解体工事業登録
土木工事業・建築工事業・解体工事業の
解体工事業登録が必要な方
解体工事業の登録が必要になるのは、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、解体工事を請け負うときです(建設リサイクル法21条1項)。元請か下請か、請負金額が大きいか小さいかは問われません。
登録は、工事をする都道府県ごとに受けます。たとえば大阪府に営業所がある事業者が京都府の現場で工事をするときは、京都府の登録が別に必要です。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けていますか。
解体工事業の登録は不要です。ただし、土木工事業・建築工事業の許可で請け負えるのは、500万円未満の解体工事です。500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。
1件の請負代金が500万円以上(税込)の解体工事を請け負いますか。
解体工事業の許可が必要です。登録では請け負えません。要件と手続きは建設業許可の新規申請をご覧ください。
解体工事業の登録が必要です。工事をする都道府県ごとに受けます。このページでは、この登録の手続きを案内しています。
金額は消費税を含みます。建築一式工事に当たる解体工事を含む建設工事は、500万円ではなく1,500万円が基準になります。
建設業許可との違い
解体工事業の登録と建設業許可(解体工事業)は、請け負える工事の範囲と、工事ができる場所が大きく違います。
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
|---|---|---|
| 請け負える解体工事 | 1件500万円未満(建築一式工事に当たるものは1,500万円未満)の解体工事 | 請負代金の制限はありません |
| 工事ができる場所 | 登録を受けた都道府県だけ | 全国 |
| 必要な技術者 | 技術管理者(省令7条の基準)を選任します | 営業所技術者等を置きます(要件は技術管理者の基準とは異なります) |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
| 手続きの窓口 | 工事をする都道府県 | 営業所が1つの都道府県内だけなら都道府県知事。2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣 |
| 手数料の目安 | 新規33,000円・更新26,000円(京都府は新規35,340円・更新27,840円) | 知事許可は新規90,000円・更新50,000円 |
とび・土工工事業の許可だけでは、解体工事を請け負えません。とび・土工工事業の許可で解体工事ができるとされていた経過措置は、令和元年5月31日で終了しました。
土木工事業・建築工事業の許可があれば、登録は要りません。ただし、500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。許可を取るときは建設業許可の新規申請を、すでに別の業種の許可をお持ちの方は業種追加をご覧ください。
登録の要件
技術管理者を置くこと
工事現場で解体工事の施工の技術上の管理をする「技術管理者」を選任します。次のどれかに当てはまる人が技術管理者になれます(省令7条)。
- 資格:1級・2級の土木施工管理技士(2級は種別「土木」)、1級・2級の建築施工管理技士(2級は「建築」「躯体」)、1級・2級の建設機械施工管理技士(2級は「第1種」「第2種」)、1級・2級建築士、技術士(建設部門)、1級とび・とび工。2級とび・とび工は、合格後に解体工事の実務経験が1年以上必要です。
- 実務経験:解体工事に関する実務経験が8年以上。指定学科を修めた卒業者は、高校等で4年以上、大学・高専で2年以上です。
- 講習の受講:登録講習(解体工事施工技術講習)を受けると、実務経験が1年短くなります(7年以上。指定学科の卒業者は高校等で3年以上、大学・高専で1年以上)。
- 登録試験:解体工事施工技士の試験に合格した人。
指定学科は、土木工学・建築学・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科です。実務経験で証明するときは、年数だけでは足りません。経験を積んだ会社が当時、土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可または解体工事業の登録を受けていたかどうかで、認められる経験が変わります。詳しくは申請先の府県の手引きで確認します。
登録を受けられない場合
