電気工事業登録・みなし登録
電気工事業を営むには、
電気工事業の登録・届出が必要な方
電気工事業を営む方は、電気工事業法にもとづいて、登録・届出・通知のどれかが必要です(電気工事業法3条・17条の2・34条)。どれになるかは、建設業の許可を受けているかどうかと、行う電気工事の種類で決まります。
ここでいう電気工事業は、依頼を受けて電気工事を反復・継続して行うことをいいます。有償か無償かは問われません(大阪府の手引き)。
行う電気工事に、一般用電気工作物等(住宅や小規模な店舗・事業所など、電圧600V以下で受電する場所の設備)の工事は含まれますか。
建設業の許可を受けていますか。
みなし登録電気工事業者建設業の許可を受けている方です。事業を始めたら、遅滞なく開始届を出します。更新の登録はありませんが、許可を更新するたびに変更届が必要です。
登録電気工事業者事業を始める前に、登録を申請します。有効期間は5年で、更新の登録が必要です。
建設業の許可を受けていますか。
みなし通知電気工事業者事業を始めたら、遅滞なく開始通知を出します。
通知電気工事業者事業を始める日の10日前までに、開始の通知を出します。
自家用電気工作物は、工場やビルなど、電圧600Vを超えて受電する設備などです。電気工事業法の対象になるのは、一般用電気工作物等と、最大電力500kW未満の自家用電気工作物です。請け負った電気工事をすべて他の人に下請けさせ、自らは工事をしない場合などは、電気工事業に当たりません(大阪府の手引き)。
手続きの相手は、電気工事の作業の管理を行う営業所のある府県の知事です。営業所が2つ以上の都道府県にあるときは、国(産業保安監督部長または経済産業大臣)になります。くわしくは手数料・提出先・審査期間の最後のカードをご覧ください。登録・届出・通知の区分と手続きは、経済産業省の電気工事業法の申請・届出等の手引きにもまとまっています。
登録とみなし登録の違い
登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者では、手続きの入り口が違います。建設業の許可を受けている方は、登録ではなく、開始の届出をします。
| 項目 | 建設業の許可を受けていない方(登録) | 建設業の許可を受けている方(みなし登録) |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業の許可を受けずに | 建設業の許可を受けて |
| 手続き | 事業を始める前に、 | 事業を始めたら、 |
| 有効期間と更新 | 有効期間は5年。 | 有効期間と更新の登録は |
| 府県の手数料 | 新規22,000円・更新12,000円 | 手数料はかかりません |
| 事業の承継 | 承継届で、 | 承継はできません。 |
| 共通の決まり | 主任電気工事士の設置、 | |
上の表は、一般用電気工作物等の工事を含む場合です。自家用電気工作物の工事だけを行う場合は、登録・みなし登録ではなく、通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者になります。通知電気工事業者は開始の10日前までに、みなし通知電気工事業者は開始後に遅滞なく、通知を出します。通知に手数料はかかりません(大阪府の手引き)。
建設業の許可と、電気工事業法の登録・届出は、別の制度です。建設業の許可は、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うための許可です。電気工事業法の登録・届出には、請負金額の基準がなく、建設業の許可とは別に必要になります。許可の取り方は建設業許可の新規申請を、すでに別の業種の許可をお持ちの方は業種追加をご覧ください。
建設業の許可を取ったとき・更新したとき・切れたとき
建設業の許可は、取得、更新、失効の節目ごとに、電気工事業の手続きが変わります。順に見ていきます。
登録電気工事業者が建設業の許可を受けたとき
登録は効力を失い、みなし登録電気工事業者になります(電気工事業法34条6項)。遅滞なく電気工事業開始届を出し、登録の廃止届とあわせて提出します。大阪府・兵庫県・京都府が、この切替の手続きを案内しています。
みなし登録電気工事業者が建設業の許可を更新したとき
電気工事業の変更届が必要です。建設業の許可の更新とは別の手続きで、遅滞なく届け出ます。大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の案内に、同じ趣旨の記載があります。
