建設業許可 業種追加

Construction Business Permit 業種追加のページ

建設業許可の業種追加申請サポート
大阪・兵庫・京都対応

すでに建設業許可をお持ちの事業者様が、新たな工事業種を追加して受注範囲を広げたい場合には、 建設業許可の「業種追加申請」が必要になることがあります。 近年は材料費・外注費・労務費等の上昇により、これまで500万円未満で収まっていた工事が 500万円を超える可能性もあり、追加で取得すべき許可業種を早めに確認しておくことが重要です。

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Problem

このようなお悩みはありませんか?

  • 元請会社から「その業種の建設業許可も取ってほしい」と言われた
  • 現在の許可業種だけでは、今後の受注内容に対応しきれない可能性がある
  • 今までは500万円未満で収まっていた工事が、材料費や外注費の上昇により500万円を超える可能性が出てきた
  • 物価高騰により、同じ工事内容でも建設業許可が必要になるのではないか不安がある
  • 内装、電気、管、塗装、防水、建具、解体など、関連工事も受注できる体制を作りたい
  • 建設業界での生き残りを考え、多能工化や受注範囲の拡大を検討している
  • 同じ区分での業種追加なのか、一般・特定を変更する申請なのか、更新との同時申請なのか判断できない
  • 営業所技術者等の資格や実務経験で要件を満たせるか確認したい
  • 過去の決算変更届や工事経歴書との整合性が不安
業種追加は、単に申請書を提出するだけの手続きではありません。
追加したい業種、現在の許可区分、営業所技術者等、実務経験、常勤性、過去の変更届・決算変更届、 財務諸表、工事経歴書、更新時期などを総合的に確認する必要があります。
Price Rise

物価高騰で500万円を超える工事が増える前に、許可業種を見直しましょう

近年の材料費・外注費・労務費等の上昇により、これまでと同じ工事内容であっても、 請負金額が500万円を超える可能性が出てきています。

これまで許可不要だった工事も注意が必要です

建築一式工事以外の建設工事については、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば 「軽微な建設工事」として建設業許可が不要とされています。 しかし、物価高騰により500万円以上となる場合には、該当する工事業種の許可が必要となる可能性があります。

請負金額の判断は税込・材料支給にも注意

請負代金の額を判断する際は、消費税等を含めて考える必要があります。 また、注文者が材料を提供する場合には、その材料価格や運送費を含めて判断する場合があります。 見積額だけでなく、実際の契約条件を確認することが大切です。

「今までは500万円未満だったから大丈夫」と考えていても、材料費・外注費・労務費の上昇により、 同じ工事内容で500万円を超えるケースが生じる可能性があります。 今後の見積金額や受注予定工事をもとに、追加で必要となる許可業種を確認しておくことをおすすめします。
Multi Skill

建設業界での生き残りには、多能工化と許可業種の見直しも重要です

建設業界では、人手不足、外注費の上昇、材料費の高騰、受注競争の激化などにより、 従来の単一業種だけでは事業の安定が難しくなるケースがあります。

たとえば、内装工事を中心に行っていた事業者が、関連する電気工事、管工事、建具工事、 塗装工事、防水工事などにも対応できる体制を検討する場合、実際の工事内容に応じて、 追加の建設業許可が必要となる可能性があります。

もっとも、「多能工化」といっても、許可を持たない業種の工事を自由に請け負えるわけではありません。 建設業許可は29業種ごとに区分されているため、追加したい工事内容に対応する業種、 営業所技術者等の資格・実務経験、既存許可との整合性を確認する必要があります。

About

建設業許可の業種追加とは

同じ許可区分で別業種を追加する手続き

業種追加とは、すでに一般建設業又は特定建設業の許可を受けている事業者が、 同じ許可区分で別の建設業種の許可を追加する手続きです。

受注範囲を広げるための重要な申請

現在の許可業種だけでは請け負えない工事を、今後正式に受注できる体制にするためには、 追加する業種に応じた要件確認と申請が必要です。

Difference

業種追加と「一般・特定を変更する申請」の違い

申請区分 内容 具体例
業種追加 同じ許可区分で別の業種を追加する申請 一般の管工事業を持つ会社が、一般の内装仕上工事業を追加する
般・特新規(一般・特定の変更) 一般建設業と特定建設業の区分をまたぐ申請 一般許可のみの会社が、新たに特定建設業許可を取得する
更新 既存許可を引き続き継続する申請 許可期限が近づいたため、現在の許可を更新する
申請区分を見分ける基準は、追加する業種が現在の許可と同じ「一般・特定」の区分かどうかです。 一般建設業の許可業種を一般建設業として増やす場合、又は特定建設業の許可業種を特定建設業として増やす場合は「業種追加」です。 一方、一般建設業の許可のみを受けている事業者が新たに特定建設業を申請する場合、又はその逆の場合は「般・特新規」となります。
29 Types

