在地、車両などに変更がある場合
変更許可:取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合など
許可後管理:更新期限、変更届、車両、契約、マニフェスト等の管理

許可取得から許可後管理までの全体像

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請前の要件確認だけでなく、許可取得後の変更届・更新期限・車両管理まで見据えた運用が重要です。

Step 01

事業内容の確認

どこから発生する産業廃棄物を、どの車両で、どこへ運搬するのかを整理します。

Step 02

許可要件の確認

講習会修了証、経理的基礎、欠格要件、車両・容器などを確認します。

Step 03

申請先の確認

積込み地・荷下ろし地と事業を行う区域に応じて、都道府県又は政令市の許可が必要かを確認します。

例えば、奈良市内だけで収集運搬業を行う場合は、奈良市の許可の取扱いを確認します。積替え・保管なしで奈良市域を越えて行う場合は、奈良県の許可で県全域を扱えます。

Core 産廃収集運搬業許可 新規申請
更新申請
変更届
変更許可
After 01

許可証の管理

許可番号、有効期限、許可品目、許可自治体を整理して管理します。

After 02

変更届・変更許可

役員、所在地、車両、品目追加など、変更内容に応じて必要な手続きを確認します。

After 03

更新・運用管理

更新期限や変更届の確認に加え、契約書、マニフェスト、車両表示など、許可後に必要となる管理事項もご案内します。

手続き全体の流れ

相談
→
要件確認
→
書類作成
→
申請
→
許可後管理
Permit Requirements

許可取得・維持で確認される主なポイント

産業廃棄物収集運搬業許可では、単に申請書を提出するだけでなく、許可要件を満たしているかを確認する必要があります。

許可要件は4つの観点で確認します

01

知識及び技能

02

経理的基礎

03

欠格要件

04

施設(車両・容器)

知識及び技能

産業廃棄物の処理を的確に行うための知識及び技能が確認されます。実務上は、講習会修了証の有無だけでなく、誰が、いつ、どの課程を修了しているかを確認することが重要です。

経理的基礎

産業廃棄物の処理を継続して行うための経理的基礎が確認されます。法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書などが確認対象となります。

特に、債務超過の有無は重要な確認ポイントです。債務超過の場合は経理的基礎を欠くと判断され、許可を受けられないことがあります。判断の方法は自治体によって異なり、追加書類や説明資料の提出を求められる場合があります。

欠格要件

欠格要件は、産業廃棄物収集運搬業許可において非常に重要な確認事項です。法人の場合、代表者だけでなく、役員(相談役・顧問など実質的な支配力を持つ方を含みます)、発行済株式等の5%以上を有する株主・出資者、支店長などの政令で定める使用人も確認対象となります。

申請時には、欠格要件に該当しない旨の誓約を行います。申請後に欠格要件に関する問題が判明すると、不許可となる可能性があります。また、許可取得後に欠格要件に該当した場合は、許可の取消しの対象となります。

施設(運搬車両・運搬容器)と事業計画

運搬車両や運搬容器などの施設も許可要件の一つで、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのないものが求められます。あわせて、取扱う産業廃棄物の種類、発生場所、運搬先、運搬方法などの事業計画を確認します。車検証の内容、所有者・使用者の名義、車両を借りている場合の使用権原なども確認が必要です。

必要書類はヒアリング後に確定します。
法人・個人の別、役員構成、講習会修了者、車両の所有・使用関係、申請自治体、取扱う産業廃棄物の種類などによって必要書類は変わります。当事務所では、最初のご相談時に状況を確認し、申請先自治体に合わせた必要書類リストをご案内します。

決算書類や納税証明書に加え、確定申告書の写し、委任状、所在地の見取図など、申請先や手続きに応じた追加書類も確認します。証明書の発行時期や提出方法も、申請先の最新案内に合わせて確認します。
Practical Check

実務上、特に確認すべき事項

講習会修了証の確認

講習会修了証については、単に「受講済みかどうか」だけでなく、誰が、いつ、どの課程を修了しているかを確認する必要があります。

法人申請では、代表者・対象となる役員又は政令で定める使用人など、申請先で認められる方の修了証が必要です。京都府では、役員についてはその業務を行う方が対象となり、監査役は除かれます。役員以外の方が修了している場合は、政令で定める使用人に当たるか、どのような添付書類が必要かを確認します。