建設業の許可の有効期間が切れたとき
みなし登録電気工事業者ではなくなり、そのままでは電気工事業を続けられません。続けるには、建設業の許可を受け直して新たに開始届を出すか、登録電気工事業者の登録を申請します。いずれの場合も、みなし登録の廃止届が必要です(大阪府の手引き)。
自家用電気工作物の工事だけを行う通知電気工事業者も、建設業の許可を受けたときは、みなし通知電気工事業者になります。遅滞なく開始通知を出し、あわせて開始通知にかかる廃止通知を出します(大阪府の手引き)。
許可の更新は建設業許可の更新申請、許可を受け直すときは建設業許可の新規申請のページで、流れを確認できます。
登録・届出の要件
主任電気工事士を置くこと
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置きます。次のどちらかに当てはまる人が、主任電気工事士になれます(電気工事業法19条)。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士のうち、
免状の交付を受けた後に 電気工事に関して 3年以上の実務経験がある人
申請者本人(法人なら役員のいずれか)がこの要件を満たし、自らその営業所の業務に主として従事する場合は、本人が兼ねることができます。主任電気工事士が欠けたときは、欠けたことを知った日から2週間以内に選任し直します。営業所ごとに専任で置くため、ほかの営業所との兼務はできません(大阪府の手引き)。
営業所に備える器具
営業所ごとに、次の器具を備えます(電気工事業法24条、施行規則11条)。
- 一般用電気工事だけを行う営業所:絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)
- 自家用電気工事も行う営業所:上の3つに加えて、低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置
継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用できる措置が講じられていれば、備えているものとして扱われます(賃貸契約など)。
登録を受けられない場合(登録電気工事業者)
次のいずれかに当てはまるとき、または申請書や添付書類に重要な虚偽の記載、重要な事実の記載の欠けがあるときは、登録を受けられません(電気工事業法6条)。
- 電気工事業法・電気工事士法・電気用品安全法の定める一定の規定に違反して罰金以上の刑を受け、その執行を終えた日(執行を受けなくなった日)から2年を経過していない
- 電気工事業法の規定により登録を取り消され、その処分の日から2年を経過していない。法人が取り消された場合は、取消しの日前30日以内にその法人の役員だった人も同じ
- 事業の停止を命じられ、その期間中に電気工事業を廃止して、停止の期間に相当する期間を経過していない
- 法人で、役員のうちに上のどれかに当てはまる人がいる
- 営業所に、主任電気工事士の要件を満たす人を置けない
建設業の許可の技術者(営業所技術者等)がいても、主任電気工事士の代わりにはなりません。みなし登録の開始届にも、主任電気工事士の免状の写し(第二種の場合は実務経験証明書)が必要です。電気工事業法の「営業所」は、電気工事の作業の管理を行う店舗をいい、建設業法の営業所とは考え方が違います。電気工事の契約や経営管理だけを行う本店などは、電気工事業法の営業所に当たりません(大阪府の手引き)。
大阪・兵庫・京都・奈良の手数料・提出先・審査期間
手数料と提出先は、営業所のある府県ごとに決まっています。手数料は府県に納める額で、当事務所の報酬とは別です。2026年10月時点の各府県の案内にもとづきます。窓口は変わることがあるため、申請前に公式ページでもご確認ください。
大阪府
- 登録手数料
- 新規 22,000円更新 12,000円
- 提出先
- 大阪府電気工事工業組合 本部(大阪市北区本庄東。令和8年10月1日から。大阪府から事務の委託を受けています)。窓口の混雑を避けるため、事前に電話での相談が案内されています。
- 標準処理期間
- 14日(登録・更新)
大阪府「電気に関する申請」
大阪府「電気工事業者の新規登録、更新登録、変更、廃止申請」
大阪府「みなし登録電気工事業者の開始、変更、廃止申請」
兵庫県
- 登録手数料
- 新規 22,000円更新 12,000円
- 提出先
