建設業許可申請

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建設業許可申請を、
取得から維持管理まで。

500万円以上の工事を請けたい。元請会社から許可取得を求められた。更新期限が近い。 決算変更届や変更届を出せていない。
建設業許可は、取得して終わりではありません。 新規申請、更新申請、業種追加、決算変更届、各種変更届、経審、入札参加資格、CCUS、バックオフィスDXまで、許可を維持しながら事業を前へ進めるための継続管理が大切です。

  • 新規申請
  • 更新申請
  • 業種追加
  • 決算変更届
  • 各種変更届
  • 経営事項審査
  • CCUS
  • DX支援
Problem
このようなお悩みはありませんか?

建設業許可は、要件確認・書類収集・申請後の管理まで、思った以上に手間がかかる手続きです。個人事業主、一人親方、法人成りを検討中の建設業者様、中小建設業者様まで、現在の事業規模と将来の受注予定に合わせて整理します。

  • 500万円以上の工事を請ける予定がある
  • 元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められた
  • 常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たすか分からない
  • 大阪府・兵庫県・京都府のどこに申請すべきか分からない
  • 個人事業から法人化する前に、許可要件を整理しておきたい
  • 決算変更届を毎年提出できていない
  • 役員変更、営業所変更、技術者変更の届出を忘れている
  • 更新期限が近いが、何から準備すればよいか分からない
  • 経審・入札参加資格・CCUSまで見据えて整理したい
  • 建設業のバックオフィス業務を効率化したい
Basic
建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業法に基づく許可が必要です。

許可が必要な工事

建築一式工事以外では、1件の請負金額が500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合

建築一式工事では、1件の請負金額が1,500万円以上となる工事、又は一定規模を超える木造住宅工事で許可が必要となる可能性があります。

税込金額で判断

請負金額は、消費税及び地方消費税を含めて判断します。材料提供がある場合など、金額判断に注意が必要なケースもあります。

図解:許可が必要かどうかの基本判断

01

工事の種類を確認

建築一式工事か、それ以外の専門工事かを確認します。

02

請負金額を確認

税込金額、追加工事、材料提供の有無などを含めて整理します。

03

許可要否を判断

受注前に確認しておくことで、元請・取引先との調整がしやすくなります。

ポイント:「500万円未満だから大丈夫」と思っていても、契約の分割、材料費、追加工事、税込判断などにより、許可の要否が問題になることがあります。受注前に確認しておくと安心です。
Type
知事許可・大臣許可、一般・特定の違い

建設業許可は、営業所の所在地や下請契約の規模によって区分されます。自社の営業体制や受注形態に合わせて、正しい区分で申請する必要があります。

知事許可と大臣許可

知事許可1つの都道府県内のみに建設業の営業所を設ける場合
大臣許可2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合
知事許可だから大阪府内の工事しかできない、という意味ではありません。区分は、工事場所ではなく営業所の所在地で判断します。

一般建設業と特定建設業

一般建設業多くの事業者様が最初に検討する許可区分です。
特定建設業元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可区分です。
元請として、下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は、特定建設業許可の検討が必要です。
Category
建設業許可は29業種ごとに取得します

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれています。自社の工事内容がどの業種に該当するかを整理することが、申請準備の第一歩です。

業種判断は慎重に

同じように見える工事でも、契約内容、施工内容、元請・下請の立場、工事の目的によって該当業種が変わる場合があります。請求書や契約書、過去の工事経歴を確認しながら判断します。

一式工事と専門工事の違い

建築一式工事や土木一式工事の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えるという意味ではありません。実際に請け負う工事内容に応じて、必要な業種を検討する必要があります。

KEISOUの確認ポイント:取得したい業種だけでなく、将来的に受注したい工事、元請から求められる業種、経審・入札を見据えた業種構成まで一緒に整理します。
Requirement
許可取得に必要な7つのチェックポイント

