建設業許可申請

大阪府・兵庫県・京都府の建設業許可に対応

建設業許可申請を、
取得から維持管理まで。

取引先から建設業許可の取得を求められた。受注予定の工事に許可が必要か確認したい。更新や変更届の期限が気になる。
大阪府・兵庫県・京都府の建設業許可について、取得前の要件確認から新規申請、許可後の届出・更新まで、代表行政書士が直接整理します。

  • 初めて取得する
  • 更新申請
  • 各種変更届
  • 決算変更届
  • 業種追加
  • 経審・入札
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お手続きから探す

すでに許可をお持ちの方・お急ぎの方は、該当するお手続きへ直接お進みいただけます。制度の概要から確認したい方は、このまま下へお読みください。

関連する手続き: 電子申請を利用したい方は電子申請(JCIP)、 技能者・事業者情報を整えたい方はCCUS、 工事に伴う廃棄物の運搬を検討している方は産業廃棄物収集運搬業許可もご確認ください。
Basic

建設業許可が必要か確認する

取引先から許可取得を求められた場合や、受注予定の工事が軽微な建設工事の範囲を超える場合は、契約前に許可の要否を確認します。公共工事・民間工事の別ではなく、工事の種類と請負金額などで判断します。

建築一式工事以外 1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
建築一式工事 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事は、軽微な建設工事として扱われます。それ以外は、原則として建設業許可が必要です。
金額を確認する際の注意 消費税及び地方消費税を含め、追加工事や材料提供なども踏まえて確認します。

取得前に多いご相談

  • 取引先から建設業許可の取得を求められた
  • 取得する業種や許可区分が分からない
  • 常勤役員等や営業所技術者等の要件を確認したい

許可取得後に多いご相談

  • 決算変更届や各種変更届を提出できていない
  • 更新期限が近づいている
  • 業種追加、経審・入札、JCIPを検討している
受注前にご確認ください:契約の分割、材料費、追加工事などにより、請負金額の判断が変わる場合があります。許可が必要か判断に迷う場合は、契約前に工事内容と金額を整理します。
はじめて許可を取得する方へ: 要件確認から申請書類作成までの流れは、 建設業許可の新規申請ページ で詳しくご確認いただけます。
Type

知事・大臣、一般・特定、29業種を確認する

建設業許可は、営業所の所在地、元請として締結する下請契約の規模、実際に請け負う工事内容の3つの軸で整理します。

知事許可と大臣許可

知事許可 1つの都道府県内のみに建設業の営業所を設ける場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合
知事許可だから大阪府内の工事しかできない、という意味ではありません。区分は、工事場所ではなく営業所の所在地で判断します。

一般建設業と特定建設業

一般建設業 多くの事業者様が最初に検討する許可区分です。
特定建設業 元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可区分です。
元請として、下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は、特定建設業許可の検討が必要です。

建設業許可は29業種ごとに取得します

土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれています。一式工事の許可があっても、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。工事内容、契約書、請求書、過去の工事経歴を確認して業種を選びます。

一式工事 2業種 専門工事 27業種
建設業許可 29業種の一覧を見る

建設業許可は、以下の29業種ごとに取得します。ご自身の工事がどの業種に該当するか分からない場合も、工事内容・契約書・請求書などを確認しながら整理しますので、お気軽にご相談ください。

一式工事(2業種)

  • 1土木一式工事
  • 2建築一式工事

専門工事(27業種)

