建設業許可の新規申請を
要件確認から申請までサポート
初めて建設業許可を取得する方へ。許可が必要になる工事、取得要件、必要書類、期間、費用を順に整理し、申請後の管理までサポートします。大阪府・兵庫県・京都府の申請と全国からのオンライン相談に対応しています。
建設業許可を取得する必要があるケース
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、元請・下請、法人・個人事業主を問わず建設業許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可がなくても請け負える範囲 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 | 木造住宅は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住に使用するものが対象です。 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 | 電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など、実際の工事内容に合う許可業種を確認します。 |
建設業許可の種類
新規申請では、まず「どの許可を取得するか」を整理します。
| 区分 | 判断基準 | 新規申請で確認すること |
|---|---|---|
| 知事許可・大臣許可 | 建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可です。 | 工事現場の場所ではなく、建設業の営業所を設ける都道府県で判断します。 |
| 一般建設業・特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の合計が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は特定建設業許可を確認します。 | 特定建設業の基準は元請として下請契約を結ぶ場合の基準です。請負金額そのものや、下請として受注する金額の上限ではありません。 |
| 29業種 | 土木一式・建築一式と27の専門工事に分かれ、業種ごとに許可を取得します。 | 契約書や見積書の工事名だけでなく、実際の施工内容から申請業種を整理します。 |
建設業許可を取得するための6つの要件
要件を満たしているだけでなく、申請先が求める資料で客観的に証明できることが重要です。
1. 経営業務の管理体制
建設業の経営業務を適正に管理できる常勤役員等がいるかを確認します。
2. 営業所技術者等
営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した資格者または実務経験者が必要です。
3. 財産的基礎
一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力など、定められた基準のいずれかを確認します。
4. 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないか確認します。
5. 欠格要件
役員や個人事業主などが、建設業法上の欠格要件に該当しないか確認します。
6. 社会保険等
健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、必要な保険への加入状況を確認します。
申請前の自己チェックリスト
現時点で分かる範囲だけで構いません。該当する項目を整理しておくと、取得可能性と準備資料を確認しやすくなります。
- 取得したい工事業種は決まっていますか?
- 主たる営業所はどの都道府県にありますか?
- 複数都道府県に営業所がありますか?
- 建設業の経営経験を証明できる人はいますか?
- 申請先は大阪府・兵庫県・京都府のどこになりますか?
- 資格者または実務経験を証明できる技術者はいますか?
- 直近の決算書や残高証明書などを準備できますか?
- 社会保険・雇用保険の加入状況は整理できていますか?
- 電気・浄化槽・解体など関連手続が必要な工事はありますか?
- 過去の契約書・注文書・請求書・通帳などを確認できますか?
建設業許可の取得までの流れと期間
必要な期間は、要件の証明方法と資料のそろい方で変わります。申請前の準備期間と、受付後の審査期間を分けて考えることが大切です。
許可が必要かを確認
請け負う工事の内容・金額、契約形態、材料支給の有無を確認し、建設業許可が必要な工事かを整理します。
許可区分・業種・6要件を確認
知事・大臣、一般・特定、申請業種を整理し、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を確認します。
証明資料を収集
登記事項証明書、決算書、契約書、注文書、請求書、資格証、社会保険関係資料などを整理します。
申請書類を作成
工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、常勤役員等証明書などを作成し、確認資料と突き合わせます。
書面またはJCIPで申請
申請先の運用に合わせて提出し、受付後に追加確認や補正があれば対応します。
許可通知と取得後の管理
許可後は標識を掲示し、毎年の決算変更届、変更時の届出、5年ごとの更新申請を管理します。
| 期間 | 目安の考え方 | 長くなりやすいケース |
|---|---|---|
| 申請前の準備 | 要件の確認、証明資料の収集、申請書類の作成に必要な期間です。 | 過去の経営経験・実務経験を複数の資料で証明する場合や、申請業種の整理が必要な場合です。 |
| 受付後の審査 | 行政庁ごとに標準処理期間が定められています。大阪府知事許可は30日が標準です。 | 補正や追加資料の提出、年末年始・大型連休を挟む場合は、通常より時間を要することがあります。 |
※大阪府の30日は土曜日・日曜日・祝日を含みますが、年末年始や大型連休は除かれます。補正等に要する日数は含まれず、標準処理期間を超える場合があります。