建設業許可は、申請書を出せば必ず取得できるものではありません。許可要件を満たしているか、確認資料で証明できるかを事前に整理することが重要です。

1. 常勤役員等

建設業の経営業務を適正に管理できる経験者がいるかを確認します。

2. 営業所技術者等

許可を受ける業種に対応した資格又は実務経験を有する技術者が、営業所ごとに必要です。

3. 誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

4. 財産的基礎

一般建設業と特定建設業で、確認される財産的基礎又は金銭的信用の内容が異なります。

5. 社会保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適切な加入状況の確認が必要です。

6. 欠格要件

法人、役員、個人事業主等が欠格要件に該当しないことを確認します。

7. 営業所の実態

建設業の営業所として、契約締結等を行う実態があるかを確認します。

確認資料の整理

登記、確定申告書、請求書、注文書、資格証、社会保険資料、営業所写真など、行政庁ごとの確認資料を整理します。

事前判断が重要

要件を満たしていても、資料で証明できなければ申請が進まない場合があります。早めの確認が大切です。

Area
大阪府・兵庫県・京都府で異なる申請実務に対応

建設業許可の法律上の基本は全国共通ですが、申請書類、確認資料、提出先、受付方法、運用は行政庁ごとに異なります。当事務所では、各府県の手引きや最新運用を確認しながら申請準備を進めます。

大阪府知事許可

大阪府の手引き、申請書類事前チェック、受付方法、手数料納付方法、変更等届出の取扱いを確認しながら準備します。

兵庫県知事許可

主たる営業所の所在地を所管する土木事務所、確認資料、常勤性、営業所実態、変更届の提出期限などを整理します。

京都府知事許可

京都府の手引き、申請・届出書類一覧表、確認資料チェック表、受付方法、更新期限などを確認して準備します。

電子申請にも対応を見据えます:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)は、申請者と許可行政庁の事務負担軽減、生産性向上、非対面手続環境の整備を目的として導入されています。電子申請を利用する場合も、許可要件や確認資料の整理は重要です。
Maintenance
許可取得後の「出し忘れ」が、更新・経審・入札に影響することがあります

建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持するためには、毎年の決算変更届や、変更事項が生じた場合の各種変更届、5年ごとの更新申請が必要です。

毎年

決算変更届を提出し、工事経歴・財務情報を更新します。

変更時

役員、営業所、技術者などに変更があれば届出を行います。

5年ごと

許可期限に合わせて更新申請を行います。

事業拡大時

業種追加、経審、入札、CCUSなどへ展開します。

許可取得後に必要な主な手続き

  • 決算変更届
  • 役員変更届
  • 営業所変更届
  • 営業所技術者等の変更届
  • 常勤役員等の変更届
  • 業種追加
  • 更新申請
  • 廃業届

決算変更届は許可維持の土台です

決算変更届は、毎事業年度の工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表などを更新する重要な届出です。更新申請や経営事項審査をスムーズに進めるためにも、毎年の提出管理が大切です。

決算変更届を後回しにしていると、更新時や経審前に過去分をまとめて整理する必要が生じ、負担が大きくなる場合があります。
Financial
財務諸表・決算変更届・経審は、会社の信用管理にも関係します

建設業の財務諸表や決算変更届は、単なる行政提出書類ではありません。経営事項審査、入札参加資格、金融機関の信用確認、取引先からの信頼にも関係する重要な情報です。

毎年整えることが、将来の公共工事参入につながります

公共工事を目指す場合、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格審査を一連で管理する必要があります。決算期ごとに工事経歴や財務諸表を整理しておくことで、経審前の負担を軽くできます。

金額処理・消費税処理・財務諸表の整合性に注意

工事経歴書、直前3年の施工金額、財務諸表などは、金額の単位、税込・税抜の処理、業種別完成工事高などの整合性が重要です。経審を受ける場合は、通常の税務申告書類とは別に建設業用の整理が必要になることがあります。

電子閲覧にも注意:電子申請により手続きの利便性は高まっていますが、申請・届出内容が電子閲覧の対象となる場合があります。そのため、工事経歴書や財務諸表は、単に提出するだけでなく、外部から見られる可能性も意識して整えることが大切です。
Compliance
許可取得後は、施工体制・契約管理も重要です

建設業許可を取得した後は、許可業者として適正に営業を続けるための実務管理も必要です。現場ごとの技術者配置、施工体制台帳、施工体系図、請負契約書、下請代金の支払管理など、建設業法上のルールを意識した運用が大切です。