次のいずれかに当てはまるとき、または申請書や添付書類に重要な虚偽の記載、重要な事実の記載の欠けがあるときは、登録を受けられません(建設リサイクル法24条)。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過していない(法人は、取消しの日前30日以内に役員だった人も同じ)
- 事業の停止を命じられ、その停止の期間が終わっていない
- 建設リサイクル法やこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑を受け、執行を終えた日(執行を受けなくなった日)から2年を経過していない
- 暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない。暴力団員等に事業活動を支配されている場合も同じ
- 技術管理者を選任していない
法人は、役員のなかに上のどれかに当てはまる人がいても登録を受けられません。未成年者の場合は、法定代理人についても同じです。府県の手引きでは、役員に、取締役などの業務を執行する人のほか、相談役・顧問や、議決権の5%以上を持つ個人株主を含めて扱っています。
大阪・兵庫・京都・奈良の手数料と提出先
手数料と提出先は、工事をする府県ごとに決まっています。手数料は府県に納める額で、当事務所の報酬とは別です。2026年10月時点の各府県の案内にもとづきます。改定されることがあるため、申請前に公式ページでもご確認ください。
大阪府
- 登録手数料
- 新規 33,000円更新 26,000円
- 提出先
- 建築振興課の申請会場(大阪府咲洲庁舎1階)。新規・更新は窓口での申請で、郵送は受け付けていません。
- 審査期間の目安
- 申請書を受理し、補正などが済んだ日から、土日・祝日を含めて4週間程度。年末年始・大型連休は含みません。
兵庫県
- 登録手数料
- 新規 33,000円更新 26,000円兵庫県収入証紙で納めます。
- 提出先
- 県内に主たる営業所がある場合は、その所在地を所管する土木事務所。県外に主たる営業所がある場合は、土木部契約管理課建設業班です。
- 審査期間の目安
- 提出から登録まで、標準で約1か月です。
京都府
- 登録手数料
- 新規 35,340円更新 27,840円令和7年4月1日から。変更届出等の手数料はありません。
- 提出先
- 京都府内に本店(主たる営業所)がある場合は、本店の所在地を管轄する土木事務所。京都府外に本店がある場合は、建設交通部指導検査課(建設業係)です。
奈良県
- 登録手数料
- 新規 33,000円更新 26,000円奈良県収入証紙で納めます。
- 提出先
- 県内に営業所がある場合は、営業所の所在地を管轄する土木事務所。県内に営業所がない場合(県外の事業者が県内で工事をするとき)は、建設産業課です。
必要書類とご依頼の流れ
主な必要書類
- 解体工事業登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号):登録を受けられない場合に当たらないことを誓う書面
- 技術管理者の基準に当てはまることを示す書類:資格証の写し、実務経験証明書(様式第3号)、卒業証明書、講習の修了証の写しなど
- 登録申請者の調書(様式第4号):法人は、法人と役員全員の分
- 登記事項証明書(法人の場合。発行後3か月以内のもの)
- 住民票:個人は本人の分。法人で求められる人の範囲は、府県によって異なります
このほか、技術管理者が在籍していることを確認する書類(大阪府では、健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)や、営業所を使う権利を確認する書類(賃貸契約書の写しなど)を求められることがあります。府県によって、追加で必要な書類や提出方法が異なります。
ご依頼の流れ
- ご相談工事をする府県、いまお持ちの建設業許可や登録の有無、技術管理者になる方の資格と実務経験を伺います。
- 要件の確認技術管理者の基準、役員が登録を受けられない場合に当たらないか、営業所を使う権利を示せるかを確認します。
- 書類の収集実務経験証明書、資格証の写し、登記事項証明書などを、お客様と分担して集めます。
- 申請書の作成・提出申請書・誓約書・調書を作成し、府県の窓口へ提出します。大阪府の新規・更新は窓口での申請です。
- 登録通知府県から登録の通知が届きます。審査期間は府県によって異なります。標識の掲示や帳簿など、登録後の準備もご案内します。
登録したあとに必要なこと
- 満了の30日前まで5年ごとの更新:有効期間が満了する日の30日前までに申請します。大阪府は、満了の3か月前から受け付けています。
- 30日以内変更届:商号・名称・氏名、住所、営業所の名称・所在地、役員、法定代理人、技術管理者などに変更があった日から、30日以内に届け出ます。