追加できる建設業許可の29業種

建設業許可は、一式工事2業種と専門工事27業種の合計29業種に区分されています。 実際に請け負う工事内容に応じて、追加すべき業種を整理します。

  • 土木工事業・建築工事業
  • 大工工事業・左官工事業・とび・土工工事業・石工事業・屋根工事業
  • 電気工事業・管工事業・タイル・れんが・ブロック工事業・鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業
  • 塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設置工事業・熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業・水道施設工事業
  • 消防施設工事業・清掃施設工事業・解体工事業
General & Specialist

一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負えるとは限りません

土木一式工事業や建築一式工事業の許可は、すべての専門工事を自由に単独で請け負える許可ではありません。 たとえば、建築一式工事業の許可を持っていても、内装仕上工事、電気工事、管工事、防水工事などを 専門工事として単独で請け負う場合には、その専門工事に対応する許可が必要となる可能性があります。

一式工事に含まれる専門工事を自ら施工する場合でも、専門技術者の配置が必要になることがあります。 そのため、今後専門工事を単独で受注する予定がある場合は、業種追加を検討する必要があります。

Ancillary Work

附帯工事と業種追加の関係

附帯工事とは

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要が生じた従たる建設工事、 または主たる建設工事の施工により必要が生じた従たる建設工事をいいます。

名称だけでは判断できません

附帯工事に該当するかどうかは、工事名だけでは判断できません。 主たる工事との関係、一連又は一体の工事として施工する必要性、契約内容、金額のバランスなどを確認します。

「附帯工事だから許可は不要」と安易に判断すると、無許可請負のリスクが生じる可能性があります。 継続的に単独受注する工事であれば、業種追加を検討した方がよい場合があります。
Requirements

業種追加で確認される主な要件

営業所技術者等

追加する業種に対応した営業所技術者等を、営業所ごとに配置できるか確認します。 資格・実務経験・指定学科などがポイントです。

経営業務の管理体制

既存許可取得後に役員変更や組織変更がある場合、経営業務の管理体制が維持されているかを確認します。

社会保険・財産的基礎

社会保険の加入状況、財務状況、欠格要件、誠実性なども申請前に確認しておく必要があります。 大阪府知事許可では、一般建設業の新規許可後5年以内の業種追加や、特定建設業の業種追加について、財産的基礎等の確認資料が必要とされています。

Engineer

営業所技術者等の資格・常勤性・専任性を確認します

  • 追加したい業種に対応する国家資格があるか
  • 資格がない場合、実務経験で証明できるか
  • 実務経験を裏付ける契約書・注文書・請求書等が残っているか
  • その技術者が営業所に常勤しているか
  • 他社の常勤役員や別営業所の専任者と重複していないか
  • 既存業種の営業所技術者等と兼任できるか
営業所技術者等は「資格を持っていれば誰でもよい」というものではありません。 営業所への常勤性、専任性、雇用関係、他業務との重複の有無まで確認する必要があります。
Experience

実務経験で証明する場合の注意点

「やっていました」だけでは足りません

実務経験で証明する場合、追加したい業種と過去の工事内容が対応していること、 その経験を資料で確認できることが重要です。

資料の整合性が重要です

契約書、注文書、請求書、入金記録、在籍確認資料、過去の工事経歴書などを確認し、 工事内容・期間・在籍・請負実態に矛盾がないかを整理します。

複数業種の実務経験を重複して数えることはできない場合があります。 追加したい業種ごとに、どの資料でどの期間を証明するのかを事前に整理しておくことが大切です。
Financial Documents

決算変更届・工事経歴書・財務諸表の整合性も確認します

建設業許可業者は、毎事業年度の終了後に決算変更届を提出する必要があります。 業種追加を行う際には、過去の決算変更届、工事経歴書、財務諸表の内容が、 現在の許可内容や追加したい業種と整合しているかを確認します。