技術者配置

工事現場には、主任技術者や監理技術者など、工事内容や請負形態に応じた技術者配置が必要となる場合があります。

施工体制台帳・施工体系図

元請として工事を施工する場合、下請構造や現場体制を適切に整理し、必要な書類を備えることが重要です。

請負契約・下請管理

契約内容、追加変更工事、支払条件、下請代金の支払など、契約管理も建設業者の信用に関わります。

取得後の体制づくりもご相談ください:建設業許可は、許可を取ることだけが目的ではありません。許可業者として適正に営業を続けるための届出管理、契約管理、社内体制づくりもサポートします。
Growth
経審・入札・CCUS・補助金・DXまで見据えたサポート

建設業許可は、事業拡大のスタートラインです。公共工事への参入、元請取引、技能者管理、補助金活用、DX導入まで、許可を活かすための次の手続きも重要です。

建設業許可受注の土台を整える
決算変更届毎年の情報を整理
経営事項審査公共工事に向けた評価
入札参加資格自治体等への参加準備
事業成長CCUS・補助金・DXへ展開
建設業バックオフィスDX:建設業では、現場だけでなく、見積、契約、請求、勤怠、許可管理、経審準備などのバックオフィス業務の効率化も重要です。許可・届出管理とあわせて、事務負担を減らす仕組みづくりもご相談いただけます。
Service
行政書士事務所KEISOUのサポート内容

新規取得だけでなく、更新、変更届、決算変更届、経審、CCUS、産廃許可、補助金・DXまで、建設業者様の状況に合わせて必要な手続きを整理します。

Flow
ご相談から申請までの流れ

まずは現在の状況をお聞きし、許可要件、必要書類、申請先、スケジュールを整理します。

無料相談・ヒアリング

工事内容、営業所、役員・技術者、過去の工事実績、現在の許可状況を確認します。

許可要件の確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所実態などを確認します。

必要書類のご案内

申請先行政庁に応じて、必要な確認資料、証明書、工事資料等をご案内します。

書類作成・内容確認

申請書類、確認資料、添付書類を整理し、必要に応じて追加確認を行います。

申請・補正対応

行政庁への申請後、補正や追加確認があった場合も対応します。

許可後の管理

決算変更届、各種変更届、更新期限、経審、CCUS、電子申請、電子閲覧を見据えた継続管理をサポートします。

FAQ
よくある質問

Q. 500万円未満の工事だけなら建設業許可は不要ですか?

建築一式工事以外では、原則として500万円未満の軽微な工事のみであれば許可不要とされます。ただし、金額は税込で判断し、契約内容や材料提供、追加工事なども含めて確認する必要があります。

Q. 大阪府知事許可でも兵庫県や京都府で工事できますか?

はい。知事許可・大臣許可の区分は、工事を施工する場所ではなく、営業所を設ける都道府県の数で判断します。

Q. 決算変更届を出していません。更新できますか?

更新申請の前に、未提出の決算変更届や必要な変更届の整理が必要となる場合があります。期限が近い場合は、早めにご相談ください。

Q. 営業所技術者等は現場の配置技術者と兼任できますか?

営業所技術者等は営業所に専任で置くことが求められるため、現場配置との兼任には注意が必要です。工事金額、現場との距離、連絡体制など、個別事情を確認します。

Q. 経審や入札参加資格も相談できますか?

はい。公共工事を検討される場合、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格審査まで一連で整理できます。

Q. 個人事業主や一人親方でも相談できますか?

はい。個人事業主、一人親方、法人成りを検討している方もご相談いただけます。現在の工事実績、今後の受注予定、許可要件、法人化のタイミングを整理します。

Q. 電子申請や電子閲覧についても相談できますか?

はい。電子申請の利用を見据えた資料整理、申請内容の確認、電子閲覧を意識した工事経歴書・財務諸表の整備についてもご相談いただけます。

建設業許可の取得・更新・決算変更届でお困りの方へ

建設業許可は、取得前の要件確認だけでなく、取得後の継続管理が重要です。行政書士事務所KEISOUでは、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、建設業者様が現場と事業成長に集中できるよう、代表行政書士が直接サポートします。

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