- 兵庫県危機管理部 消防保安課 産業保安班(神戸市中央区下山手通)。郵送か、窓口への持参です。持参するときは、事前に電話をします。
- 標準処理期間
- 30日(登録・更新の総期間。休日や補正にかかる日数は含みません)
京都府
- 登録手数料
- 新規 22,000円更新 12,000円
- 提出先
- 京都府庁 消防保安課(1号館6階)、または各広域振興局の担当窓口。郵送(簡易書留)も可能です。来庁は、事前に電話で日時を調整します。
- 標準処理期間
- 21日(日祝日・年末年始の閉庁日や、書類の不備を直す期間は含みません)
- 呼び方
- 京都府では、みなし登録電気工事業者を「届出電気工事業者」とも呼んでいます。
奈良県
- 登録手数料
- 新規 22,000円更新 12,000円
- 提出先
- 奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係(奈良県庁主棟2階)。持参または郵送です。来庁は、事前に電話で連絡します。
- 標準処理期間
- 12日(登録・更新)
営業所が2府県以上にある場合(国)
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、府県ではなく国に登録・届出をします。同じ産業保安監督部の区域内(たとえば大阪府と兵庫県)なら中部近畿産業保安監督部長あてで、提出先は近畿支部(電力安全課)です。区域をまたぐ場合(たとえば大阪府と東京都)は、経済産業大臣あてです。
国への新規登録には、府県の手数料ではなく、登録免許税がかかります。大阪府に登録している方が他の府県にも営業所を置くときは、国への手続きのあと、大阪府に登録行政庁変更届を出します(大阪府の手引き)。当事務所は、国への登録・届出も扱っています。
登録証の訂正を伴う変更届と、登録証の再交付は、各2,200円です(4府県とも同額)。手数料の納付方法は、各府県の案内に従ってください。
みなし登録の届出には、手数料がかかりません(大阪府・京都府・奈良県の案内)。通知・みなし通知も、大阪府の手引きでは手数料が不要とされています。兵庫県は、案内に手数料の記載がなく、手数料条例の電気工事業の項にも、届出・通知の項目はありません。
必要書類とご依頼の流れ
主な必要書類
登録の新規
- 登録申請書(様式第1)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種は、講習の受講記録を含みます)
- 実務経験証明書:第二種電気工事士が
主任電気工事士になる場合。 3年以上の実務経験を 証明します - 雇用(在職)証明書:主任電気工事士を雇用している場合
- 登記事項証明書:法人の場合
みなし登録の開始届
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 建設業の許可通知書の写し
- 主任電気工事士の免状の写し・実務経験証明書・雇用(在職)証明書:登録の新規と同じです
このほか、府県によって、誓約書(大阪府・京都府)、登録事項明細書または届出事項明細書(奈良県)、住民票、委任状などが加わります。提出部数も府県で違います。申請先の府県の様式と案内でご確認ください。
実務経験証明書について
第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合の実務経験証明書は、以前に勤めていた登録電気工事業者など、実務経験を積んだ先が証明する書類です。京都府では、証明者は登録電気工事業者または届出電気工事業者でなければなりません。民間の証明者の押印は、引き続き必要です(大阪府の手引き)。奈良県では、提出前にFAXで担当者の確認を受けます。事務所は書き方のご案内と書類の取りまとめを行い、証明そのものは証明者が行います。
ご依頼の流れ
- ご相談営業所のある府県、建設業の許可の有無、行う電気工事の種類(自家用電気工作物を含むか)、主任電気工事士になる方の免状と実務経験を伺います。
- 区分の判定と要件の確認登録・みなし登録・通知・みなし通知のどれに当たるかを判定します。主任電気工事士、備える器具、営業所の考え方、登録を受けられない場合に当たらないかを確かめます。
- 書類の収集免状の写し、実務経験証明書、雇用証明書、登記事項証明書、建設業の許可通知書の写しなどを、お客様と分担して集めます。実務経験証明書は、以前の勤務先などへの依頼が必要になることがあります。
- 申請書・届出書の作成と提出申請書や届出書を作成し、委任状をいただいて、府県(営業所が2府県以上なら国)へ提出します。
