産業廃棄物収集運搬業許可
(積替え・保管なし)新規申請サポート
大阪府・兵庫県・京都府で、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をご検討中の事業者様へ。 建設業者、解体工事業者、内装業者、設備業者、一人親方、法人・個人事業主の方を対象に、 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない、いわゆる「積み保なし」)の新規申請を行政書士がサポートします。
このようなお悩みはありませんか?
- 元請会社や取引先から「産廃収集運搬業許可を取ってほしい」と言われた
- 建設現場や解体工事で発生する産業廃棄物の運搬を請け負いたい
- 大阪府・兵庫県・京都府のどこに申請すればよいかわからない
- 法人と個人事業主で必要書類が違うのか知りたい
- 講習会修了証や車両関係書類の準備でつまずいている
- 積替え・保管を含まない許可と、積替え・保管を含む許可の違いがわからない
- 申請書類の作成や行政庁とのやり取りを専門家に任せたい
事業計画、運搬施設、講習会修了証、経理的基礎、欠格要件などを整理したうえで申請を進める必要があります。
許可取得に必要な「3つの前提要件」
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)の新規申請では、 以下の3つのベースをクリアできていることが大前提となります。
① 講習会の修了
法人の場合は代表者・監査役等、個人の場合は本人がJWセンターの講習を受け、有効な「講習会修了証」を取得している必要があります。修了証がない場合は、申請の受付自体がなされません。
② 経理的基礎(財務)
事業者様が自己破産や破産手続中でないこと、および事業を継続して行える財務健全性(貸借対照表、損益計算書等)が必要です。債務超過や赤字決算がある場合でも、追加書類や診断書の提出によってカバー可能です。
③ 運搬施設(車両・容器)
廃棄物を安全に、飛散・流出させずに運搬できる車両(車検証が有効であること)および運搬容器(土のう袋、ドラム缶等)を確保している必要があります。車検証の「所有者」「使用者」の使用権原が一致している必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の仕組み
他人(排出事業者)からゴミの処理を委託され、自分の車両を使って 処分場まで運搬するためには、都道府県知事等の正式な収集運搬業許可が必要になります。
① 排出事業者
工事現場、工場、解体現場など、産業廃棄物を発生させる側。収集・運搬を「委託」します。
② 収集運搬業者
※KEISOUが新規取得をサポート!
許可を受けた専用車両で、排出元から処分場まで、飛散させずに安全・確実に運びます。
③ 中間・最終処分場
運ばれてきた産業廃棄物をリサイクル、焼却、埋め立て等をして適正に「処理」する施設。
事業計画の整理が重要です
何を・どこから・どこへ運ぶのか
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請では、「どのような廃棄物を、どこから、どこへ、 どの車両・容器で運ぶのか」を整理する必要があります。
建設・解体・改修工事の廃棄物
建設業者・解体工事業者・内装業者・設備業者の場合、工事内容によって取り扱う産業廃棄物の種類や運搬先が異なります。
対応エリア
当事務所では、大阪府・兵庫県・京都府を中心に、 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の新規申請をサポートします。
大阪府
大阪府では、「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」が案内されています。 申請書類の作成、提出、手数料納付、本審査、許可の場合の許可証交付という流れが示されています。
また、申請書類提出前に任意で事前審査申請(オンラインまたは郵送)を受けられることが案内されています。事前審査完了後に受付窓口へ来庁し、申請の受付・手数料の納付を行う流れとなります。
兵庫県
兵庫県では、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うには、 あらかじめ都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があると案内されています。
【政令市の一元化に関する補足】
原則として「兵庫県」の許可を取得すれば、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市などの政令市を含む兵庫県全域での収集運搬(積み・下ろし)が可能です。ただし、「特定の政令市内のみ」で収集運搬が完結する場合(例:神戸市内でのみ積み込みと荷降ろしを完結させる場合)は、例外的に当該政令市長の許可を取得する必要があります。
新規許可申請書の提出先は事業計画により異なるため、申請要領の確認が必要です。
京都府
京都府では、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)」について、 講習会の受講、申請書類の作成、申請日時の予約、申請という流れが案内されています。
申請・届出窓口は、申請者の住所又は法人の本店所在地により細かく分かれているため注意が必要です(京都市・府外の場合は循環型社会推進課、向日市・長岡京市等の場合は乙訓保健所など)。
新規申請で確認すべき主なポイント
講習会修了証
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、講習会を修了していることが必要要件とされています。 法人の場合は代表者・役員等、個人の場合は申請者自身がJWセンターの講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。 大阪府や京都府では、新規申請時に修了証の添付がない場合は申請の受付ができないと明記されているため、事前の受講が不可欠です。
申請書類・添付書類(原本・写しの区別)
事業計画、定款、法人税の納税証明書や直近3年の決算書など多岐にわたる書類を準備します。 提出にあたっては、「公的機関が発行した原本」と「コピー(写し)で良いもの」の区別を正しく理解し、揃える必要があります。
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員、政令で使用する人、株主全員の住民票の写し(マイナンバー無)
- 直近3年分の法人税(所得税)の「納税証明書(その1)」