  • 3大工工事
  • 4左官工事
  • 5とび・土工・コンクリート工事
  • 6石工事
  • 7屋根工事
  • 8電気工事
  • 9管工事
  • 10タイル・れんが・ブロック工事
  • 11鋼構造物工事
  • 12鉄筋工事
  • 13舗装工事
  • 14しゅんせつ工事
  • 15板金工事
  • 16ガラス工事
  • 17塗装工事
  • 18防水工事
  • 19内装仕上工事
  • 20機械器具設置工事
  • 21熱絶縁工事
  • 22電気通信工事
  • 23造園工事
  • 24さく井工事
  • 25建具工事
  • 26水道施設工事
  • 27消防施設工事
  • 28清掃施設工事
  • 29解体工事
間違えやすい業種の例:「管工事」と「水道施設工事」、「電気工事」と「電気通信工事」、「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」などは、名称が似ていても該当する工事が異なります。実際に施工する工事の内容で判断するため、業種選定は慎重に行う必要があります。
KEISOUの確認ポイント:取得したい業種だけでなく、将来的に受注したい工事、元請から求められる業種、経審・入札を見据えた業種構成まで一緒に整理します。
業種追加を検討中の方へ: すでに建設業許可をお持ちで、対応できる工事の幅を広げたい場合は、 建設業許可の業種追加 もご確認ください。
Requirement

許可取得前の確認項目

許可要件を満たしているかだけでなく、経験や常勤性などを確認資料で証明できるかまで事前に整理します。

常勤役員等建設業の経営業務を適正に管理できる経験者がいるかを確認します。
営業所技術者等取得する業種に対応した資格又は実務経験を有する技術者を、営業所ごとに置けるか確認します。
誠実性請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことを確認します。
財産的基礎一般建設業・特定建設業の区分に応じた財産的基礎又は金銭的信用を確認します。
社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用状況と加入状況を確認します。
欠格要件法人、役員、個人事業主等が欠格要件に該当しないことを確認します。
営業所の実態建設工事の請負契約を締結する営業所としての実態があるか確認します。
確認資料も同時に整理します:登記、確定申告書、請求書、注文書、資格証、社会保険資料、営業所写真など、申請先が求める資料を確認します。初めて申請する場合は、建設業許可の新規申請サポートもご確認ください。
Area

大阪府・兵庫県・京都府の申請実務

建設業許可の法律上の基本は全国共通ですが、申請書類、確認資料、提出先、受付方法は行政庁ごとに異なります。申請先の現行手引きと受付案内を確認して準備します。

大阪府知事許可 大阪府の申請手引き・受付案内を基準に、申請書類の事前確認、受付方法、手数料納付方法を確認します。
兵庫県知事許可 兵庫県の申請案内を基準に、主たる営業所を管轄する土木事務所、確認資料、受付方法を確認します。
京都府知事許可 京都府の申請書類案内を基準に、手引き、申請・届出書類一覧、提出窓口を確認します。
電子申請を利用する場合:書面申請と同様に、許可要件と確認資料の整理が必要です。利用準備や提出方法は、電子申請(JCIP)サポートでご案内しています。
Maintenance

取得後の更新・届出・管理

建設業許可は取得して終わりではありません。毎年の決算変更届、変更事項が生じたときの各種変更届、5年ごとの更新申請を継続して管理します。

毎年

決算変更届を提出し、工事経歴・財務情報を更新します。

変更時

役員、営業所、技術者などに変更があれば届出を行います。

5年ごと

許可期限に合わせて更新申請を行います。

事業拡大時

業種追加、経審、入札、CCUSなどへ展開します。

毎事業年度終了後 決算変更届を提出し、工事経歴、直前3年の施工金額、財務諸表などを更新します。
変更があったとき 役員、商号、資本金、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などについて、内容に応じた各種変更届を提出します。
5年ごと 許可の有効期間が満了する前に更新申請を行います。
事業を広げるとき 業種追加経営事項審査・入札参加資格CCUSなどを検討します。
決算変更届は許可維持の土台です:未提出のままにすると、更新申請や経営事項審査の前に過去分をまとめて整理する必要が生じる場合があります。工事経歴書や財務諸表は、金額の単位、消費税の処理、業種別完成工事高などの整合性も確認します。
許可業者としての社内管理:許可取得後は、現場ごとの技術者配置、施工体制、請負契約、下請管理も重要です。会社情報を変更した場合は、建設業許可だけでなく、産廃許可の変更届CCUS事業者情報の変更が必要にならないかも確認します。
Service