建設業許可の新規申請に必要な書類
必要書類は、法人・個人、申請先、許可業種、要件の証明方法によって異なります。以下は準備書類の代表例です。
申請書・事業内容
- 建設業許可申請書
- 役員等・営業所の一覧
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 使用人数や健康保険等の加入状況
許可要件の証明
- 常勤役員等に関する証明書類
- 営業所技術者等の資格証・卒業証明書
- 実務経験証明書
- 過去の許可通知書、契約書、注文書、請求書
- 常勤性を確認する資料
会社・財務関係
- 登記事項証明書・定款
- 納税証明書
- 貸借対照表・損益計算書などの財務諸表
- 残高証明書など資金調達能力の確認資料
- 営業所の使用権限を確認する資料
大阪府・兵庫県・京都府の建設業許可申請
許可要件の基本は共通ですが、提出先、確認資料、受付方法、手数料の納付方法などは申請先ごとの最新運用を確認します。
建設業許可の電子申請(JCIP)
申請先が対応している手続では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用できます。電子申請でも、許可要件と確認資料の内容が簡略化されるわけではありません。
事前に準備するもの
- 申請者側のGビズIDプライム
- PDF化した申請書類・確認資料
- 行政庁独自様式や追加資料
- 手数料の納付方法
代理申請の確認事項
- 申請者側と代理人側のGビズID
- GビズID上の委任関係
- JCIP上の委任状設定
- 補正や追加資料への対応方法
建設業許可は、取得して終わりではありません
毎年の届出、変更時の届出、5年ごとの更新を継続して管理します。
建設業許可 新規申請の費用
個人・法人の別、知事許可・大臣許可の別、業種数や確認資料の状況により報酬額は異なります。正式なお見積りは、要件確認後にご案内します。
知事許可(個人)
税込
要件確認、必要書類の整理、申請書類作成、申請サポート等を含みます(実費は別途)。
知事許可(法人)
税込
要件確認、必要書類の整理、申請書類作成、申請サポート等を含みます(実費は別途)。
大臣許可
税込
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合(実費は別途)。
※電気工事業登録・浄化槽工事業登録・解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可、経営事項審査、入札参加資格申請等は別途費用となります。
よくある質問
建設業許可の新規申請でよくいただく質問をまとめました。
建設業許可を取得するには何が必要ですか?
経営業務の管理体制、社会保険等への加入、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件の6項目を確認します。各要件を申請先が求める資料で証明できることも必要です。
500万円未満の工事なら建設業許可は不要ですか?
建築一式工事以外は、1件の請負代金が税込500万円未満であれば軽微な建設工事に該当します。ただし、正当な理由のない分割契約は合計額で判断され、材料支給がある場合は材料の市場価格と運送費も加えて確認します。電気工事業など別法令の登録・届出が必要になる場合もあります。
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
法人だけでなく、個人事業主も要件を満たせば申請できます。経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険等の状況と、それぞれの証明資料を確認します。
資格がなくても建設業許可は取れますか?
申請する業種によっては、資格だけでなく所定の学歴と実務経験、または一定年数の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。経験期間を契約書、注文書、請求書などで証明できるかが重要です。
建設業許可の取得までどのくらいかかりますか?
申請前の要件確認と資料収集に必要な期間に加え、受付後の審査期間がかかります。大阪府知事許可の標準処理期間は30日ですが、補正や追加資料、年末年始・大型連休などにより長くなる場合があります。
建設業許可の新規申請にはいくらかかりますか?
行政庁へ納める法定費用は、知事許可の新規申請が90,000円、大臣許可の新規申請が登録免許税150,000円です。一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合などは異なります。別途、行政書士報酬と証明書の取得実費がかかります。
建築一式工事の許可があれば専門工事も請け負えますか?
建築一式工事の許可だけで、内装仕上工事や屋根工事などの専門工事を単独で請け負えるとは限りません。実際の工事内容に応じた専門工事業の許可が必要になることがあります。
大阪府・兵庫県・京都府で必要書類は同じですか?
法令上の許可要件は共通ですが、確認資料、独自様式、提出先、受付方法、手数料の納付方法などは異なる場合があります。申請先府県の最新の手引きと書類一覧を確認して準備します。
建設業許可の新規申請は電子申請できますか?
申請先が対応している場合は、JCIPで新規申請できます。GビズID、PDF化した確認資料、行政庁独自様式、納付方法を準備します。電子申請でも許可要件や証明内容が簡略化されるわけではありません。
建設業許可を取得した後に必要な手続はありますか?
許可票の掲示に加え、毎事業年度終了後の決算変更届、商号・役員・営業所・技術者などを変更した場合の届出、5年ごとの更新申請が必要です。産廃許可やCCUSも利用している場合は、それぞれの登録情報変更も確認します。
建設業許可の新規申請は、まずは要件確認から
「許可が必要か分からない」「自社で取得できるか確認したい」という段階でもご相談いただけます。工事内容、営業所、経営経験、技術者、決算書など、現時点で分かる範囲から確認します。