- 役員等の「登記されていないことの証明書」(法務局発行)
- JWセンター発行の「講習会修了証」のコピー
- 直近3期分の確定申告書・決算書一式のコピー
- 法人の定款のコピー(原本証明が必要)
- 使用するすべての運搬車両の「車検証」のコピー(提示)
車両・運搬容器の確認
使用権原のある車両(車検証の所有者・使用者欄の確認)を確保する必要があります。 令和5年より電子車検証が導入されたことに伴い、電子車検証を提出する場合は「自動車検査記録事項の写し」または読取アプリの出力情報の添付が必要です。 また、自治体ごとの手引きに従い、車両の全体写真やナンバープレート、運搬容器(ドラム缶等)の写真を適切に撮影・添付する必要があります。
申請先・提出方法
申請先や提出方法は、大阪府・兵庫県・京都府で取扱いが異なります。 事前審査、窓口予約、電子申請、手数料納付方法なども自治体ごとに確認が必要です。
欠格要件の確認
産業廃棄物収集運搬業許可では、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことも重要な確認事項です。 申請後に欠格要件に関する問題が判明した場合、許可取得に影響する可能性があります。
ご相談から申請までの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。 現在の事業内容、法人・個人事業主の別、申請予定エリア、講習会修了証の有無、車両の有無などをお伺いします。
要件・申請先の確認
大阪府・兵庫県・京都府のうち、どの自治体への申請が必要かを確認します。
必要書類のご案内
法人・個人事業主の別、使用車両、講習会修了証、財務書類、役員構成などに応じて、 必要書類をご案内します。
申請書類の作成
申請先自治体の様式・手引きに従い、申請書類を作成します。 事業計画や運搬施設関係書類の整理もサポートします。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合には、必要に応じて対応します。 申請・手数料の納付等のプロセスは各府県の手順に準じます。
申請までのロードマップを明確にします
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請者様にご準備いただく書類と、 行政書士側で作成・確認する書類が混在します。
- 申請者様にご準備いただく資料
- 当事務所で作成・確認する書類
- 講習会修了証、車検証、決算書類などの確認事項
- 車両・運搬容器の写真撮影が必要な場合の対応
- 申請先自治体への確認が必要な事項
- 申請後に追加資料や補正があった場合の対応
お見積り前に許可取得の見通しを確認します
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請者様の状況によって必要書類や確認事項が変わります。
たとえば、車両台数が多い場合、役員数が多い場合、廃棄物の種類の確認に時間を要する場合、 複数自治体への申請が必要となる場合などは、通常よりも確認作業が増えることがあります。
そのため、当事務所では、事業内容、車両、講習会修了証、役員構成、財務状況、申請先自治体などを確認したうえで、 サポート内容とお見積りをご案内します。
許可取得後の手続きも見据えたサポート
許可後の各種手続き
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可を取得して終わりではありません。 車両表示、必要書類の備え付け、帳簿、変更届、変更許可申請、更新申請など、 事業を継続するうえで確認すべき手続きがあります。
継続的なご相談
当事務所では、新規申請だけでなく、許可取得後に必要となる届出や更新時期の確認についてもご相談いただけます。
よくある質問
「積み保なし」と「積替え・保管を含まない」は同じ意味ですか?
実務上「積み保なし」と呼ばれることがありますが、公式資料では 「積替え・保管を含まない」又は「積替え又は保管を含まない」という表記が使われています。
大阪府・兵庫県・京都府で同じ書類を使えますか?
自治体ごとに様式や提出先が異なるため、同じ書類をそのまま使えるとは限りません。
講習会修了証がまだありません。申請できますか?
新規申請では、要件を満たす講習会修了証の添付が必須条件となっています。
手数料はいくらですか?
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の申請手数料は全国一律で定められており、大阪府・兵庫県・京都府のいずれの自治体に申請する場合でも共通です。
【申請手数料(行政窓口への証紙・電子決済等での支払分)】
・新規許可申請:81,000円
・更新許可申請:73,000円
・変更許可申請:71,000円
※特別管理産業廃棄物についても、新規81,000円など同様の手数料額が定められていますが、通常の産廃許可とは別枠での申請および手数料の納付が必要です。
電子申請だけで完結しますか?
自治体や申請区分によりオンライン化の取扱いが異なります。
特別管理産業廃棄物も同時に扱えますか?
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、アスベスト、強酸・強アルカリなど)の収集運搬業は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは法律上、別の許可区分となります。
相談前に何を準備しておけばよいですか?
まずは、講習会修了証の有無、使用予定車両の車検証、直近の決算書類、 運搬予定の廃棄物の種類、排出場所・運搬先の情報があると、許可取得の見通しを確認しやすくなります。
ただし、必要書類は申請先自治体や申請者様の状況により異なるため、最初のご相談時点ですべて揃っていなくても問題ありません。
許可取得後も相談できますか?
はい。許可取得後も、車両の変更、役員変更、更新申請、事業範囲の変更など、 状況に応じて届出や変更許可申請が必要となる場合があります。
許可後の手続きは自治体ごとに取扱いが異なるため、変更が生じた場合は早めにご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の新規申請は、 自治体ごとの手引き、様式、添付書類、講習会修了証、車両関係書類、財務書類など、 多くの確認事項があります。
「自社で許可必要か知りたい」「どこに申請すべきかわからない」 「講習会修了証や車両書類の準備から相談したい」 「申請書類の作成を専門家に任せたい」という方は、お気軽にご相談ください。