特に、工事経歴書の業種区分、完成工事高、兼業売上、未成工事支出金、 完成工事未収入金、工事未払金などの記載は、申請内容や対外的な閲覧資料としても重要です。

  • 決算変更届が未提出になっていないか
  • 工事経歴書の業種区分が実態と合っているか
  • 追加したい業種の工事実績が過去資料に現れているか
  • 財務諸表の科目分類に大きな誤りがないか
  • 経営事項審査を受けている場合、経審資料との整合性があるか
  • 電子閲覧される可能性を意識した記載になっているか
Documents

業種追加申請の主な必要書類

書類区分 主な内容
申請書類 建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等に関する書類、誓約書など
技術者関係 資格証明書、実務経験証明書、卒業証明書、常勤性確認資料、在籍確認資料など
会社・財務関係 登記事項証明書、財務諸表、納税証明書、決算変更届関係資料など
その他 既存許可通知書、委任状、営業所確認資料、行政庁が求める確認資料など
業種追加だからといって、追加業種の書類だけを作成するとは限りません。 兵庫県知事許可では、業種追加申請の工事経歴書は、既に許可を受けている業種分もすべて作成するとされています。 大阪府知事許可では、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」に既許可業種と追加業種を記載します。 必要書類の範囲は、許可行政庁、法人・個人、資格又は実務経験による証明方法などによって異なるため、申請先の最新手引で確認します。
Local Guide

大阪府・兵庫県・京都府で業種追加を申請するときの確認先

同じ業種追加でも、申請先・様式・確認資料は許可行政庁によって異なります。 知事許可の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の最新案内を確認します。

大阪府で業種追加する場合

大阪府知事許可の申請は、大阪府が公開する最新の手引き・申請書類一覧を確認します。 業種追加と更新を同時に申請して許可を一本化する場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っている必要があります。

大阪府の建設業許可手引き・申請書類

兵庫県で業種追加する場合

兵庫県知事許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。 業種追加申請の工事経歴書は、追加業種だけでなく、既に許可を受けている業種分もすべて作成するとされています。

兵庫県の建設業許可申請案内

京都府で業種追加する場合

京都府知事許可の申請は、京都府が公開する確認資料一覧と許可申請書類一覧を確認します。 追加する業種や証明方法に応じて、必要となる資料を整理します。

京都府の建設業許可申請書類一覧

JCIPでは、申請内容に応じて「業種追加/般・特新規」又は「業種追加/般・特新規+更新」を選択して申請書類を作成します。 JCIPの利用可否や追加の確認資料については、申請先行政庁の取扱いも確認します。 詳しくはJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)の案内をご確認ください。
Flow

ご相談から申請までの流れ

現在の許可内容を確認

許可番号、許可業種、一般・特定の区分、許可期限、営業所、過去の届出状況を確認します。

追加したい業種を確認

今後受注したい工事内容を確認し、どの建設業許可業種を追加すべきか整理します。

同じ区分での業種追加か、一般・特定の変更かを判定

同じ許可区分での追加なのか、一般・特定の区分をまたぐ申請なのかを確認します。

営業所技術者等の要件確認

資格、実務経験、常勤性、専任性、既存業種との兼任可否を確認します。

決算変更届・財務・工事経歴書の確認

未提出の届出や過去資料との不整合がないか確認し、必要に応じて整理します。

申請書類の作成・提出

申請先の様式・手引きに従って書類を作成し、行政庁への申請・補正対応を行います。

Renewal

更新時期が近い場合は、同時申請と許可の一本化を確認します

業種追加と既存許可の更新を同時に申請し、許可日をそろえる「許可の一本化」ができる場合があります。 大阪府知事許可では、一本化する場合、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っている必要があります。 満了日まで30日未満の場合は、更新と業種追加を分けて申請します。

一本化する場合は、現在有効なすべての許可日を同日にすることになり、一部の業種だけを選ぶことはできません。 他の許可行政庁については、それぞれの最新手引を確認します。

After Permit

業種追加後は、工事現場の技術者配置にも注意が必要です

主任技術者・監理技術者の配置

建設業者は、許可を受けた業種の工事を施工する際、工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置する必要があります。 許可取得後の現場運用も見据えた体制づくりが必要です。

営業所技術者等との兼務に注意

営業所技術者等は営業所での常勤性・専任性が求められます。 工事現場の技術者として兼務できるかは、工事内容、金額、営業所との距離、連絡体制などを確認する必要があります。

CCUS(建設キャリアアップシステム)をご利用の場合: 追加した業種に対応する技能者がいる場合、技能者情報の技能・資格欄の見直しが必要になることがあります。 詳しくはCCUS技能者登録をご確認ください。
FAQ

よくある質問

今までは500万円未満だった工事が、物価高騰で500万円を超えそうです。許可が必要ですか?