- 登録証・受理書の受け取り登録証や受理書が届いたら、標識の掲示や帳簿の備付けなど、そのあとに必要なことをお伝えします。名称や形式は府県で異なります。
当事務所が行うこと
- 電気工事業の登録(新規・更新)、
変更届、廃止届、承継届の 書類作成と提出 - みなし登録の開始届・変更届・廃止届の
書類作成と提出 (登録からの切替を含む) - 通知・みなし通知
(開始・変更・廃止)の 書類作成と提出 - 営業所が2府県以上にある場合の、
国への登録・届出 - 実務経験証明書の
書き方のご案内と、 書類の取りまとめ
当事務所が行わないこと
- 実務経験証明書そのものの証明
(証明者が行います) - 電気工事士免状の交付申請、
試験、講習の手続き - 電気工事の施工と保安、
器具の手配
登録・届出のあとに必要なこと
- 満了前に5年ごとの更新(登録電気工事業者):有効期間が満了する前に申請します。大阪府は、満了の2か月前から受け付けています。兵庫県は、満了する日の30日前(登録証の下段に書かれた日)までに手続きするよう案内しています。期限を過ぎると、廃止とみなされ、新規の登録が必要です(大阪府の手引き。兵庫県は廃止届と新規の登録申請の両方を出すよう案内)。
- 30日以内・遅滞なく変更届:登録電気工事業者は、変更の日から30日以内に届け出ます。みなし登録電気工事業者は遅滞なく届け出ます(大阪府は30日以内、兵庫県は概ね30日以内を目途と案内)。建設業の許可を更新したときの変更届は、建設業許可の更新申請とは別の手続きです。
- 2週間以内主任電気工事士が欠けたとき:欠けたことを知った日から2週間以内に、新しい主任電気工事士を選任します。
- 30日以内事業の承継(登録電気工事業者だけ):譲渡・相続・合併・分割で事業を引き継いだときは、承継の日から30日以内に承継届を出し、あわせて変更届も出します。個人から法人へは、譲渡による承継です(法人成り・会社設立もご覧ください)。みなし登録・通知・みなし通知には承継がなく、廃止と新たな届出・通知になります。
- 30日以内・遅滞なく廃止届:登録電気工事業者は、廃止の日から30日以内に届け出ます。みなし登録電気工事業者は遅滞なく届け出ます。
- 営業所・施工場所ごと標識の掲示:営業所と、2日以上にわたって工事を行う施工場所ごとに、標識を掲げます。大きさは縦25cm以上・横35cm以上です(令和7年7月31日の改正後の大きさ)。
- 記載の日から5年帳簿:営業所ごとに、電気工事ごとに、注文者の氏名または名称と住所、電気工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果を記載します。記載の日から5年間保存します。
よくある誤解
誤解建設業許可があれば、
実際登録は要りませんが、
誤解建設業許可の技術者がいれば、
実際主任電気工事士は、
誤解登録電気工事業者が
実際登録は効力を失います。
誤解建設業許可を更新すれば、
実際みなし登録は、
なお、登録を受けずに電気工事業を営んだ場合は1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金(併科あり)、届出や通知をしなかった場合は2万円以下の罰金が定められています(電気工事業法36条・40条)。
費用
- 電気工事業登録(新規)44,000円〜報酬(税込)登録手数料 22,000円/合計の目安 66,000円〜
- 電気工事業登録(更新)33,000円〜報酬(税込)更新手数料 12,000円/合計の目安 45,000円〜
- みなし登録の届出(開始届)建設業の許可を受けている方の届出です。登録電気工事業者からの切替(登録の廃止届を含む)も、この金額です。33,000円〜報酬(税込)手数料はかかりません
- みなし登録の変更届建設業許可の更新とあわせてご依頼の場合の金額です。単独のご依頼は、下の「変更届・廃止届」になります。11,000円報酬(税込)手数料はかかりません
- 通知・みなし通知(開始通知)自家用電気工作物の工事だけを行う方の通知です。33,000円〜報酬(税込)手数料はかかりません
- 変更届・廃止届登録・みなし登録・通知の変更と廃止です。22,000円〜報酬(税込)登録証の訂正を伴う変更は、
手数料2,200円がかかります - 承継届法人成り・相続などで事業を引き継ぐときの届出です。あわせて出す変更届を含みます。33,000円〜報酬(税込)内容により
実費が別途かかります - 国への登録・届出営業所が2府県以上にある場合です。お見積り登録免許税などの