また、他自治体の許可や過去の取得状況などによって、使用できる講習会修了証の取扱いが異なる場合があります。新規申請・更新申請の区分だけで判断せず、修了者の立場、講習課程、有効期間を申請先ごとに確認します。

講習会は会場ごとに定員があり、希望する時期に受けられないことがあります。当事務所の行政書士が2026年5月に新規講習会を申し込んだ際は、選べる試験日が最短で10月でした。申込みの流れや視聴にかかる時間は、産廃収集運搬業の講習会(新規)を受講した記事でご紹介しています。

車検証・車両使用関係の確認

産業廃棄物収集運搬業許可では、使用する車両の確認も重要です。車検証の内容、所有者・使用者の名義、車両を借りている場合の使用権原、運搬容器の有無などを確認します。

電子車検証の場合は、申請先の案内に従い、自動車検査証記録事項も確認します。

他自治体の許可・申請状況

すでに他の都道府県で産業廃棄物処理業の許可を取得している場合や、他自治体で申請中の場合は、その許可証や申請状況を確認することがあります。

許可後の適正運用

許可取得後は、契約内容、委託内容、収集運搬の実態、マニフェスト管理、変更届、更新期限などを継続して管理することが、取引先からの信頼にもつながります。

Initial Consultation

初回相談で確認する事項

初回相談では、必要となる手続きが新規申請なのか、更新申請なのか、変更届又は変更許可なのかを整理します。

  • どのような現場、事業所から発生する産業廃棄物を運搬するのか
  • 取扱予定の産業廃棄物の種類
  • 積替え・保管を行う予定があるか
  • 特別管理産業廃棄物を取り扱う予定があるか
  • 講習会修了証の有無
  • 使用予定車両の車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も)、所有者・使用者の名義
  • 法人の役員構成、事業目的、決算状況
  • 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県以外の許可取得状況や申請予定
Area

対応エリア

当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の各種手続きをサポートします。

大阪府

大阪府では、産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きについて、許可の手引き、様式集、申請書類の作成、提出、手数料納付、本審査、許可証交付の流れが案内されています。

大阪府行政オンラインシステムによる事前審査や変更届の対応なども案内されているため、最新の運用を確認しながら進めます。

兵庫県

兵庫県では、(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行うには、あらかじめ都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があると案内されています。

新規許可、許可更新、変更許可、変更・廃止届、許可証書換え交付・再交付など、手続き区分ごとの案内を確認して進めます。

京都府

京都府では、講習会の受講、申請書類の作成、申請日時の予約、申請という流れが案内されています。

申請・届出窓口は、申請者の住所又は法人の本店所在地により異なるため、管轄窓口を確認したうえで手続きを進めます。

奈良県

奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)について、新規申請、更新申請、変更届・変更許可をサポートします。

積込み地・荷下ろし地と実際に事業を行う区域を確認し、奈良県又は奈良市の許可が必要かを整理します。講習会修了証や必要書類の取扱いは、申請先の最新の手引きに基づいて確認します。

Flow

ご相談から手続きまでの流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。新規申請、更新申請、変更届・変更許可のどれに該当するかを確認します。

ヒアリング

事業内容、取扱う産業廃棄物の種類、車両、講習会修了証、役員構成、財務状況、他自治体の許可状況などを確認します。

必要書類の整理

申請先自治体の手引きに基づき、法人・個人の別や個別事情に応じた必要書類リストを整理します。

申請書類の作成

申請書、事業計画、運搬車両・容器関係、財務書類、誓約書、添付資料などを整理し、申請書類を作成します。

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合には、必要に応じて対応します。

After Permit

許可取得後の管理も重要です

産業廃棄物収集運搬業許可は、単に許可証を取得するためだけの手続きではありません。

排出事業者や元請会社から見ても、許可業者が適正に業務を行える体制を整えているかは重要な確認事項です。

許可取得後は、契約内容、収集運搬の実態、マニフェストの管理、帳簿の記載・保存、運搬車両への表示、変更届、更新期限などの管理が欠かせません。

また、休止・廃止や、許可証の再交付・返納など、状況に応じた手続きの確認も必要です。兵庫県知事の許可を受けた事業の全部又は一部を引き続き3か月以上休止しようとする場合は、休止届が必要です。

建設業許可もお持ちの場合は、毎事業年度の決算変更届など、建設業許可側の手続きもあわせて管理しておくと、更新時の確認がスムーズです。

FAQ

よくある質問

産業廃棄物収集運搬業許可はどのような場合に必要ですか?

