建設業許可 新規申請

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建設業許可の新規申請を
要件確認から申請までサポート

500万円以上の工事を請け負いたい方、元請・取引先から許可取得を求められた方へ。 電子申請にも対応しながら、許可要件・必要資料・申請後の管理まで、事業成長に「継走」します。

新規申請でまとめて確認
法人・個人事業主どちらも対応
知事許可・大臣許可の区分確認
一般建設業・特定建設業の判断
29業種から必要な許可業種を整理
電子申請に必要なGビズID・添付資料も確認
電気工事業・浄化槽工事業・解体工事業など関連手続も確認
Quick Guide
建設業許可 新規申請でまず確認する3つのポイント

建設業許可は、工事金額だけでなく、営業所の場所、許可業種、下請発注の規模、電子申請の可否などを総合的に確認します。

1

許可が必要な工事か

建築一式工事か専門工事か、請負金額が基準を超えるかを確認します。 軽微な建設工事に該当するかどうかが最初の判断ポイントです。

2

どの業種で申請するか

建設業許可は29業種ごとに取得します。 実際に請け負う工事内容に合った業種を選ぶことが重要です。

3

許可要件と申請方法を確認

経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件に加え、 書面申請・電子申請のどちらで進めるかを確認します。

Problem
こんなお悩みはありませんか?

建設業許可は、要件確認と書類準備が重要です。電子申請を使う場合でも、許可要件や確認資料の整理は必要です。

  • 500万円以上の工事を請け負う予定がある
  • 元請会社から「建設業許可を取ってほしい」と言われた
  • 個人事業主でも許可が取れるか知りたい
  • 自社に必要な許可業種が分からない
  • 経営業務の管理体制や営業所技術者等の要件が難しい
  • 実務経験をどの書類で証明すればよいか分からない
  • 電子申請に必要なGビズIDやPDF資料の準備が不安
  • 許可後の変更届や更新までまとめて相談したい
About
建設業許可とは

一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。

軽微な建設工事を除き、建設業を営むには許可が必要です

建設業許可は、建設工事の完成を請け負う営業を行う事業者に必要となる許可です。 元請・下請、法人・個人事業主を問わず、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業法に基づく許可必要になります。

ポイント: 許可は「知事許可・大臣許可」「一般建設業・特定建設業」「29業種」の組み合わせで整理します。 どの許可を取得すべきかは、営業所の所在地、下請発注の規模、請け負う工事内容によって判断します。
Requirement
建設業許可が必要なケース

工事の種類によって、許可が必要となる金額基準が異なります。

工事の種類 許可が必要になる目安 注意点
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円以上、または一定規模以上の木造住宅工事 建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整を伴う工事として判断されます。
建築一式工事以外の専門工事 1件の請負代金が500万円以上 電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など、工事内容に応じた業種確認が必要です。
ケース 判断の目安 対応
500万円未満の専門工事のみ 原則として軽微な建設工事に該当する可能性があります 要確認 関連登録・届出が必要な場合があります
500万円以上の専門工事 電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など 許可検討 該当業種の建設業許可を確認
建築一式工事で1,500万円以上 建築一式工事として請け負う場合 許可検討 建築工事業の許可を確認
電気工事・浄化槽工事・解体工事 軽微な工事であっても別法令の登録・届出が問題になる場合があります 関連手続確認 建設業許可例外も確認

※実際の判断は、工事内容・契約内容・材料支給の有無・分割契約の有無などにより異なる場合があります。

Type
建設業許可の種類

新規申請では、まず「どの許可を取得するか」を整理します。

知事許可・大臣許可

1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可を検討します。

一般建設業・特定建設業

通常は一般建設業から検討します。元請として一定額以上を下請に発注する場合は、特定建設業許可が必要となる場合があります。

29業種の確認

建設業許可は業種ごとに取得します。自社が請け負う工事内容に応じて、必要な業種を正しく選ぶことが重要です。

よくある誤解: 「建築一式工事の許可があれば、内装工事や屋根工事などの専門工事も単独で請け負える」とは限りません。 専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要になることがあります。
Points
新規申請で確認される主な要件

建設業許可を取得するには、複数の要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理体制

建設業の経営業務を適正に管理できる常勤役員等がいるかを確認します。

2. 営業所技術者等

営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した資格者または実務経験者が必要です。

3. 財産的基礎

請負契約を履行するための財産的基礎・金銭的信用を確認します。

4. 誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないか確認します。

5. 欠格要件

役員や個人事業主などが、建設業法上の欠格要件に該当しないか確認します。

6. 社会保険等

健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、必要な保険への加入状況を確認します。

Check List
申請前の自己チェックリスト

初回相談前に、以下の項目を整理しておくとスムーズです。

  • 取得したい工事業種は決まっていますか?
  • 主たる営業所はどの都道府県にありますか?
  • 複数都道府県に営業所がありますか?
  • 建設業の経営経験を証明できる人はいますか?
  • 電子申請を使う場合、GビズIDの準備状況は確認できていますか?
  • 資格者または実務経験を証明できる技術者はいますか?
  • 直近の決算書や残高証明書などを準備できますか?
  • 社会保険・雇用保険の加入状況は整理できていますか?
  • 電気・浄化槽・解体など関連手続が必要な工事はありますか?
  • 確認資料をPDF化して提出できる状態にできますか?
Roadmap
建設業許可 新規申請の全体像