KEISOUがサポートする手続き

建設業許可を初めて取得する方から、許可取得後の更新・届出・事業拡大まで、現在必要な手続きと次に備える手続きを分けて整理します。

代表行政書士が直接確認します:どの手続きが必要か分からない段階でも、工事内容、営業所、役員・技術者、現在の許可状況を伺い、優先順位を整理します。
Flow

ご相談から申請までの流れ

まずは現在の状況をお聞きし、許可要件、必要書類、申請先、スケジュールを整理します。全体の進め方は、ご依頼の流れでもご確認いただけます。

無料相談・ヒアリング

工事内容、営業所、役員・技術者、過去の工事実績、現在の許可状況を確認します。

許可要件の確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所実態などを確認します。

必要書類のご案内

申請先行政庁に応じて、必要な確認資料、証明書、工事資料等をご案内します。

書類作成・内容確認

申請書類、確認資料、添付書類を整理し、必要に応じて追加確認を行います。

申請・補正対応(窓口または電子申請)

行政庁への申請後、補正や追加確認があった場合も対応します。電子申請(JCIP)をご希望の場合はその準備も含めてサポートします。

許可後の管理

決算変更届、各種変更届、更新期限、経審、CCUS、電子申請(JCIP)、電子閲覧を見据えた継続管理をサポートします。

FAQ

よくある質問

建設業許可はどのような工事で必要ですか?

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。建築一式工事には別の基準があるため、工事内容・契約金額・材料提供・追加工事を含めて判断します。初めて検討する方は、建設業許可の新規申請をご確認ください。

建設業許可を取得するには、何から確認しますか?

まず、請け負う工事の内容と取得する業種、営業所の所在地、常勤役員等・営業所技術者等の候補者、社会保険、財産的基礎、確認資料の有無を整理します。経験や常勤性などを資料で証明できるかも重要です。

大阪府知事許可でも兵庫県や京都府で工事できますか?

はい。知事許可・大臣許可の区分は、工事場所ではなく、建設業の営業所を設ける都道府県の数で判断します。大阪府知事許可でも、他府県で工事を行うことができます。

一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?

主な違いは、元請として締結する下請契約の規模です。元請として、1件の工事で下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は、特定建設業許可を検討します。

どの業種の建設業許可を取得すればよいですか?

実際に請け負う工事内容に対応する業種を選びます。一式工事の許可があっても、すべての専門工事を請け負えるわけではありません。すでに許可をお持ちの方は、業種追加もご確認ください。

個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できますか?

はい。法人であることは必須ではありません。個人事業主や一人親方でも、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たし、確認資料を準備できる場合は申請できます。個別の状況に応じた確認が必要です。

決算変更届を提出していない場合でも更新できますか?

更新申請に先立ち、未提出の決算変更届や必要な各種変更届を整理する必要があります。許可期限が近い場合は、更新申請の準備を早めに始めてください。

役員・営業所・技術者に変更があった場合はどうしますか?

役員、商号、資本金、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、内容に応じた変更届が必要です。届出期限は変更内容によって異なるため、各種変更届のページをご確認ください。

建設業許可の電子申請(JCIP)を依頼できますか?

はい。建設業許可・経営事項審査の電子申請システム(JCIP)を利用した申請・届出に対応しています。利用準備や必要書類は、電子申請(JCIP)サポートでご案内します。

経審・入札・CCUS・産廃許可も相談できますか?

はい。公共工事を目指す場合の経営事項審査・入札参加資格CCUSの登録、工事に関連する産業廃棄物収集運搬業許可についてもご相談いただけます。必要な手続きは事業内容を伺って整理します。

建設業許可の取得・更新・決算変更届でお困りの方へ

建設業許可は、取得前の要件確認だけでなく、取得後の継続管理が重要です。行政書士事務所KEISOUでは、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、建設業者様が現場と事業成長に集中できるよう、代表行政書士が直接サポートします。