- 30日以内廃業等の届出:解体工事業を廃止した日、または死亡・合併・解散などの日から、30日以内に届け出ます。
- 許可を受けたとき建設業許可(土木・建築・解体)を受けたとき:登録は効力を失います(建設リサイクル法21条5項)。登録をした府県へ、許可を受けたことを通知します。期限は、京都府と奈良県が許可を受けてから30日以内、大阪府が30日以内の提出のお願いです。兵庫県の手引きには期限の記載がありません。
- 営業所・現場ごと標識の掲示:営業所と、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ掲げます。商号、代表者の氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名を書きます。
- 閉鎖から5年保存帳簿:営業所ごとに、解体工事ごとに作ります。契約書面の写しを添え、事業年度の末日で閉鎖して、閉鎖から5年間保存します。
登録から建設業許可へ進む方は、建設業許可の新規申請で要件と流れを確認できます。
工事ごとに必要な、登録とは別の手続き
ここで紹介する手続きは、解体工事業の登録申請の書類ではありません。解体工事を請け負うたびに、工事の規模や内容に応じて必要になります。
建設リサイクル法の届出
一定規模以上の工事で必要です。対象は、建築物の解体が床面積の合計80㎡以上、建築物の新築・増築が500㎡以上、建築物の修繕・模様替が請負代金1億円以上、建築物以外の工作物の工事が請負代金500万円以上です。
届出先は、工事の場所で決まります。府県のほか、市が受け付ける地域もあります(京都府では京都市内・宇治市内の工事は各市、兵庫県では神戸市・姫路市などの特定行政庁の市域は各市)。4府県とも電子申請が使えます。兵庫県は原則としてオンラインでの提出です。届出先や様式は、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の案内で確認できます。
当事務所は、発注者または自主施工者から委任を受けて、届出書と別表を作成し、提出します。図面・写真などの資料は、お客様にご用意いただきます。
発注者への完了の報告
上の届出の対象になる工事では、元請業者が、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨を、発注者に書面で報告します。あわせて、実施状況の記録を作成し、保存します(建設リサイクル法18条)。
建築物除却届
床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却するときは、工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ます。床面積の合計が10㎡以内なら不要です(建築基準法15条1項)。
石綿(アスベスト)の事前調査と報告
解体工事では、工事の前に石綿の使用の有無を調べる事前調査が必要です。調査は有資格者が行います(建築物は令和5年10月1日以降に着工する工事から、工作物の一部は令和8年1月1日以降に着工する工事から)。一定規模以上の工事では、調査の結果を電子システムで報告します。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトで、制度の概要を確認できます。
産業廃棄物の運搬
建設工事で出る廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります。元請業者が自ら運ぶときは、産業廃棄物収集運搬業の許可は要りません。ただし、運搬の基準を守り、車両への表示と書面の携帯が必要です。下請業者が運ぶ場合は、原則として許可が必要です。
作業主任者の選任・安全教育など
解体の作業の内容によっては、作業主任者の選任や、作業にあたる人への安全教育が必要になります。要件は作業の種類や建物の構造で変わるため、このページでは詳しく扱いません。厚生労働省や労働基準監督署の案内でご確認ください。
当事務所が行うこと
- 解体工事業登録の新規・更新・変更届・廃業届の書類作成と提出
- 建設リサイクル法の届出書の作成と提出(発注者または自主施工者からの委任を受けて)
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請(産廃 新規申請、産業廃棄物収集運搬業許可)
当事務所が行わないこと
- 石綿の事前調査と分析(有資格者が行います)
- 廃棄物の運搬と処分
- 現場の安全管理
費用
新規登録
44,000円〜報酬(税込)
府県の登録手数料:大阪府・兵庫県・奈良県は33,000円、京都府は35,340円