まず要件を確認し、必要書類を集め、申請書類を作成したうえで行政庁へ申請します。

要件確認

許可の見込みを確認

許可が取れる可能性、必要な業種、許可区分を確認します。

資料収集

証明資料を整理

登記事項証明書、決算書、契約書、資格証などを整理します。

書類作成

申請書類を作成

申請書、工事経歴書、証明書類などを作成します。

申請対応

提出・補正に対応

書面申請または電子申請で提出し、必要に応じて補正対応を行います。

Flow
ご相談から許可取得までの流れ

要件確認から申請後の補正対応まで、段階的にサポートします。

お問い合わせ・初回相談

工事内容、営業所所在地、法人・個人の別、取得したい業種を確認します。

許可区分・業種の確認

知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、どの業種で申請するかを整理します。

許可要件の確認

経営経験、営業所技術者等、財産要件、社会保険、欠格要件を確認します。

電子申請可否の確認

申請先行政庁の取扱い、GビズID、電子納付、PDF添付資料、独自様式の有無を確認します。

関連手続の確認

電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業など、建設業許例外の登録・届出が必要か確認します。

必要書類のご案内

会社謄本、決算書、工事契約書、請求書、資格証、納税証明書、残高証明書などを整理します。

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、常勤役員等証明書などを作成します。

申請・補正対応

管轄行政庁へ申請し、補正があれば対応します。電子申請の場合も、行政庁の指示に応じた対応が必要です。

許可通知・許可後のご案内

許可票の掲示、決算変更届、変更届、更新申請など、許可後の管理についてもご案内します。

Documents
新規申請で必要になる主な書類

必要書類は、法人・個人、申請先、許可業種、証明方法、電子申請の有無によって異なります。

申請書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額

要件確認書類

  • 常勤役員等証明書
  • 営業所技術者等に関する書類
  • 実務経験証明書
  • 資格証明書
  • 健康保険等の加入状況

添付・確認資料

  • 登記事項証明書
  • 納税証明書
  • 財務諸表
  • 残高証明書
  • 工事契約書・注文書・請求書等
  • 電子申請時のPDF添付資料
電子申請でも確認資料の整理は必要です。 電子申請の場合でも、許可要件や確認資料は書面申請と同様に確認されます。 確認資料をPDF化して添付する運用や、行政庁独自様式の添付が必要となる場合があるため、申請先行政庁の最新の取扱いを確認します。
Financial Statements
決算書・財務諸表の整理も重要です

建設業許可では、財産的基礎や金銭的信用を確認するため、財務資料の整理が必要になります。

建設業特有の勘定科目に注意

建設業では、完成工事高、完成工事原価、完成工事未収入金、工事未払金、未成工事支出金など、 一般的な決算書とは異なる建設業特有の整理が必要になる場合があります。 許可申請だけでなく、将来の決算変更届や経営事項審査を見据えた整理も重要です。

差別化ポイント: 単に申請書を作るだけでなく、許可取得後の決算変更届・更新・経審まで見据えて、財務諸表や工事経歴の整理をサポートします。
Online Application
電子申請での建設業許可 新規申請にも対応可能です

建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPを利用できる行政庁では、 建設業許可の新規申請をオンラインで行える場合があります。 ただし、電子申請は「要件確認が簡略化される手続」ではありません。 許可要件や確認資料は書面申請と同様に整理し、申請先行政庁の運用に合わせて進める必要があります。

電子申請で確認すること

  • 申請先行政庁がJCIPによる新規申請を受け付けているか
  • GビズIDの準備状況
  • 申請書類・確認資料をPDF化できるか
  • 行政庁独自様式や追加添付資料の有無
  • 電子納付・Pay-easy・POSなど手数料納付方法の取扱い

電子申請で注意すること

  • 電子申請できる手続とできない手続があります
  • 事業承継等の認可申請は電子申請に対応していない場合があります
  • 電子申請でも許可要件や確認資料は書面申請と同様に確認されます
  • 確認資料が大量の場合、PDF化や提出方法の確認が必要です
  • 代理申請では申請者側・代理人側双方のGビズIDプライムアカウントと委任関係の設定が必要となります
確認項目 新規申請での見方 実務上の注意点
対象手続 新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新などが電子申請対象となる場合があります。 申請先行政庁により運用開始時期や対象範囲が異なる場合があります。
GビズID JCIPへのログインにはGビズIDを利用します。 代理申請を行う場合は、申請者側と代理人側のGビズIDプライムアカウント、GビズIDの委任関係、JCIP上の委任状設定が必要となります。
確認資料 許可要件や確認資料は書面申請と同様に整理します。 確認資料はPDF化して添付する運用が基本です。大量資料の場合は提出方法を確認します。
手数料 電子納付、Pay-easy、POSなど、行政庁ごとの取扱いを確認します。 納付確認後に審査開始となる運用もあるため、納付方法とタイミングを事前に確認します。
対象外手続 事業承継等の認可申請は電子申請に対応していない場合があります。 譲渡・譲受、合併、分割、相続などを含む案件は、書面申請や事前相談を検討します。
当事務所のサポート: 電子申請を使う場合でも、許可要件の確認、必要資料の整理、PDF添付資料の確認、行政庁独自様式の有無、GビズID・委任関係の確認、補正対応まで含めてサポートします。 「電子申請で進めるべきか」「書面申請の方がよいか」という段階からご相談いただけます。
After Permission
建設業許可は、取得して終わりではありません

許可を維持するためには、取得後の管理も重要です。

決算変更届

毎事業年度終了後、期限内に決算内容に関する届出が必要になります。

各種変更届

役員、営業所、技術者、商号、資本金、社会保険の状況などに変更があった場合は届出が必要です。

更新申請

建設業許可には5年の有効期間があります。継続して営業を行う場合は、期限満了前に更新手続きを行います。