他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、原則として許可が必要です。

一方、事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。また、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維のいわゆる「専ら物」のみを再生利用の目的で扱う場合などにも例外があります。リサイクルを目的とすれば、すべての産業廃棄物で許可が不要になるわけではありません。

収集運搬業の許可が不要な場合でも、処理基準の遵守や、保管・運搬に関する自治体の条例上の手続きなどは別途確認が必要です。対象品目、運搬・保管の場所と方法に応じて確認します。

建設工事の廃棄物を元請・下請が運ぶ場合も許可が必要ですか?

建設工事に伴って生じた廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。元請業者が自社の廃棄物を自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

下請業者が運搬する場合は、原則として許可が必要です。例外として、請負代金500万円以下の維持修繕工事等であること、1回の運搬量が1立方メートル以下であること、運搬先が同じ又は隣接する都道府県にある元請業者の施設であること、途中で保管しないこと、書面の請負契約で定めていること、特別管理産業廃棄物でないことなど、法令の条件をすべて満たす場合に限り、下請業者も許可なく運搬できます。

解体工事や新築・増築工事は、この例外の対象外です。

新規申請、更新申請、変更届の違いは何ですか?

新規申請は、初めて許可を取得する場合や、別の自治体で新たに許可を取得する場合などの手続きです。法人化や許可失効後の再取得でも、新規申請が必要になる場合があります。

更新申請は、有効期限後も引き続き事業を行うための手続きで、有効期限までに申請する必要があります。

変更届は、許可取得後に役員、所在地、車両などの変更が生じた場合の手続きです。取扱品目の追加など、変更の内容によっては変更許可申請が必要になります。

講習会修了証は必要ですか?

許可申請では、産業廃棄物の処理に必要な知識・技能を備えていることを示す資料として、講習会修了証などを確認します。

修了者の立場、講習課程、有効期間に加え、既存の許可状況などによっても取扱いが異なる場合があります。受講前に、申請先の手引きに基づいて確認することが大切です。

講習会の申込みから修了試験までの流れは、当事務所の行政書士が受講した際の記事もご覧ください。

車両がリースや借用の場合でも申請できますか?

車両の所有者・使用者の名義や使用権原の確認が必要です。自治体ごとに取扱いが異なるため、車検証や契約関係を確認したうえで、申請先自治体の手引きに基づいて判断します。

債務超過でも申請できますか?

申請すること自体は可能ですが、債務超過の場合は経理的基礎を欠くと判断され、許可を受けられないことがあります。判断の方法は自治体によって異なり、大阪府では、経理的基礎に関する申立書や納税証明書などの追加資料をもとに、許可・不許可が判断されます。申請前に決算書類を確認し、申請に進める状態かどうかを整理することが大切です。

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県で同じ手続きですか?

基本となる制度は共通しますが、様式、提出先、予約方法、手数料納付方法、電子申請の取扱いなどは自治体ごとに異なります。申請先ごとの最新の手引きに基づいて確認する必要があります。

相談前に何を準備しておけばよいですか?

講習会修了証、使用予定車両の車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も)、法人の場合は会社の登記事項や決算書類、現在の許可証がある場合は許可証の写しがあると確認がスムーズです。

すべて揃っていない場合でも、まずは現在の状況を確認するところからご相談いただけます。

許可取得後も相談できますか?

はい。許可取得後の変更届、更新申請、車両追加、役員変更、取扱品目の追加、複数自治体への申請などについてもご相談いただけます。

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可はご相談ください

産業廃棄物収集運搬業許可は、新規申請、更新申請、変更届・変更許可など、現在の状況によって必要な手続きが異なります。講習会修了証、車両、財務状況、欠格要件、他自治体の許可状況など、確認すべき事項も多くあります。

「自社に許可が必要かわからない」「どの手続きに該当するか知りたい」「必要書類を整理してほしい」「大阪府・兵庫県・京都府・奈良県でまとめて相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。