建築一式工事以外の建設工事については、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば 軽微な建設工事として建設業許可が不要とされています。 しかし、物価高騰により同じ工事内容でも請負金額が500万円以上となる場合には、 該当する工事業種の建設業許可が必要となる可能性があります。

多能工化を進める場合、どの業種を追加すればよいですか?

追加すべき業種は、実際に請け負う工事内容によって異なります。 内装、電気、管、塗装、防水、建具、解体など、受注したい工事内容ごとに該当業種を整理し、 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する必要があります。

建築一式工事業の許可があれば、内装工事や電気工事も自由に請け負えますか?

一式工事の許可は、専門工事をすべて単独で請け負える許可ではありません。 専門工事を単独で請け負う場合や、自ら施工する場合には、その専門工事に対応する許可や専門技術者の確認が必要です。

附帯工事なら業種追加は不要ですか?

附帯工事に該当する場合、例外的に請け負えることがあります。 ただし、附帯工事かどうかは工事名だけでは判断できず、主たる工事との関係、契約内容、施工の必要性、金額のバランスなどを総合的に確認する必要があります。

資格がなくても実務経験で業種追加できますか?

追加業種に対応する実務経験を資料で確認できる場合、検討できる可能性があります。 契約書、注文書、請求書、入金記録、在籍確認資料などにより、工事内容・期間・在籍・請負実態を確認します。

決算変更届を出していない場合でも業種追加できますか?

決算変更届や変更届が未提出の場合、業種追加申請の前に整理が必要となることがあります。 申請前に過去の届出状況を確認し、不足があれば対応してから業種追加を進めます。

業種追加と更新を同時にできますか?

申請先と許可期限までの日数によっては、更新と業種追加を同時に申請し、許可を一本化できる場合があります。 大阪府知事許可では、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っている必要があり、30日未満の場合は更新と業種追加を分けて申請します。

業種追加の工事経歴書は、追加する業種分だけでよいですか?

申請先によって異なります。兵庫県知事許可では、業種追加申請の場合、追加業種だけでなく、既に許可を受けている業種分もすべて作成するとされています。 大阪府・京都府・大臣許可についても、それぞれの最新手引で対象範囲を確認する必要があります。

業種追加とあわせて、産業廃棄物収集運搬業許可の取得も検討しています。まとめて相談できますか?

はい、ご相談いただけます。建設業許可の業種追加と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可のため、 それぞれ別に要件を確認する必要がありますが、受注範囲を広げたいというご相談の趣旨は共通しています。 詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をご確認ください。

業種追加をした場合、CCUS(建設キャリアアップシステム)の技能者情報も変更が必要ですか?

追加した業種に対応する技能や資格がある場合、CCUSの技能者情報について登録内容の見直しが必要になることがあります。 多能工化を進める場合は、あわせてご確認いただくことをおすすめします。 詳しくはCCUS技能者登録をご確認ください。

大阪府・兵庫県・京都府で、業種追加の申請先や必要書類は同じですか?

いいえ、許可行政庁によって申請先・様式・確認資料が異なります。 兵庫県知事許可は主たる営業所を管轄する土木事務所が申請先です。 大阪府・京都府についても、それぞれの公式手引きと最新様式を申請前に確認します。

業種追加はJCIPで電子申請できますか?

JCIPでは、申請内容に応じて「業種追加/般・特新規」又は「業種追加/般・特新規+更新」を選択して申請書類を作成します。 ただし、利用可否や追加の確認資料は許可行政庁によって異なるため、申請先の最新案内を確認する必要があります。 詳しくはJCIP電子申請の案内をご確認ください。

建設業許可の業種追加は、追加したい業種と技術者要件の確認から始めましょう

物価高騰や受注範囲の拡大により、これまで不要だった建設業許可が必要になるケースがあります。 「この工事は500万円を超える可能性がある」「今後は複数の業種に対応したい」 「多能工化に合わせて許可業種を増やしたい」という場合は、早めに追加すべき業種と技術者要件を確認しましょう。

当事務所では、現在の許可内容、追加したい業種、営業所技術者等の資格・実務経験、 決算変更届・工事経歴書・財務諸表の整合性、更新との同時申請まで確認したうえでサポートします。