実費が別途かかります
金額はすべて税込です。府県に納める手数料は、報酬とは別です。合計の目安と、料金表の全体は料金表の「その他の許認可・企業支援」をご覧ください。正式なお見積りは、初回のご相談で状況を伺ってからご案内します。
よくあるご質問
建設業許可(電気工事業)を持っていれば、電気工事業の登録はいりませんか
登録は要りませんが、電気工事業を始めたら、遅滞なく届出(みなし登録)が必要です。建設業の許可は電気工事を請け負うための許可で、電気工事業を営むための手続きとは別です。自家用電気工作物の工事だけを行う場合は、届出ではなく通知(みなし通知)になります。
電気工事業の登録をしていますが、建設業許可を取りました。何が必要ですか
登録は効力を失い、みなし登録電気工事業者になります。遅滞なく電気工事業開始届を出し、登録の廃止届とあわせて提出します(大阪府・兵庫県・京都府の案内)。建設業の許可を取るときは、建設業許可の新規申請のページもご覧ください。
建設業許可を更新したら、電気工事業の手続きもいりますか
みなし登録電気工事業者は、建設業の許可を更新するたびに、電気工事業の変更届が必要です。許可の更新とは別の手続きで、遅滞なく提出します。許可の更新は建設業許可の更新申請のページで説明しています。
建設業許可が切れたら、電気工事業は続けられますか
みなし登録電気工事業者ではなくなり、そのままでは続けられません。建設業の許可を受け直して新たに開始届を出すか、登録電気工事業者の登録を申請します。いずれの場合も、みなし登録の廃止届が必要です(大阪府の手引き)。
第二種電気工事士の免状があれば、一人で電気工事業を始められますか
主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士か、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に3年以上の実務経験がある第二種電気工事士です。この実務経験がない場合は、ご自身が主任電気工事士になって、一般用電気工事の電気工事業を営むことはできません(大阪府の手引き)。要件を満たす主任電気工事士を雇用して置く方法があります。
個人で電気工事業の登録をしていますが、会社を作って事業を移します。手続きは何ですか
個人から法人への移行は、譲渡による承継として扱われます。登録電気工事業者は、承継の日から30日以内に承継届を出し、承継に伴う変更届もあわせて出します(大阪府・兵庫県・京都府の案内)。みなし登録電気工事業者は承継ができないため、廃止届と新たな開始届が必要です。会社の設立は法人成り・会社設立のページをご覧ください。建設業の許可を引き継ぐ場合は、電気工事業の承継届とは別に、建設業許可の承継認可の手続きがあります。
兵庫県にも営業所を作ります。どこに手続きしますか
営業所が2つ以上の都道府県になる場合は、国への手続きになります。大阪府と兵庫県のように同じ産業保安監督部の区域内なら、中部近畿産業保安監督部長あてで、提出先は近畿支部(電力安全課)です。大阪府の手引きでは、国への手続きのあと、大阪府に登録行政庁変更届を出すとされています。
登録の更新を忘れて、有効期間が過ぎてしまいました
有効期間が過ぎると、廃止とみなされ、新規の登録が必要になります(大阪府の手引き)。兵庫県は、廃止届と新規の登録申請の両方を出すよう案内しています。更新は、有効期間が満了する前に申請します。
申請から登録まで、どのくらいかかりますか
登録・更新の標準処理期間は、大阪府14日、兵庫県30日、京都府21日、奈良県12日です。兵庫県と京都府は、休日や書類の補正にかかる日数を含まないとしています。申請の前に、実務経験証明書などの書類を集める期間も必要です。
電気工事をすべて下請に出す場合も、登録はいりますか
請け負った電気工事をすべて下請に出し、自らは工事をしない場合は、電気工事業法の電気工事業に当たらないとされています(大阪府の手引き)。自社で施工する工事が一部でもある場合は、この例外に当たりません。下請に出す先は、登録等を受けた電気工事業者でなければなりません。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の電気工事業登録・みなし登録はご相談ください
ご相談の際は、営業所のある府県、建設業の許可の有無、行う電気工事の種類(自家用電気工作物を含むか)、主任電気工事士になる方の免状と実務経験をお知らせください。
行政書士事務所KEISOU(大阪市淀川区)が、状況を伺って進め方をご案内します。