合計の目安は77,000円〜(京都府は79,340円〜)です。
更新
38,500円〜報酬(税込)
府県の更新手数料:大阪府・兵庫県・奈良県は26,000円、京都府は27,840円
合計の目安は64,500円〜(京都府は66,340円〜)です。
変更届・廃業届
22,000円〜報酬(税込)
登録事項の変更届と、廃業等の届出です。登記事項証明書などの取得費は、内容により別途かかります。
建設リサイクル法の届出
33,000円〜報酬(税込)
1工事・1届出先あたりの金額です。図面・写真などの資料は、お客様からご提供いただく場合の金額です。実費は内容により別途かかります。
金額はすべて税込です。府県に納める手数料は、報酬とは別です。合計の目安と、料金表の全体は料金表の「その他の許認可・企業支援」をご覧ください。正式なお見積りは、初回のご相談で状況を伺ってからご案内します。
よくあるご質問
500万円未満の小さな解体工事だけでも、登録は必要ですか
必要です。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない場合は、請け負う解体工事の金額が小さくても、解体工事業の登録が必要です。請負金額が500万円以上(建築一式工事に当たるものは1,500万円以上)の解体工事は、登録ではなく建設業許可が必要です。
下請だけでも必要ですか
必要です。元請か下請かは問われません。建設業許可を受けていない事業者が解体工事を請け負うときは、下請でも登録が必要です。
大阪府で登録していれば、京都府の現場でも工事できますか
できません。解体工事業の登録は、工事をする都道府県ごとに受ける必要があります。京都府内で工事をするときは、京都府知事の登録が別に必要です。営業所のある府県だけでは足りません。
とび・土工工事業の許可で、解体工事はできますか
できません。とび・土工工事業の許可で解体工事ができるとされていた経過措置は、令和元年5月31日で終了しました。解体工事を請け負うには、解体工事業の登録、または土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可が必要です。
土木工事業・建築工事業の許可があれば、登録は要りませんか
登録は不要です。ただし、土木工事業・建築工事業の許可で請け負えるのは、500万円未満の解体工事です。500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。許可の取り方は、建設業許可の新規申請のページをご覧ください。
技術管理者は、資格がなくてもなれますか
解体工事に関する実務経験でなれる場合があります。実務経験は8年以上で、指定学科を修めて卒業した人は短くなります(高校等で4年、大学・高専で2年)。登録講習を受けると、さらに1年短くなります。経験を積んだ会社が当時、土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可または解体工事業の登録を受けていたかどうかで、認められる経験が変わります。
登録までどのくらいかかりますか
府県によって異なります。大阪府は、申請書を受理し補正などが済んだ日から、土日・祝日を含めて4週間程度です(年末年始・大型連休を除く)。兵庫県は、提出から登録まで標準で約1か月です。書類の補正が必要になると、その分、登録の通知も遅れます。
解体で出た廃材を自社のトラックで運ぶのに、産廃の許可は要りますか
元請業者として自ら運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は要りません。ただし、運搬の基準を守り、車両への表示と書面の携帯が必要です。下請業者が運ぶ場合は、原則として許可が必要です。許可については、産業廃棄物収集運搬業許可のページで説明しています。
アスベストの事前調査は、誰が行いますか
資格を持つ人が行います。建築物は令和5年10月1日以降に着工する工事から、工作物の一部は令和8年1月1日以降に着工する工事から、有資格者による調査が必要です。当事務所では、石綿の事前調査や分析は行っていません。
登録が認められなかったとき、手数料は戻りますか
大阪府の手引きでは、府に過失がない場合は還付されないとされています。ほかの府県の取扱いは、申請先の手引きや窓口でご確認ください。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の解体工事業登録はご相談ください
ご相談の際は、工事をする府県、いまお持ちの建設業許可や解体工事業登録の有無、技術管理者になる方の資格と実務経験をお知らせください。
行政書士事務所KEISOU(大阪市淀川区)が、状況を伺って進め方をご案内します。